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個人事業主も従業員の雇用が可能!方法や注意点を解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

個人事業主が従業員を雇用する場合、法人とは別の手続きが必要です。この記事では、社会保険労務士など、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、個人事業主が従業員を雇用する方法や注意点について詳しく解説していきます。

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個人事業主が従業員を雇用する方法

個人事業主が従業員を雇用するには以下の手続きが必要です。

労働条件を通知する

個人事業主が従業員を雇用する際は、労働基準法に則って労働条件を通知しなければなりません。通知すべき内容は賃金や労働時間などで、これら労働条件について書面を交わすよう法律で定められています。厚生労働省が公開している「労働条件通知書」を利用すれば、通知すべき項目について抜け漏れはなくなるでしょう。労働者側が希望した場合に限りメールやFAXでの通知も可能です。退職手当や賞与については、支給を定めた場合に限り明示が必要です。

労災保険と雇用保険の加入手続きをする

労災保険と雇用保険はまとめて労働保険と呼ばれますが、個人事業主が1名でも従業員を雇う場合、労働保険に加入しなければなりません。労働保険の届け出先は労働基準監督署で、雇用して10日以内に「労働保険関係成立届」、雇用して50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を提出しましょう。なお、雇用保険については1週間に20時間以上、31日を超えて働く見込みがある場合、必要書類をハローワークに提出します。

従業員が5名以上の場合は社会保険にも加入する

労災保険と雇用保険をまとめたものが労働保険であるのに対し、健康保険と厚生年金保険をまとめたものは社会保険です。個人事業主の場合、常時従業員を5名以上雇用する場合は社会保険に加入する義務があります。常時雇用の従業員が5名未満の場合は任意加入であるほか、農林、水産、畜産、サービス業の一部についても社会保険加入は任意です。保険料は事業主と従業員で折半して負担します。

届出書を税務署に提出する

個人事業主が従業員を雇用する場合、雇用してから1ヵ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出しなければなりません。しかし、開業時に提出する開業届に従業員を雇用する旨を記載すれば、改めて「給与支払事務所等の開設届出書」提出する義務はないとされています。税務署への書類の届け出は税理士に代行してもらうことも可能です。

源泉徴収の手続きをする

個人事業主でも従業員を雇用して給与を支払う場合は、あらかじめ納税額を源泉徴収しなければなりません。従業員に対しては「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を毎年記入してもらい、この申告書と国税庁が公開している「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて計算します。雇用主は源泉徴収した金額を毎月税務署に納める必要がありますが、前もって税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておけば、半年に1度まとめて納付することも可能です。

個人事業主の家族を雇用することも可能

個人事業主は家族を従業員として雇用することも可能です。その場合、以下の方法で手続きを進めてください。

専業従事者の条件を満たすか確認する

個人事業主が家族を従業員にするには「専業従事者」にしなければなりません。専業従事者となるには以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

1:生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2:その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
3:その年を通じて6か月を超える期間、その(青色または白色)申告者の営む事業に専ら従事していること。※

※出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm#

職務内容や給与額などを定める

青色申告をしている個人事業主が雇用する家族のことを青色事業専従者と言い、青色事業専従者については職務内容や給与額、支給期を定めます。なお、青色事業専従者の給与については上限なく必要経費にできますが、できるだけ給与を上げて経費にしたいと思っても、労働実態を伴わない給与については、いざ税務調査が入った際に問題視される恐れも。特に「職務に見合った給与にすること」「個人事業主の事業所得より低く設定すること」この2点は押さえておきましょう。

青色事業専従者給与に関する届出書を提出する

青色事業専従者について職務内容や給与が決まったら、最後に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。書類は国税庁のHPからダウンロード可能です。届出書には青色専従者の職務内容や給与など記載します。給与については届け出た金額が支払い上限となるため慎重に決定しましょう。なお、支払い上限を超えて金額を払う場合は改めて変更届出書の提出が必要です。

「自社にあった社労士が見つからない」「社労士選びに時間が割けない」とお悩みの方は、お気軽に「アイミツ」にお問い合わせください。数ある社労士事務所からあなたの要望にあった事務所をピックアップして無料でご紹介いたします。

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個人事業主による雇用は退職金が出る?

個人事業主が従業員を雇用する場合、退職金については支払いが義務付けられていません。支払いの設定はあくまでも自由で、飲食店など人の入れ替わりが激しい業種では退職金制度を導入していないケースが大半です。退職金制度を導入する場合は「中小企業退職金共済制度」を活用するのがおすすめ。掛け金は月々3,000円~加入できるため、従業員ごとに設定可能です。なお、中小企業退職金共済制度の掛け金については全額事業主が負担しなければなりません。

従業員管理が難しい場合は専門家に相談

個人事業主が従業員を雇用する場合、労働保険の他に、一定の要件を満たした場合は社会保険への加入が必要です。社会保険の加入要件は法律改正により変更も頻繁で、加入義務があるのに未加入だと深刻な問題が生じます。雇用するにあたって社会保険などの管理が難しい場合は、社労士に相談するのがおすすめでしょう

社会保険労務士の費用相場

社会保険労務士との契約には、大きく2つの契約方法があります。顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などをメインに行います。
一方、労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

社労士は依頼内容や従業員数などによって報酬が変わるので、「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士選びでお悩みならアイミツへ

本記事では、個人事業主の雇用について解説しました。個人事業主は従業員を1名でも雇用したら労働保険への加入義務があります。また、常時5名以上雇用する場合は社会保険も加入しなければなりません。家族についても雇用できますが要件は複雑です。個人事業主で従業員の雇用について不安がある場合は、社会保険労務士に相談しましょう。社労士への依頼でお困りの場合はアイミツまでお問い合わせください。

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