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外国人雇用の際に必要な雇用保険の手続きと注意点【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

近年では積極的な外国人雇用が進んでおり、検討している企業も多いことでしょう。外国人を雇用する際には、日本人を雇用する場合よりも複雑な手続きが必要です。今回は、外国人の雇用保険加入について詳しく説明します。外国人を雇用する予定の企業はぜひ参考にしてください。

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外国人労働者は日本の雇用保険に加入できる?

日本人と外国人の雇用保険加入の条件は、ほぼ同じと考えて問題ありません。外国人労働者であっても、以下の条件を満たした場合には日本の雇用保険に加入できます。

・勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがある
・1週間あたり20時間以上働く
・学生ではない

ただし、外国人労働者の場合には、普段雇用保険を提出しているハローワークに下記の2つを提出する必要があります。

・外国人雇用状況の届出
・在留カード番号の届出

この手続きを忘れてしまうと、30万円以下の罰金が処せられる場合があるため注意が必要です。また、就業資格がないにも関わらず外国人を雇ってしまい問題となるケースも多発しているため、在留資格や在留カード、過去の経歴等はしっかりと確認するようにしてください。

雇用保険に加入できない外国人労働者とは?

昼間部の留学生は、「学生」に当てはまるため、基本的には雇用保険に加入できません。ただし、卒業後に同一の企業で就職することが決まっている場合など、例外として加入が認められる場合もあります。
ワーキングホリデーで来日している外国人の場合も、雇用保険に加入できない可能性がある点に注意しましょう。ワーキングホリデーは在留資格「特定活動」で入国しており、特定活動は自由に就業できる資格ではありません。そのため、就労に関する指定書の確認が必要。さらに、どのような条件での雇用が可能かを確認しなければなりません。慎重にチェックしてください。

外国人労働者の雇用保険加入手続き

外国人労働者の雇用保険を申請する手続きについてご紹介します。基本的には日本人の申請を行う場合と同様ですが、一部追加の書類や手続きなどが必要なため、しっかり確認しましょう。

雇用保険に加入するかどうかの確認

雇用保険は、以下の条件を満たした場合に加入が義務づけられています。

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある従業員を雇った場合

まずは雇用予定の外国人が上記に該当するかどうかを確認してください。また、該当する場合には日本の雇用保険に加入することを、外国人従業員にしっかりと説明しましょう。雇用保険は従業員の給料から差し引かれるのに加え、雇用保険がない国も多く存在するため、事前に説明することでトラブルを避けられます。
雇用保険の説明が難しい場合は、厚生労働省が運営している「外国人労働者向け相談ダイヤル」を紹介するのもよいでしょう。

雇用保険被保険者資格取得届の提出

雇用保険被保険者資格取得届を、通常利用しているハローワークに提出します。提出期日は、雇用保険に加入する外国人を雇用した翌月の10日までです。
また、外国人労働者の場合には、先述したように「外国人雇用状況届出書」「在留カード番号」の2つをハローワークに提出する必要があります。しかし、雇用保険被保険者資格取得届には在留カード番号を記載する箇所が設けられているため、当書類を提出することで別途提出する必要はありません。
書類は、直接ハローワークに出向く、もしくはWebサイトからダウンロード可能です。当書類の1~16までは日本人と外国人の共通項目です。17~22までは被保険者が外国人の場合のみ記入することになっているため、漏れなく確認しましょう。

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外国人の雇用保険手続きを進める際の注意点

外国人雇用に慣れていない方も多いでしょう。外国人の雇用保険申請を進める場合には、以下の点に注意するようにしてください。

在留資格を確認する

雇用前には在留資格を必ず確認してください。なぜなら、在留資格によって外国人の活動内容が大きく制限されるからです。例えば、労働に制限がない在留資格は「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」で、それ以外の在留資格の場合は、労働できる時間や条件、職種などが細かく定められています。
雇用保険被保険者資格取得届にも在留資格の記入欄がありますが、外国人任せにせず、雇用側が確実に確認するようにしてください。外国人登録証明書やパスポートなどで確認できます。

雇用前に就労資格を確認する

外国人は、就労可能な在留資格を有していることに加え、就労が認められる時間や条件、職種などをクリアする必要があります。例えば、特定技能は日本での労働が可能な在留資格ですが、職種は特定産業分野に限られていることに加え、知識や経験などが豊富だと判断された職種のみで勤務が可能です。就労が可能な在留資格だからと気軽に雇った場合、後々大きな問題となりかねないため注意が必要です。

在留資格や就労資格の期限を管理する

外国人は、日本の労働に関して精通していない場合がほとんどです。在留資格や就労資格の更新手続きなどを外国人任せにしていると、期限が切れてしまったために雇用できなくなってしまう可能性があります。
また、場合によっては企業側が処罰を受けることも。そのため、外国人を雇う場合には、説明を丁寧に行うとともに、在留資格の更新など重要な管理を企業側でも実施するようにしてください。

外国人管理が難しい場合には社会保険労務士に相談を

外国人人材を雇用したいと考える企業が増えていますが、気軽な気持ちで雇用すると、不正労働によって企業が罰則を受ける可能性もあります。そのため、担当者は外国人雇用に関して確かな知識を身につけるとともに、最新の情報に常に目を光らせ、正しく雇用・管理することが大切です。
企業内で担当できる人がいないのであれば、外国人雇用に強い社会保険労務士に相談するのがおすすめ。企業がすべき外国人対応をトータルで任せられるため、安全に外国人を雇用できます。

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【まとめ】外国人の雇用保険にお悩みの方はアイミツへ

本記事では、外国人の雇用保険加入について詳しく説明しました。外国人であっても条件を満たした場合には加入が必要ですが、追加事項等もあるため注意しましょう。外国人雇用の手続きや対応に不安がある場合は、社会保険労務士に早めにご相談ください。

アイミツではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数社ご紹介可能です。社労士選びでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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