法定休日と法定外休日の違いとは?割増賃金の計算方法も解説【2024年最新版】
休日出勤が発生する際には「法定休日」と「法定外休日」の違いを正しく理解しておく必要がありますが、「きちんと理解できているか不安」という方もいるのではないでしょうか。
この記事では、法定休日と法定外休日の違いや割増賃金の計算方法、法定休日の注意点などについて解説していきます。
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法定休日と法定外休日の違いをおさえよう
まずは、法定休日と法定外休日の概要と両者の違いについて解説します。
法定休日とは
法定休日とは、労働基準法第35条によって設定が定められた休日を指すものです。従業員には週に1日、あるいは4週間に4日以上の休日を与えることがすべての企業に義務づけられています。法定休日は最低限の休日という位置づけのため、法定休日に出勤・労働が発生する場合は労使間で「36協定」の締結が必要となるため注意が必要です。また、労働契約にも休日出勤に関する項目を盛り込み、従業員の合意を得ておくことも忘れないようにしましょう。
法定外休日とは
法定外休日は、文字どおり法律で定められていない休日のことです。週休2日制を採用する企業も多いですが、2日のうちの1日が法定外休日となります。法で定められていない休日が設けられている理由は労働基準法で労働時間の条件が決められているからです。週に40時間までの労働が許されているため、法定休日にくわえて法定外休日としてもう1日休ませることで上限を超えないようになっています。
法定休日と法定外休日では割増賃金が異なる?
法定休日と法定外休日は、休日出勤が発生した際の割増賃金も異なります。ここからは、法定休日・法定外休日それぞれの割増賃金の計算方法について解説します。
法定休日における割増賃金の計算方法
法定休日における休日出勤は、通常出勤時の賃金から35%割増賃金の対象となります。月〜金曜日までが通常の出勤日で土曜日が法定休日、日曜日を法定外休日をしている場合は土曜日の出勤に対して割増賃金を適用しなければなりません。
例:土曜日が法定休日である企業で時給2,000円の人が5時間の法定休日出勤をした場合
2,000円×5時間×1.35=1万3,500円
なお、法定休日の労働時間は月〜金曜日までの労働時間には加算しない扱いのため、週40時間の労働時間を超えることはありません。
法定外休日における割増賃金の計算方法
法定外休日の出勤・労働に対しても割増賃金が発生することがあります。土曜日を法定外休日とする企業で月〜金曜日までに35時間勤務し、さらに土曜日に5時間勤務したとしても40時間を超えないため割増賃金の対象ではありません。しかし、月〜金曜日の勤務時間が40時間の場合は、土曜日に出勤すると法定労働時間を超えてしまうため割増賃金の支払いが発生します。
例:土曜が法定外休日の企業で平日に40時間勤務した人(時給2,000円)が土曜日に5時間出勤をした場合
2,000円×5時間×1.25=1万2,500円
法定労働時間を超えた時間外労働の割増賃金は、法定休日とは異なり25%割増になるので注意が必要です。
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法定休日について注意したい3つのポイント
ここからは、法定休日に関する3つの注意点について解説していきます。
法定休日を与えないのはNG
法定休日は労働基準法で設定が定められた休日のため、従業員に法定休日を与えずに労働させた場合は労働基準法違反となります。労働基準法違反が明らかになった場合は、使用者(企業)は6ヵ月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金が課される可能性も。罰則はすぐに下るものではなく、指導後にも改善がみられなかった場合に科されると考えられますが、違反とならないように必ず週に1日の法定休日を設けるようにしましょう。
法定休日について就業規則に記載しておくと安心
法定休日を設けることは労働基準法によって義務づけられているものの、曜日に関する指定はないので企業がそれぞれ任意に設定します。しかし、法定休日があいまいでは従業員との間でトラブルが生まれる可能性もあるため、就業規則にきちんと明記しておくのがおすすめです。
就業規則は会社のルールブックとも言えるものなので、「○曜日を法定休日とする」「毎週の休日でもっとも後順の休日を法定休日とする」といったように記載しておけば認識の相違を防ぐことができます。
休日労働がある場合は36協定必須
どうしても休日労働が発生してしまう場合は、労働組合あるいは従業員の代表者と「36協定」を締結して労働基準監督署へ届け出なければなりません。36協定を結ばないまま従業員に休日出勤を依頼している場合は労働基準法の違反となってしまいます。
36協定は休日出勤だけでなく、所定労働時間を超える労働が発生する場合にも必須となるため、法律に違反しないようにきちんと締結しましょう。
社労士への依頼にかかる費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。
「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
【まとめ】社労士事務所選びで迷ったらアイミツへ
法定休日と法定外休日との違いや割増賃金について解説してきました。法定休日の出勤はもちろん、法定外休日の出勤であっても割増賃金が発生する可能性があります。計算ミスがないようルールをきちんと見直しておきましょう。また、給与計算などで多くのリソースが割かれ困っているという場合には、人事労務を社会保険労務士に依頼することを検討してもいいかもしれません。
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