労働保険料の計算方法や納付方法を基礎から解説【2024年最新版】
労働保険料とは、労働者を守るための保険である労働保険において支払う必要がある保険料です。その種類によって、事業主もしくは労働者が保険料を負担することとなります。労働者だけではなく企業にとっても欠かせない制度ではありますが、保険の内容や計算方法については詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、社会保険労務士や税理士など、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、労働保険料のしくみをわかりやすくご紹介!納付方法や注意点まで、詳しく解説します。
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労働保険とは
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の2つの保険の総称です。労働者を一人でも雇用した場合は、労働保険の加入手続きを行い、加入することが求められます。雇用保険は立場の弱い労働者を守るための制度であり、企業活動を行う上では制度に沿った適切な運用が必要です。労働保険は1年に1回、保険料を申告・納付することが求められます。具体的な時期や申告方法などについてチェックし、忘れずに正しい手続きを行いましょう。また、労働保険料の基本的な計算方法や納付方法などのしくみについても、正しく理解しておくことが大切です。具体的な内容については、次項からそれぞれ順番に解説していきます。
2種類の労働保険
労働保険は、業務中や通勤中の事故などに備える「労災保険」と、失業や倒産などの事態に備える「雇用保険」の2種類で構成されています。それぞれの保険によって給付するタイミングや細かな条件・金額に違いはありますが、労働者の保護を目的としている保険である点は同じです。なお、労災保険は全額事業主が負担するのに対し、雇用保険の保険料は事業者と労働者が負担するという違いがあります。このポイントについても、忘れずに押さえておきましょう。それでは、保険の詳しい内容と給付について解説していきます。
労災保険
労災保険は、労働者が業務中または通勤中に負傷・死亡した際に給付を行う保険です。予期せぬ事故や病気がこれに該当します。そのような事態から、労働者本人や遺族を保護することを目的として、一定額の給付を行います。労災保険は、アルバイトやパートなどの雇用形態にかかわらずに、すべての労働者に加入が義務付けられる点が特徴です。労災保険料の金額を求める際に使う労災保険率は、事業の種類によって異なります。林業・漁業や鉱業など、危険を伴うと考えられる職種に対しては、保険率が高めに設定されていることも特徴のひとつと言えるでしょう。また前述した通り、労災保険料は事業主が全額負担する必要があります。
労災保険によって得られる給付
労災保険の中でも、いくつかの給付内容に細分化されます。主な給付内容は以下の通りです。
療養給付:治療費や入院費など、病院での治療の費用を自己負担不要で受けられる給付
休業給付:労働災害で休養する分の収入を一部補償する給付
障害給付:労働災害によって後遺症が生じた際に受ける給付
遺族給付:労働災害によって労働者が亡くなった場合、遺族に支払われる給付
傷病年金:傷病が1年6ヵ月を経過しても治癒しない際に支払われる年金
介護給付:傷病年金もしくは障害年金の受給権を持つ労働者が、現に介護を受けている場合に支払われる給付
雇用保険
雇用保険とは、失業や倒産、リストラといった会社の都合で雇用ができなくなった際に備える保険です。万が一のことがあった場合も、労働者が変わらずに生活していけるよう補償を行います。代表的な給付に「失業保険」があります。また、失業した労働者が新たな職を探して再就職するための給付も設けられています。雇用保険は労働者と事業主が一定の割合にもとづいて負担することが特徴です。すべての労働者が対象となる労災保険に対し、雇用保険は労働時間や雇用の見込み期間に応じて、対象であるかどうかが決定されます。
雇用保険によって得られる給付
雇用保険で得られる給付の一部を紹介します。代表的なものは下記の通りです。
基本手当:失業後の生活を補償し、1日でも早く再就職するために給付される手当
就職促進給付:決められた期間内に再就職するなどの条件を満たすことで支給される給付
教育訓練給付:教育訓練の受講に使った費用の一部が支給される給付
雇用継続給付:高齢の方や、育児や介護により休業が必要となった方に支給される給付
なお、基本手当は「失業手当」と呼ぶケースも多くあります。被保険者であった期間や離職する理由などによって、手当が支給される期間が決まる点が特徴です。
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労働保険の計算方法
労働保険料は以下の計算式で求めます。
労働保険料=賃金総額×労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)
【計算例】
例として、小売業を営む事業者が、1年間に350万円の賃金を支払ったと仮定します。
ここで使う保険率は以下のように設定します。
・労災保険率は3/1,000
・雇用保険率は9/1,000
350万円×(3/1000+9/1000)=4万2,000円
賃金総額とは、毎年4月1日から翌年3月31日に支払われる見込みのある賃金額を使います。各保険率は業種によって細かく定められており、厚生労働省のホームページなどから確認可能です。この計算方法を使い、毎年6月から7月に概算保険料を算出する必要があります。なお、雇用保険にかかる金額は労働者負担と事業主負担に分けられるため、それぞれの負担金額や計算方法については、記事の後半でも詳しく解説します。
雇用保険料の計算例
続いては、雇用保険料の計算例をご紹介します。
【計算例】
例として、小売業を営む事業者が、1年間に310万円の賃金を支払ったと仮定して考えてみましょう。
ここで使う保険率は以下のように設定します。
・労災保険料率:3/1,000
・雇用保険料率:9.5/1,000(前期)、13.5/1,000(後期)
雇用保険率は、前期と後期それぞれの賃金・雇用保険率を使って計算する必要があります。この場合の雇用保険料の金額は、以下の通りです。
310万円×3/1000+155万円(前期の賃金総額)×9.5/1,000+155万円(後期の賃金総額)×13.5/1,000=4万4,950円
参考:厚生労働省「労災保険率表(平成30年度~)」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf
「令和4年度の雇用保険料率について」https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
「労働保険料の申告・納付」https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
労働保険料は分割納付も可能
労働保険料は6月1日から7月10日までのあいだに労働基準監督署に申告・納付することが一般的です。しかし、概算労働保険料が40万円以上であれば、分割して納付できます。ほかに分割して納付することができるケースとして、労災保険と雇用保険のどちらか片方のみで20万円以上である場合も含まれます。また、労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合にも、分割しての納付が可能です。分割して納付する場合には、事業が成立した時期などによって期日が異なります。厚生労働省のホームページを参考に、指定された期日までに納付しましょう。
保険料の申告・納付について
労働保険料は賃金の見込み額を使って計算するため、年度の途中で賃金が大幅に変動する場合には、追加の申告・納付が必要になります。これに該当するのは、概算よりも2倍以上の賃金が発生するケースと、概算保険料と13万円以上の差額が発生するケースです。賃金の増加が発生すると分かった日の翌日から、30日以内に申告し、納付しなければいけないと定められています。もし賃金の増加による手続きを行わなければ、翌年度に金額を調整して納付が必要です。労働基準監督署は年度内に賃金が増えたことを把握できないため、手続きの必要があることを知らせる書類などが送られてくることもありません。このことから、多くの企業が翌年度に調整した額を納付する傾向にあります。
労働保険料の事業者が負担する割合
これまで解説してきた通り、支払う予定の賃金総額に保険料率を乗じて求めた額が労働保険料です。労災保険は全額が事業主負担であるため、この計算で出た数字の全額を労災保険料として事業者が納める必要があります。一方で、雇用保険料は事業主と労働者がそれぞれ負担するため、注意して計算するようにしましょう。雇用保険率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3種類に対して、それぞれ別の雇用保険率が定められています。例えば、雇用保険率が9/1000である場合、労働者負担は3/1000、事業主負担は6/1000です。雇用保険率は事業の種類や年度によっても異なるため、厚生労働省などのホームページを都度確認することをおすすめします。
労働保険料を扱う上での注意点
労働保険料は事業者や労働者にとって重要な制度であり、できるだけミスなく納付を行うことが求められます。あらかじめ間違いやすいポイントを押さえておくことで、正しく申告・納付を行うように心がけましょう。なお、労働保険料の申告内容にミスがあった場合は「労働保険訂正申告理由書」を作成して、新たに申告し直すこととなります。労働保険料を多く申告してしまった場合には、専用の請求書を作成・提出することで、差額の還付を受け取ることも可能です。本項では、間違いやすいポイントである「業種によって保険率が異なる」「差額分の納付が発生することがある」の2つについて、詳しく解説します。
労災保険は業種によって保健率が異なる
労災保険は業種によって保険率が異なるしくみを採用しています。例えば、労働災害が起きるリスクが少ないと思われる卸売・小売業・飲食店は、3/1000と低めに設定されています(平成30年4月1日施行分)。それに対して、リスクが大きい業種である林業は60/1000、鉱業は88/1000と、高めの数値設定です。このしくみにより、企業が異なる業種の事業を複数展開している場合には、間違いやすくなります。各事業に合わせた労災保険率を確かめながら、適切に計算するようにしましょう。この労災保険率は細かく設定されているため、どこに当てはまるかわからない場合などは自己判断しないことも大切です。労働基準監督署に問い合わせ、判断してもらいましょう。
差額の納付について
労働保険料は1年間の賃金総額を予想して前払いするものであるため、申告した内容と実際の内容が異なる場合があります。概算で求めた労働保険料と、1年間の賃金総額に基づいて確定した労働保険料に差額が生じれば、翌年度の保険料で調整しなければなりません。例えば、保険料を多く支払ってしまった場合であれば、翌年の分の保険料に充当することが可能です。支払った保険料が正しい金額よりも少なければ、翌年は上乗せして納付します。このしくみにより労働保険料の処理を煩雑に感じる方もいることでしょう。特に、概算の労働保険料を支払った際や、差額を精算した際は、普段とは異なる経理上の処理が必要となります。仕訳業務を行う担当者は、この点もあわせて覚えておきましょう。
【まとめ】社労士事務所選びで迷ったらアイミツへ
労働保険料のしくみや計算方法などについて解説しました。労働保険料は企業の担当者のみならず、労働者にも影響を与える制度です。しかし、制度の複雑さなどから、自社でこのような対応を行うことが難しいといったケースもあるでしょう。アイミツでは、労働保険料などの手続きを代行する社会保険労務士事務所を比較できます。社会保険関連の業務を、信頼できる社会保険労務士に依頼したいという方やお探しの方は、ぜひ一度アイミツにご相談ください。
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