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不動産登記簿の住所変更の方法・相場を解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

不動産登記簿に記載されている内容に変更がある場合、登録事項の変更を申請する必要があります。不動産登記簿には所有者の住所も記載されており、住所が変更になったときは申請手続きが必要です。不動産登記簿の住所変更手続きをしようと考えているものの、「どのように手続きを進めればよいのかわからない」という方も少なくありません。

この記事では、住所変更手続きを進めたいと考えている方のために、不動産登記簿の記載事項の変更方法を解説します。住所変更の手続きを外注した場合の費用相場などもご紹介するので、ぜひご覧ください。

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不動産登記簿変更の概要と相場

不動産の所有者が変更になったときには、所有権移転登記の手続きが必要です。登記簿は法務省が管理しているため、不動産の名義や住所変更などの手続きは法務局で行います。不動産の所有者の氏名や住所は、登記簿に登録されています。不動産の所有者の氏名はもちろん、住所が変わった場合も法務局への届け出が必要です。不動産の登記手続きは、司法書士に任せることもできます。

登記簿の変更手続きを外注した場合の費用相場は、5万~10万円ほどです。登記簿の変更手続きの費用は、依頼する手続きの内容によって異なります。基本的に作業量が増えるほど、司法書士へ支払う報酬額も増加すると考えておきましょう。

不動産登記簿変更にかかる時間

法務局へ不動産の登記事項の変更を申請しても、すぐに登記簿に反映されるわけではありません。法務局での審査経て、申請内容に問題がなければ登記簿に届け出た内容が反映されます。手続きや審査が順調に進んでも、1〜2週間ほどかかるケースも多いです。提出した書類に不備があれば、書類の修正・再提出などでさらに時間がかかる可能性もあります。

加えて、登記簿に登録されている不動産の所有者の住所を変更するには住民票や戸籍附票など、現在の住所を確認できる書類を用意しなければなりません。所有者の名義変更を行う場合は、戸籍謄本なども必要です。必要書類の準備にも時間がかかるので、不動産の登記変更手続きの際は、余裕のあるスケジュールを立てましょう。

不動産登記簿の変更が必要とされる場面

不動産登記の変更が必要とされる場面は、大きく4つに分けられます。

●不動産売買時
●遺産相続時
●財産分与時
●贈与時

上記のケースで不動産の所有者が変更になる場合は、不動産登記を変更する必要があります。不動産を購入したときや相続したときは、不動産登記の変更申請が必要です。不動産を贈与された場合や離婚時の財産分与によって不動産を取得した場合も届け出る必要があります。

手続きの内容によっては、取り引きした相手と協力しながら手続きを進めなければならないケースも。手続きの内容によって必要となる書類も異なります。手続きに必要な書類をしっかりチェックしてから変更を申請しましょう。

不動産売買時

不動産売買によって土地や建物などを取得した際には、不動産登記簿を変更する必要があります。不動産登記簿は、どの不動産を誰が保有しているのかを、買主や売主以外の第三者へ公開する目的で作成された台帳です。

売主と買主で売買契約が成立すれば、不動産の所有権は買主に移ります。しかし、不動産を取得しても登記簿の名義を変更していなければ、第三者に不動産の権利を主張する際に支障が出る可能性も。

例えば、売主が自社の不動産登記手続きが完了する前に、同じ不動産を別の売主へ二重に売却した場合、先に登記を行った買主が所有者として登記簿に登録されます。先に登記されてしまうと、自社は不動産の権利を主張できなくなるのです。不動産を取得した際は、速やかに名義変更を行いましょう。

遺産相続時

不動産の所有者が亡くなったときも名義変更手続きが必要です。相続に伴う登記変更は、相続登記と呼ばれています。今のところ相続登記に期限は定められておらず、手続きも義務ではありません。

しかし、登記していない状態では相続した不動産を売却できません。売却するには、不動産の名義を相続人へ変更する必要があります。相続人が名義変更しないまま亡くなってしまうと、次の相続人が不動産を取得する際に必要な書類を用意できなくなる可能性も。

通常の手順で名義変更できなくなると、余分なコストや手間がかかってしまいます。将来的に不動産の相続登記は義務化される予定なので、遺産を相続するのであれば、早めに手続きしたほうがよいでしょう。

財産分与時

夫婦が離婚する場合、共有財産は分け合うのが基本です。離婚時に財産を分け合うことを財産分与と呼びます。財産分与によって不動産を取得したときにも名義変更手続きが必要です。

例えば、夫の名義で登記されている不動産を妻が取得する場合は、妻の名義に変更する必要があります。妻の名義変更手続きが完了する前に、夫が不動産を第三者に売却し、登記登録されてしまうと、妻は所有権を主張できなくなってしまう恐れも。

財産分与による不動産の所有者移転登記手続きの方法は、協議離婚か裁判による離婚かで異なります。協議離婚の場合は、基本的に当事者が共同で所有者移転手続きを進めなければなりません。裁判による離婚では、単独での申請が可能です。

贈与時

贈与によって不動産を取得したときも、不動産登記簿の名義を変更する必要があります。贈与する人が存命中に不動産を贈与する生前贈与の場合、贈与する人と贈与される人が共同で手続きするのが原則です。

贈与する人が手続きに非協力的な場合、裁判で手続きを進める旨の判決が出れば、贈与される人が単独で手続きを進められます。ただし、生前贈与で不動産を取得すると、課税による金銭的な負担が増える可能性もあるので注意が必要です。

結婚して20年以上経過している夫婦の間で不動産を贈与するケースなどでは、特例も設けられています。税制に詳しくない場合は、専門家に相談した上で手続きを進めたほうがよいでしょう。

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不動産登記簿の名義人の住所変更の義務化

不動産の名義人の住所が変更になった際の法務局への届け出は、将来的に義務化される見通しです。住所変更が義務化される背景には、所有者不明の土地の増加が挙げられます。住所変更の届け出をしていない人や相続時に登記変更の手続きをしない人が多く、不動産の所有者がわからなくなっているのです。

はっきりとした時期はまだ決まっていませんが、2024年ごろに義務化されるといわれています。住所変更の義務化に伴い、罰則も規定される予定です。住所変更が義務化された場合、2年以内に手続きしなければなりません。万が一、手続きを怠った場合には、5万円以下の過料を支払う必要があります。また、2024年4月1日には、相続時の不動産登記簿の名義変更手続きも義務化される予定です。

不動産登記簿の住所変更の方法

不動産登記簿の住所を自分で変更する場合、法務局の窓口で申請する方法とオンラインで申請する方法があります。申請書はネット上で入手できるので、法務局まで取りに行く必要はありません。申請書と必要な書類を用意して窓口へ提出すれば手続きは完了です。オンラインで申請すれば、手続きはすべてネット上で完結します。

一方で、専用のソフトやマイナンバーが必須です。ITツールの操作にある程度慣れていなければ、申請に手間取る可能性があります。住所変更の手続きを司法書士へ外注するのもおすすめです。自分で申請するよりも費用はかかりますが、手続きを外注すれば重要度の高い業務に時間を使えます。不動産登記簿の住所を変更する3つの方法をご紹介しましょう。

自分で法務局で変更手続き

自分で不動産登記簿に登録されている住所を変更する場合は、管轄の法務局で手続きします。窓口での手続きの流れは以下のとおりです。

1.登録事項証明書の取得
2.必要書類の準備
3.登記の申請書作成
4.収入印紙の準備
5.登記申請、完了


不動産登記簿の住所変更手続きには、所有者の住所がわかる書類や不動産の住所を確認できる書類が必要です。また、申請時には住所を変更する不動産の件数に応じた金額の収入印紙を用意しなければなりません。書類が不足していると二度手間になってしまうので、必要な書類をチェックしながら作業を進めましょう。不動産登記簿の住所変更手続きの方法を順番に解説していきます。

・登録事項証明書の取得
不動産登記簿の住所変更手続きを始める前に、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在登記されている情報を確認しましょう。登記事項証明書は法務局の窓口だけではなく、郵送やオンラインでも取得手続きが可能です。

どの方法で取得する場合でも、交付申請書に記入して手数料を支払えば登記事項証明書を取得できます。手数料は窓口申請と郵送の場合は600円、オンラインで申請した場合は郵送で受け取ると500円、窓口で受け取る場合は480円です。郵送で申請すると、登記事項証明書が手元に届くまでに時間がかかることもあります。急いでいる方はオンラインか窓口で申請したほうがよいでしょう。

・必要書類の準備
不動産登記簿の住所変更に必要な書類は以下の3つです。

●登記名義人住所・氏名変更登記申請書
●不動産の家屋番・番地を確認できる書類
●名義人の現住所を確認できる書類


登記名義人住所・氏名変更登記申請書は、登記事項の変更を申請するための書類です。ネットや法務局の窓口で申請書を入手して必要事項を記入します。先に取得しておいた登記事項証明書で、不動産の家屋番・番地は確認できるので、申請時に提出しましょう。名義人の住所を確認できる書類については、2回以上転居している場合は戸籍附票を用意します。転居や町名が変更になった場合などは、住民票を用意しましょう。

・登記の申請書作成

先にご紹介したとおり、登記名義人住所・氏名変更登記申請書はネット上で入手できます。法務局のホームページの「不動産登記の申請書様式について 法務局」というページの「登記名義人住所・氏名変更登記申請書」からダウンロードして記入しましょう。

登記名義人住所・氏名変更登記申請書には、「住所移転の場合」「住居表示実施の場合」「氏名変更の場合」「住所及び氏名の変更の場合」「会社の商号又は本社を変更または移転した場合」の5種類があります。自社の状況に当てはまる書式を選ぶ必要があるので、内容をしっかり確認してからダウンロードしましょう。Wordや一太郎、PDFの3種類のファイル形式が用意されているので、使い慣れたソフトに合わせたファイルを選択できます。

・収入印紙の準備
必要な書類がすべて揃ったら、法務局へ提出しましょう。不動産登記簿の住所を変更するには、手数料とは別に登録免許税を支払う必要があります。登録免許税の金額は、不動産1件につき1,000円です。不動産3件分の変更手続きを行う場合は、3,000円かかります。

敷地権付きの建物を所有している場合は、建物と土地をそれぞれ1件としてカウントするので、2件分の登録免許税が必要です。敷地権付きの物件の住所変更を行う際は注意しましょう。直接窓口で申請する場合、登録免許税は収入印紙で支払わなければなりません。申請する不動産の件数に応じた収入印紙を準備しておきましょう。

・登記申請、完了

登記名義人住所・氏名変更登記申請書や添付書類、収入印紙を準備したら所轄の法務局の窓口へ提出しましょう。法務局をはじめて利用する場合は「法務局+地域名」で検索すれば、所轄の法務局の場所がわかります。窓口で受付処理を済ませて申請書が受理されたあとは、法務局で審査が実施されるので結果を待ちましょう。

添付書類は原則として原本を提出しなければなりません。申請内容や書類に不備がなければ、新しい住所が不動産登記簿に反映されます。申請書類が受理されてから登記簿に反映されるまでには1週間ほどかかります。所轄や時期によっては10日ほどかかるケースもあるようです。不動産登記の住所変更が完了したら、忘れずに登記事項証明書を取得しておきましょう。

自分でオンラインで申請

登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 預託ねっと」を利用すれば、オンラインでの不動産登記の住所変更手続きが可能です。オンライン申請では、専用の申請用総合ソフトウェアを使用して、申請情報を送信しなければなりません。オンラインで申請すれば、法務局まで足を運ぶ必要はなくなります。

一方で、システムを利用するにあたって、申請者情報を事前にシステムに登録しなければなりません。マイナンバーカードも必須で、何かと準備に手間がかかるデメリットもあります。PCの操作に慣れていないと、窓口で申請する場合と比較して、手続きに時間がかかる可能性も。PCの操作が苦手な方にとっては、難易度が高い申請方法といえるでしょう。

司法書士に依頼

不動産登記簿の住所変更手続きは、司法書士に依頼することもできます。司法書士は、登記関連業務の専門家です。実績のある司法書士事務所であれば、多くの登記関連の業務を経験しているので、一般の人よりも効率的に手続きを進められます。

先に解説したように、不動産登記の住所変更手続きでは、さまざまな書類を準備しなければなりません。書類や手続きに不備があれば、余計に時間がかかってしまいます。自力で手続きを進めるのが難しいと感じている方や書類を準備する時間がない方は、司法書士に手続きを任せたほうがよいでしょう。司法書士事務所を利用すれば、自分の時間を使わずに不動産登記簿の住所変更手続きを進められます。

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【まとめ】司法書士事務所選びで迷ったらアイミツへ

不動産登記簿の住所変更の方法について解説しました。不動産登記の手続きには手間がかかるので、自分で申請する場合は書類に不備がないよう慎重に作業を進めましょう。

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