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著作権は誰が持つ?動画制作を依頼する前に知っておきたい基礎知識【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

文字や写真よりも、はるかに多くの情報を届けられる動画コンテンツ。ビジネスに利用する企業も年々増えています。ところが、動画コンテンツは効果の高いマーケティングツールである一方で、著作権など法律に関する正しい知識が欠かせません。

本記事では、動画制作を行う際に気をつけるべき著作権について解説していきます。とくに、はじめて動画を制作する方は必見です。ぜひ参考にしてみてください。

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動画制作における著作権とは

著作権とは、著作者が創作物を盗用などから守るための権利のことで、法律によって保護されています。文化の発展を目的としており、自動的に権利が発生する点が特徴です。

著作権を含む知的財産権はほかに、特許権や商標権などの産業財産権があります。産業財産権と著作権の一番の違いは、登録の必要の有無です。産業財産権は産業の発展を目的としており、申請登録した時点で効力が発生します。一方で著作権は登録する必要がありません。作品が創作された時点で、著作者の権利は法律によって守られます。

動画制作においては、企画から撮影、編集までを自社だけで行っている場合は、自社を著作権者として他者の使用を制限することが可能です。しかし、たとえ一部であっても作業を外注していれば、著作者を法人名義にできません。動画の使用方法にも制限が生じる可能性があります。

著作権法について知っておこう

著作権を守るためには、権利が守られる対象物である「著作物」と対象者である「著作者」を正しく理解する必要があります。ここでは、著作物と著作者について解説していきます。

著作物とは何か

著作権法で守られる対象となる著作物は、以下のすべてを満たしたものを指します。

・思想または感情を表したもの
・思想または感情を創作的に表現したもの
・文芸、学術、美術または音楽に属するもの


上記を満たすものであれば、個人が撮影した映像であっても著作物となります。

動画制作にまつわるものとしては、映像本編はもちろん、脚本、キャッチコピー、キャラクターデザイン、動画で使用した楽曲や歌詞なども著作物です。まだ映像化していないアイデアや企画のコンセプト、作品タイトルは「思想または感情を表現したもの」とは認められないため、著作権の対象外となります。

著作者とは誰か

著作者とは、著作物を創作した人のことを指します。

創作と聞くと、一般的には画家や小説家、音楽家といった職業を思う浮かべる方も多いのではないでしょうか。
しかし、著作権法ではプロとして創作活動を行っていない人の創作物も著作物として保護されます。つまり、たとえ幼稚園児が書いた絵であっても、その作品は著作物となり、園児は著作者となるわけです。

動画制作では、プロデューサーや監督など、動画全体の創作に寄与した人を著作者と規定しています。動画の原作や脚本、美術、音楽など動画を構成する各要素を創作した人は、動画全体の著作者ではありませんが、それぞれの要素においては著作者です。

また、以下の要件を満たした場合は、個人ではなく法人や団体が著作者となります。

・企画を立てたのが法人その他の使用者である
・法人等の業務に従事する者の創作である
・職務上作成される
・法人等の名義で公表される
・契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと


上記をすべて満たした場合は、動画を創作した個人ではなく法人や団体が著作者となります。なお、制作工程の一部であっても外部に委託した場合は、発注元の法人や団体は著作者にはなりません。

動画制作で著作権を侵害してしまうと……

著作権に違反してしまった場合は、どのような罰則が科されるのでしょうか。

2006年に著作権法が改正され、罰則が大きく引き上げられました。著作権法違反として刑事告訴された場合は、最高で10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科されます。

また、民事上の責任も非常に重いです。著作権者に差し止めや損害賠償、不当利益返還の請求がされた場合、その求めに応じなければなりません。違反の種類や程度によっては権利者から名誉回復を求められる可能性もあるでしょう。

民事訴訟のため、解決するにはお金を支払わなければなりません。個々の案件によって異なりますが、決して少なくない金額を権利者に支払う必要があります。また、企業にとっては社会的信用を失ってしまう点でも影響が非常に大きいでしょう。

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動画制作で著作権を侵害しないために注意すべきポイント

著作権に違反すると、お金はもちろん、社会的信用も失ってしまいます。動画を制作する際は、万が一にも著作権を侵害してしまわないために細心の注意を払わなければなりません。ここでは、とくに注意が必要な点について解説します。

楽曲の無断使用に注意する

動画制作でもっとも注意が必要なのは、動画内で楽曲を使用する場合です。楽曲は動画になくてはならない要素ですが、当然ながら著作権が存在します。

そのため、楽曲の無断使用や、商標登録されているサウンドロゴの利用は著作権法違反です。楽曲をBGMとして使用する場合は、JASRAC(日本音楽著作権協会)で正式な手続きを踏むか、無料で利用できるフリー素材を使用する、もしくは自社で楽曲を制作してください。

なお、JASRACが管理する楽曲に関しては、従業員だけを対象とした社内イベントで使用する場合は、手続き不要で無料使用できます。しかし、それ以外の用途では、必ず所定の手続きを取り、使用料を支払わなければなりません。

著作物や商標物が映らないように注意する

屋外で撮影した動画に、キャラクターやロゴなどが映りこんでしまうのではないかと心配する方も多いのではないでしょうか。キャラクターやロゴも著作権保護の対象となる著作物ですが、たまたま動画の背景に移りこんでしまった程度であれば、原則としては問題ありません。著作権を所管する文化庁でも、「背景に小さくポスターや絵画が映りこむ場合」は例外としています。

とはいえ、映り込む著作物の大きさや見え方によっては、著作権法違反となってしまう可能性も。どの程度の映り込みや見え方が著作権法違反になってしまうかは、現状のところ厳密な規定はありません。個別の事案ごとに裁判所がその都度判断しています。無用なトラブルを避けるためには、できるだけ著作物や商標物が映りこまないように注意してください。

動画制作は著作権だけでなく肖像権にも気をつけよう

著作権と同様に注意しなければならないのが肖像権です。肖像権は、個人の氏名や肖像を守る権利で、憲法13条に「すべて国民は、個人として尊重される」と規定されています。

著作権とは異なり、法律に保護されているわけではありません。しかし、肖像権を侵害すると憲法を法的根拠に裁判所に訴えられてしまう可能性があり、過去にはその訴えを認めた判例もあります。

動画制作では、たとえ自社社員に出演してもらった場合でも、事前に本人の承諾が必要です。また、退職後の動画利用についても同じく承諾が必須。退職後の承諾が得られない場合は、当該動画の使用中止、もしくはモザイク処理など、本人が特定されない加工を施してから使用しましょう。

動画制作を外注した場合著作権は誰のもの?

著作権は、著作物を創作した著作者に帰属します。そのため、動画制作を制作会社に依頼した場合の著作権は制作会社にあります。

依頼者が有するのは著作権ではなく、著作物を利用できる権利です。著作物がどの範囲まで利用可能なのかは契約によって異なります。利用できる範囲を確認しないまま発注してしまうと、自社の広告として使用できなくなってしまう恐れもあるかもしれません。必ず事前に動画の利用範囲を確認しましょう。

なお、著作権を制作会社から自社に移したい場合は、著作権譲渡契約を結ぶ必要があります。ただし、著作権が譲渡された場合でも、公表権や氏名表示権といった、著作者名を公表できる権利と公表方法を決められる権利は譲渡できません。この点についても注意しましょう。

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動画制作を映像制作会社に外注するべき理由

最近では、スマートフォンが1台あれば、プロでなくとも動画が制作できます。そのため、自社での動画制作を考えている方も多いのではないでしょうか。ここからは、動画制作を外注するメリットをお伝えします。

プロならではの品質に期待できる

動画制作を外注する最大のメリットは、プロならではのクオリティの高さを担保できる点でしょう。

確かに動画はスマートフォンだけでも撮影できます。しかし、高品質な動画を制作するには、やはり専用の機材やソフトウェアが必要です。動画制作会社には最新の機材やソフトウェアが揃っているだけでなく、高等な編集テクニックを持つスタッフも在籍しています。当然、自社で作成した動画よりもはるかに高品質なものが仕上がるでしょう。

一方で、動画制作を外注すると費用がかかる点はデメリットです。とはいえ、自社で機材や編集ソフトを購入する必要がないため、総合的に考えればコストが安く済む場合が大半でしょう。

著作権や肖像権についても安心できる

動画制作を自社で行う場合は、動画で使用するすべての素材の著作権や肖像権を自社で管理しなければなりません。

BGMやロゴ、商標物を使用する際には、すべて著作権・肖像権の侵害に当たらないかチェックする必要があります。そのうえ、使用許可を取らなければなりません。本業を抱えながらの慣れない作業では、漏れや抜けが出てしまう可能性もあるでしょう。

著作権侵害は、企業にとっても大きなダメージになってしまいます。著作権や肖像権の扱いに慣れている動画制作会社に依頼すれば、こうした心配をする必要はありません。

コア業務に集中できる

動画制作が本業ではない会社の場合、動画は本業の合間を縫って制作しなければなりません。

企画立てから構成、脚本制作、撮影、編集など、1本の動画を制作するまでには、さまざまな工程が必要です。本業が多忙であれば動画制作に時間を割くことは難しいですし、動画制作に時間を取られて本業がおろそかになっては本末転倒でしょう。

そこで、動画制作会社に依頼すれば、動画制作にまつわるさまざまな業務を代行してもらえます。自社では確認を行うだけでよいため、コア業務にかかる時間や労力を削る必要はありません。

動画・映像制作の費用相場

最後に、動画・映像制作を外注した際にかかる費用相場を映像の種類ごとにご紹介します。

動画制作・映像制作費用相場
種類 費用
インタビュー撮影 5万円~
セミナー・イベント撮影 15万円~
Webムービー制作 30万円~
会社紹介PR映像制作 50万円~
テレビCM制作 80万円~

動画・映像制作の費用相場を映像の種類ごとにご紹介しました。より正確な費用を知りたい方は料金シミュレーターをご利用ください。

動画制作でお悩みならプロに相談を

動画制作で注意しなければならない著作権についてお伝えしました。

著作権侵害は、刑事上でも民事上でも非常に重い責任があります。多額の費用を請求される可能性があるだけでなく、企業の社会的信用も失墜させてしまう恐れのあるものです。トラブルを避けるためにも、著作権や肖像権の取り扱いに慣れたプロに動画制作を依頼することをおすすめします。

とはいえ、動画制作会社はそれぞれ得意分野や強みが異なるため、どの会社に依頼すればいいかわからないという方も多いでしょう。動画制作会社選びに迷った方はぜひアイミツにご相談ください。10万件以上の利用実績から、ニーズや予算に沿った動画制作会社をご紹介いたします。

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