システム開発契約で注意したいポイント!トラブルを防ぐコツとは?【2024年最新版】
任されたプロジェクトの成否を左右する重要なシステム開発契約において、自社の要望に合った開発企業を選びたいが、どこを選べばよいか迷っている担当者も多いでしょう。
そこでこの記事では、営業からバックオフィスまで、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、おすすめのシステム開発契約方法やトラブルを起こさないポイント、契約時に注意すべきことをご紹介します。
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システム開発契約の種類と締結方法
システム開発の状況に応じて、準委任契約と請負契約を使い分ける会社が増えつつあります。ここでは、それぞれの契約形態の特徴についてご紹介します。
準委任契約
準委任契約とは、作業した時間や日数から報酬を計算して支払う契約形態のことを指します。
2020年4月の民法改正により、それまで履行型(業務時間に対する報酬)のみだった準委任契約に成果型(業務完了・納品物に対する報酬)が追加されました。この変更により、準委任契約は履行型準委任契約もしくは成果型準委任契約から二者択一できます。
履行型・成果型のいずれも「善管注意義務(期待した範囲での結果が出せているか)」があり、成果型に関しては「債務不履行責任(契約した成果物が納品できているか)」があるため、注意しましょう。
請負契約
請負契約とは、業務完了・成果物納品に対して報酬を支払う契約形態のことです。システム開発側からの業務完了報告もしくは、納品された成果物を発注側が検収した時点で正式に業務完了としてカウントされます。
請負契約には瑕疵(かし)担保責任があり、システム開発側は、成果物の納品だけでなく品質の義務を果たさなければなりません。2020年4月の民法改正により、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に変更され、請求権の行使は「成果物の納品から1年以内」に行う必要がありましたが、契約不適合責任では「契約不適合を知ったときから1年以内」になりました。そのため、より安心できる内容になったといえるでしょう。
多段階契約または一括契約から選ぶ必要もある
システム開発は、完成までに時間がかかることから、工程を複数に分けてそれぞれ契約する多段階契約と、全工程を一括で契約する一括契約のどちらかを選択できます。
多段階契約は工程ごとに見積もりが出せるメリットがありますが、契約ごとに交渉する手間がかかるでしょう。一括契約は、契約時に総額が確定できるメリットがありますが、当初の予定と実際の差が大きくなった場合、開発案件が頓挫しかねません。
また、多段階契約で都度契約を締結した場合、システムの完成が当初のスケジュールよりも遅れたり、開発費用が膨らみトラブルになるケースもあるでしょう。多段階契約を締結する際は、完成時期と全体費用について、一定の拘束力のある基本合意書を締結しておくことをおすすめします。
よくあるシステム開発契約のトラブル事例3選
ここからは、システム開発契約でよくあるトラブル事例をご紹介します。どのような対策を行えばトラブルを回避できるか参考にしてみてください。
契約締結前に着手されてしまう
契約書を交わす前に、システム開発会社が作業を開始してしまい、発注側の社内稟議が通らず、案件が延期された事例があります。システム開発会社は、キックオフミーティングの議事録に発注側が押印したと主張して、不服申し立てを行い、費用を請求。しかし、このようなケースの場合、契約書を交わしていないため、支払う必要はありませんが、トラブル時の連絡やり取りに時間がかかってしまいます。対策法として、必ず口頭ではなく「書面で契約を交わす」ことが大切です。
契約時より工数が増加し費用負担がアップする
システム開発会社が、契約当初の工数よりも作業が大幅に増加したとして、増加分の費用を請求した例があります。このトラブルは、システム開発側の見積もりが甘かったことから、予想以上の費用がかかってしまったことが原因です。
発注側の対策法として、システム開発契約を締結する際に、報酬額と「何をどこまで行うのか」範囲を明確にしておくこと、大幅な費用負担が発生した場合の変更管理手続きについて定義しておくことで、トラブル回避に繋がります。
請負か準委任かが曖昧でトラブルに
システム開発が途中で開発不可能な状態に陥り、債務不履行を理由に発注側が契約を解除したところ、システム開発会社から準委任契約分を支払うよう請求された事例があります。発注側は請負契約だと主張し、ソフトウェアは未完成なので報酬は発生しないと反論しました。この案件はシステム開発契約を締結する際に請負か準委任かを明確にしておらず、訴訟になれば契約内容の実質面から判断され、発注側が支払う可能性が発生します。
対策法として、契約書を締結する際は、請負なのか準委任なのかを明記することや、工程ごとに契約類型を使い分けるようにしましょう。
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システム開発契約で注意したいポイント
ここからは、システム開発契約書にはどのような項目を規定するべきなのか、注意したいポイントについてご紹介します。
契約は書面で交わす
システム開発契約は必ず書面で作成し、それ以外の口頭やメール、押印のある書面等が存在したとしても、基本的には法律上、それらに効果はないと認識しておきましょう。
契約書に記載する内容を決める際は、経済産業省が公表している情報システム・モデル取引・契約書(モデル契約書)を参考にすることもおすすめです。このモデル契約書は、2018年に中小企業向けの小規模な案件を想定した追補版を公開しています。
参考:経済産業省「情報システム・モデル取引・契約書<第一版、追補版、モデル取引・契約書活用ツール>」https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/softseibi/model1.html
開発工程について事前に確認する
システム開発会社を信頼して作業全体を委任したことが理由で、開発工程を確認せずにシステム開発契約を交わしてしまうケースがあります。その結果、出来上がったシステムが要望と違うというトラブルに繋がるでしょう。
開発工程表を見ても理解できない場合は、放置せずにシステム開発担当に説明を求めてください。優先順位が高いものから1つずつ確認することが大切です。
発注先選びから慎重に行う
システム開発会社を選ぶときは、最初から1つの会社に絞らず、複数社を比較し最終的に発注先を決定することがおすすめです。
開発に成功する企業は、発注時にコスト削減を行っています。2〜4社の間で相見積もりしながら21%から30%のコスト削減を狙って発注先を選びましょう。数社で金額に差がない場合は、専門領域や委託可能な業務範囲を判断基準にすることがポイントです。
システム開発の費用相場
つづいては、システム開発を外注した際にかかる費用相場をご紹介します。
システム開発の平均相場 | 233万円~ |
【システム開発の種類】 | 費用相場 |
簡易顧客システム | 20万円~ |
Webシステム | 130万円~ |
業務システム | 400万円~ |
システム開発の費用相場をご紹介しました。より正確な費用を知りたい方は料金シミュレーターをご利用ください。
【まとめ】システム開発会社選びで迷ったらアイミツへ
システム開発契約を成功させるポイントは、システム開発契約の種類と締結方法を丁寧に精査し、トラブルが起きないよう注意して契約書を作成することです。複数社から相見積もりして最終的に相性がよいシステム開発会社に依頼することで、想定以上の品質に優れたシステムが完成する可能性があります。
アイミツではご要望を伺った上で、条件に合うシステム開発会社を無料で複数社ご紹介可能です。会社選びでお困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。
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システム開発の平均費用と料金相場
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