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Wワークの注意点とは?労働時間の管理や賃金計算について解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

副業容認の流れが加速している現在、雇用側として最も気になるのは時間外労働の取り扱いです。時間外労働の手当は払うべきなのか、払うとしたら支払者は誰なのかなど、分かりにくい点も多いことでしょう。
そこでこの記事では、社会保険労務士など、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、Wワークの労働時間や賃金を支払う際の注意点について詳しく解説します。

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【要注意】Wワークの労働時間は通算される

結論から述べると、本業と副業で就業場所が変わっても、Wワークの労働時間は通算してカウントされます。それを踏まえ、法定労働時間とWワークの労働時間の限度についても解説します。

そもそも法定労働時間はどのくらいか

法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間です。労働者の1日の労働時間については、以下の通り労働基準法32条に明記されています。

第 32 条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について 40 時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。※

※出典:厚生労働省資料
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/var/rev0/0115/6296/2014613171824.pdf

Wワークも法定労働時間の限度は変更なし

冒頭でも触れましたが、Wワークでも法定労働時間の限度が変わることはありません。前項で紹介した労働基準法32条は事業場が変わっても適用されるため、2つの職場における労働時間は通算されます。そのため、Wワークの従業員を雇用する場合は、法定労働時間外労働になっていないかどうかを確認する必要があります。
本業で1日8時間働いた後に副業を行った場合、副業の労働時間は時間外労働となるため割増賃金を払わなければなりません。その際に気になるのは「本業側と副業側のどちらの雇用主が労働者に割増賃金を払わなければならないのか?」という点でしょう。以降、Wワークの割増賃金の管理・計算方法について解説します。

Wワークによる割増賃金の管理・計算方法

Wワークによる労働時間は通算されるため、法定労働時間を超えた分の割増賃金は副業側、本業側のどちらかが支払うべきなのでしょうか?ここでは割増賃金の支払いに関する基本的なルールと、副業側、本業側が割増賃金を払わなければならないそれぞれのケースについて解説します。

副業側が割増賃金を払う場合

Wワークの割増賃金は基本的に副業側(後から労働契約した側)が支払うことになります。なぜなら、使用者は雇用の際に労働者が他の事業場で働いていないか確認する義務があり、他の事業場で働いている場合、自社での就業が法定労働時間を超える可能性があることを認識した上で雇用することになるからです。副業は本業があるのが前提となるため、後から労働契約を結ぶ副業側に支払い義務があることになります。
また、企業には安全配慮義務があるため、従業員に対しては健康管理とケアも義務付けられています。Wワークは心身への負担も大きいため、体調不良やメンタルヘルスの悪化がないよう、従業員を指導できる体制を整えておくことも大切です。

本業側が割増賃金を払う場合

Wワークの割増賃金は原則副業側が支払いますが、本業側が割増賃金を払う場合もあります。本業側が支払うのは、従業員が副業をした場合に法定労働時間を超えることを認識しつつ許可を出し、その上で、自社の労働時間を延長させるケースです。ただし、フリーランスや起業、アドバイザー、コンサルタントなどは労働基準法が適用されないため、労働時間の通算はいりません。また、本業側が支払うにしても、従業員が副業をしている事実を把握していない場合は労働時間の通算ができないため、従業員が副業を行う場合は必ず申請してもらうよう周知しておきましょう。

深夜帯の場合はさらに注意が必要

Wワークを行う場合、法定労働時間を超えた分については割増賃金を支払わなければなりませんが、労働時間が深夜帯に及ぶ場合はさらに注意が必要です。法定労働時間を超えた分の労働については、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。更に、労働時間が深夜帯(22時から翌朝5時)に係った場合は、深夜手当として25%以上の割増率での計算が必要です。つまり、深夜帯の労働については時間外労働手当と深夜手当を合わせた50%割増の賃金を支払わなければなりません。また、労働時間に深夜帯が含まれる場合は管理職にも手当を付ける必要があります。管理職には時間外手当や休日手当をつける義務はありませんが、深夜手当については支払い義務があるためその点は注意が必要です。

「自社にあった社労士が見つからない」「社労士選びに時間が割けない」とお悩みの方は、お気軽に「アイミツ」にお問い合わせください。数ある社労士事務所からあなたの要望にあった事務所をピックアップして無料でご紹介いたします。

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法定労働時間を超える場合は36協定が必須

法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合、事前に時間外労働・休日労働に関する協定である「 36(サブロク)協定」を締結し、労働基準監督署へ届け出をしなければなりません。正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても法定労働時間を超えて働く際は36協定の締結が必要です。企業は36協定を締結しない状態で法定労働時間を超えて労働者を働かせることはできません。また、36協定を締結しても、月45時間、年360時間の上限規制が免除されることはないため、その点も要注意です。

Wワークの管理は社労士に相談しよう

Wワークの従業員に関する労働時間の管理や賃金計算は煩雑ですが、仮に誤りがあった場合は法律で罰せられる可能性があります。そのため、自社でWワーク従業員の労働時間の管理ができない場合は、社労士などへのアウトソーシングがおすすめです。社労士は労務問題の専門家で、労働基準法についても熟知しています。社会保険労務士はそれぞれ得意分野があるため、依頼の際は自社のニーズに合った社労士を選びましょう。

社会保険労務士の費用相場

社会保険労務士との契約には、大きく2つの契約方法があります。顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などをメインに行います。
一方、労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

社労士は依頼内容や従業員数などによって報酬が変わるので、「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士選びでお悩みならアイミツへ

Wワークの労働時間について解説しました。Wワークで従業員が法定労働時間を超えた場合は原則副業側の雇用主が割増賃金を払いますが、本業側で払わなければならないケースもあります。Wワーク従業員の労働時間の管理が負担の場合は社会保険労務士に相談しましょう。社労士選びでお困りのことがあればアイミツまでお問い合わせください。

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