社労士にできることとは?独占業務について解説!【2024年最新版】
「労務関連の手続きの負担が大きい」「人手が足りず対応しきれない」とお悩みの場合におすすめなのが、社会保険労務士(社労士)への依頼です。社労士は人事労務関連の手続きや助成金申請などの専門家ですが、具体的な業務内容について知らないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、社労士の概要や独占業務、社労士の業務に関する注意点などを解説していきます。
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社労士にできることとは何か
ここからは、社労士の概要や社労士が対応できる主な業務について解説します。
そもそも社労士(社会保険労務士)とはどんな存在か
社労士は、社会保険労務士法にもとづいて与えられる国家資格です。労働社会保険に関する法律の専門家とも呼べる存在であり、従業員の採用から退職手続きにいたるまで幅広いサポートに対応することができます。
「税務は税理士へ」「法律問題は弁護士へ」「登記は司法書士へ」といった各士業への依頼と同様に、人事労務関連の課題や業務は社労士に相談するのが一般的です。
社労士にできる主なこと
社労士が対応できる主な業務は以下のとおりです。
・労働社会保険に関連する手続き
従業員の入退社時に必要な労働社会保険関連の手続きを代行
・労務関連のコンサルティング
労務関連のトラブルに関する相談への対応や指導
・紛争解決手続きの代理対応
裁判ではなくあっせんによって対応
・年金関連業務
年金に関する相談対応や手続き業務など
社労士の独占業務とは
社労士の業務内容は多岐にわたりますが、中には社労士にのみ許された独占業務も存在しています。ここからは、社労士にしか対応ができない業務について解説します。
1号業務
社労士の独占業務は「1号業務」と「2号業務」があり、1号業務は各種手続きの代行業務を指しています。労働社会保険に関する法令にもとづいて申請書・届出書・審査請求書などの作成、ならびに行政機関への提出といった手続きを一括で代行するのは社労士にしかできない独占業務です。労働社会保険関連の手続きは社労士のメイン業務といっても過言ではないでしょう。
また、労働社会保険に関する申請手続きを代行するだけでなく、書類作成時などの相談業務も社労士の独占業務とされています。
2号業務
社労士の2号業務は帳簿作成を指すものです。ここでいう帳簿は労働社会保険諸法令にもとづいて作成しなければならない帳簿のことで、「法定三帳簿」と呼ばれる「労働者名簿」と「賃金台帳」「出勤簿」の作成が社労士の独占業務に該当します。
法定三帳簿は労働者を雇用する場合に作成が必須となるため、「自社での作成が難しい」という場合には社労士による代行が可能です。また、就業規則の作成代行も社労士のみが対応できます。
労務コンサルティング業は社労士以外も可能
労働社会保険に関する手続きの代行や法定三帳簿の作成代行、就業規則の作成代行などは社労士にだけ許される独占業務です。一方で、「3号業務」と呼ばれる労務コンサルティングは社労士の独占業務ではなく、中小企業診断士や各種コンサルタントなどでも対応することができます。
もちろん労務コンサルティングを得意とする社労士も多いので、幅広い業務の依頼を希望する場合であっても心配ありません。
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社労士の業務に関する注意点
社労士は労働社会保険の手続きや法定三帳簿、就業規則の作成代行などに対応できますが、社労士に業務を依頼する際には以下2つのポイントに注意しましょう。
社労士に年末調整はできない
社労士に業務を依頼する際にありがちな勘違いが「年末調整も社労士に依頼できる」というものです。労務関連の手続きをまとめて代行できる社労士は「年末調整にも対応できる」と思われがちですが、年末調整は税金に関する手続きとなります。所得税の計算や差額の計算といった年末調整は、所得税法にもとづいて行われる業務のため社労士ではなく税理士への依頼が適切だと言えます。
税務書類の作成や税務相談などは税理士の独占業務です。健康保険料や厚生年金保険料の計算、給与計算は社労士も対応できますが、年末調整や源泉徴収票の作成が依頼できるのは税理士のみだと覚えておきましょう。
1号・2号業務は弁護士も対応可能
社労士の「1号業務」「2号業務」は、実は弁護士でも対応することができます。弁護士は法律事務の全般に対応できるため、労働社会保険関連の手続きを弁護士が代行するのは違法ではありません。場合によっては弁護士へ依頼するのも1つの手段だと言えるでしょう。
社会保険や給与計算についてお悩みなら社労士に相談
社労士は人事労務のエキスパートであり、社会保険に関する手続きや帳簿作成、就業規則作成の代行に対応することができます。給与計算の代行を依頼したいという場合にもスムーズな対応が期待できるので、「従業員が急激に増えて書類作成に時間がかかってしまう」「毎月の給与計算が大きな負担になっている」といった場合には、社労士の相談を検討してみることをおすすめします。
社会保険労務士の依頼にかかる費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。
労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。
「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。
【まとめ】社労士事務所選びで困ったらアイミツへ
社労士の概要や社労士の独占業務とあわせて、社労士へ業務を依頼する際の注意点についても解説してきました。労務関連の手続きや給与計算などでお悩みの場合は、社労士は心強い存在だと言えます。専門家に業務を任せることでミスを低減できるだけでなく、業務負担を軽減することができるため、社労士への依頼も選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。会社選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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