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プログラムは著作権の対象?基礎知識や注意点を解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

システム開発を発注したいものの、「著作権の取り扱いに不安がある」という担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで本記事では、営業からバックオフィスまで、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、プログラム(ソースコード)は著作権の対象なのか、基礎知識・注意点などを詳しくご説明します。システム開発における著作権について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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著作権とは

著作権は、作品を創作した者が有する権利です。作品がどう使われるかを決められる権利のことを指します。著作物を創作した人が「著作者」です。著作者に対して法律で与えられる権利が著作権になります。
著作権は、元々著作物を保護するために作られました。著作者の努力や苦労に報いることによって、日本の文化全体が発展できるよう、著作物の正しい利用をうながす目的で管理されています。なお著作権には「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2種類があります。

プログラム(ソースコード)は著作権法の保護対象になる

システム開発でエンジニアが作成するプログラム(ソースコード)は、著作権法の保護対象と認められています。そのため、著作物に対する権利として著作権が与えられます。著作権のない人がプログラムを変更したい場合は、著作者に許可を取る、もしくは著作権を買い取る必要があることを覚えておきましょう。
なおシステム開発を外注する場合、案件中に作成するプログラムは著作権が付与されることや、プロジェクト中に立案される効果的な機能・新しいアイディアなどには特許権が付与されることを把握しておくことが大切です。

プログラムの著作権は誰に付与される?

プログラムの著作権は原則、製作者に付与されます。一方で、会社の社員として作成したプログラムや個人で作成したプログラム、業務委託で作成したプログラムなどの著作権は、誰に付与されるのでしょうか。以下で詳しくご紹介します。

会社の業務として作成されたプログラム

会社の社員が業務中に作成したプログラムは、その企業が著作権を持ちます。たとえ、たった一人でプログラムを仕上げたとしても、社員である以上、企業の著作権になる点には注意が必要です。製作者が会社に内緒でプログラムを複製したり社外に持ち出したりすることはできません。またシステム開発案件における著作権の帰属もシステム開発会社になるため、発注者側が著作権の譲渡を希望する場合は契約時に申し出ましょう。

個人で作成したプログラム

業者などの第三者を通さず個人的に作成したプログラムの著作権は、製作者のものです。個人が作ったプログラムを他人が勝手にコピーしたり改修したりして、商用利用することは違法行為にあたります。インターネット上でダウンロードできる個人が作成したプログラムは、すべてオープンソースであると勘違いしないよう注意しましょう。

業務委託で作成したプログラム

業務委託でプログラムを作成する場合は、通常、契約時に誰の著作権にするかを決定します。すべての成果物を発注側に譲渡するという契約であれば、著作権は発注側に与えられます。プログラムの製作者は譲渡した時点で著作権がなくなるため、以降は自分が書いたソースコードであっても勝手に内容を変更したり流用したりができません。

「自社にあった会社が見つからない」「会社選びに時間が割けない」とお悩みの方は、お気軽に「アイミツ」にお問い合わせください。数あるシステム開発会社からあなたの要望にあった会社をピックアップして無料でご紹介いたします。

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著作権侵害に該当するかどうかの法的基準

プログラムの著作権侵害には、大きく分けて2種類の法的基準が設けられています。1つ目は「ソースコードがどの程度一致または類似しているか」文字数やコードの行数を数えてその割合で判断する基準です。オリジナルに若干の変更を加えたプログラムを再販する場合でも、著作者との合意が必要です。
2つ目は「ソースコードにおける表現の幅」で判断する基準です。プログラムは同じ機能だったとしても、コードの書き方は人それぞれ違います。オブジェクト単位であれば、よりエンジニアのコーディングの癖が出るでしょう。表現のパターンがすべて一致する場合はコピー、すなわち著作権侵害と見なされます。過去には、プログラムのバグが起きる箇所まで同じだったケースがありました。

プログラムの著作権関連のトラブルを防止するポイント

プログラムの著作権は誰のものになるのか、契約時に契約事項として項目を設けて書面で明記しておくことが大切です。以下でトラブルを防止するためのポイントをご紹介します。

書面にきちんと明記しておく

システム開発を外注で依頼する際は、契約書にプログラムの著作権は誰が所持するのかを、双方合意のもと、必ず書面で明記しておくことが大切です。発注側がプログラムの著作権について正しい知識を持っていたとしても、相手方であるシステム開発会社の認識にずれがあるかもしれません。まずは相手の認識を確かめることが大切です。その上で著作権は誰のものかを書面に残しておきましょう。なお書面に残しておくことで、トラブルになった場合に証拠として使えます。

誰が著作権者になるのかを事前に確認する

プログラムの著作権は、基本的にプログラムを作成するシステム開発会社が持ちます。その認識を持たず、著作権について何も触れないまま契約書を交わしてしまうと問題に発展するでしょう。開発したシステムを使い始めてからプログラムに追加したい内容が出ても、著作権がなければ改修できません。プログラムの著作権を得るために再度契約を結ばなければならず、追加費用が発生するでしょう。契約時に誰が著作者になるのかを、事前に確認しておきましょう。

著作権に関するルールを身につけておく

外注したシステム開発プロジェクトが無事に終わり、成果物が納品された後は「すべて自分たちの権利になる」と勘違いしてしまう発注担当者がまれにいます。システム開発会社が作成したプログラムの著作権は、契約時に何の申し出もしていなかった場合は、システム開発会社が所持する点に注意が必要です。製作者や自社の利益を守るためにも、プログラムの著作権について正しく理解しておくことが大切といえるでしょう。

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システム開発の費用相場

つづいては、システム開発を外注した際にかかる費用相場をご紹介します。

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システム開発の費用相場をご紹介しました。より正確な費用を知りたい方は料金シミュレーターをご利用ください。

【まとめ】システム開発会社選びで迷ったらアイミツへ

プログラムの著作権は予めシステム開発会社が所持すると理解していれば、契約時に著作権を発注側に引き渡す双方の合意書が作成できます。なおシステム開発会社に外注する際、複数社から相見積もりして著作権の変更に理解のあるシステム開発会社を選べば、運用後もプログラムを自由に変更して利用できるでしょう。アイミツではご要望を伺った上で、条件に合うシステム開発会社を無料で複数社ご紹介可能です。会社選びでお困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。

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