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パートは社会保険への加入が必要?加入条件は?適用範囲の拡大が与える影響や手続きを解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

社会保険は企業・従業員にとってさまざまなリスクをカバーしてくれる重要な保険制度ですが、加入条件や手続き方法がよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、パート・アルバイトの社会保険加入条件、社会保険の適用範囲拡大について分かりやすく解説します。具体的な手続き方法や社会保険が企業に及ぼす影響などもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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社会保険とは?

社会保険とは、生活の中で考えられるさまざまなリスクをカバーするための保険制度で、以下5種類の保険の総称です。
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
・労災保険
・雇用保険

ただし、この中でも会社員などが対象となる健康保険・厚生年金保険の2つ、もしくは介護保険を含めた3つを総称して社会保険と狭義で呼ぶケースもあります。いずれにせよ、これら複数の保険制度により、ケガや病気、失業といったトラブルにより働けなくなった場合などに生活や健康を保障してくれるのが社会保険の大きな役割です。任意の医療保険などとは異なり、社会保険は一定の条件を満たす以上、強制加入となる点も大きな特徴です。

パート・アルバイトも社会保険の加入対象

社会保険と聞くと正社員や公務員が加入する保険制度というイメージを持つ方も多いかもしれませんが、パート・アルバイトなどの非正規雇用者も社会保険の加入対象者となります。したがって、雇用主である企業としては、社会保険の加入条件・加入対象者を理解した上で、雇用するパート・アルバイトが条件を満たしているかどうかチェックするとともに、必要に応じて手続きを行わなければなりません。

パート・アルバイトの社会保険加入条件

まずは社会保険の加入条件を以下にまとめたので確認してみましょう。
・101人以上の事業所である
・2カ月以上継続して雇用する見込みである
・月額の賃金が8万8,000円以上である
・労働者が学生ではない
・週の所定労働時間が20時間以上である

※2023年6月時点
条件を見ても分かるとおり、「正社員であるかどうか」は加入条件に含まれていません。つまり、パート・アルバイトであっても、加入条件を満たす限りは社会保険の加入対象者となり、雇用主は加入させる義務を負います。ただし、月額の賃金や労働時間などの面では一定のラインが設けられているため、パート・アルバイト全員を社会保険に加入させなければならないとは限らず、条件に合致した従業員です。

社会保険の適用範囲が2022年に拡大された

過去にも社会保険の適用範囲は何度か見直されてきましたが、2022年、2024年とさらに段階的な社会保険の適用範囲拡大が実施されます。

【2016年10月に改正される点】
・1年以上継続して雇用する見込み→2カ月以上継続して雇用する見込み
・501人以上の事業所→101人以上の事業所

【2024年10月に改正される点】
・101人以上の事業所→51人以上の事業所

2度の改正で変更されるのは「従業員の雇用期間」「事業所規模」の2点。なお、事業者規模でカギとなる従業員数については「フルタイムの従業員+週所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数」となっているため、雇用しているが51人以上であっても社会保険の適用上は50人以下となるケースもあります。
いずれにせよ、社会保険の適用範囲拡大に伴い、これまで加入対象ではなかった状況が変わるケースは多いでしょう。企業としては、適用範囲を理解した上で新たな加入対象者を把握しておくことが大切です。社会保険の適用範囲拡大については詳しく知りたい方は、以下厚生労働省のサイトをご確認ください。

社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省
出典: 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

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適用範囲の拡大が与える会社への影響

2度にわたって段階的に実施される社会保険の適用範囲拡大ですが、新たに加入対象となる従業員には保障という大きなメリットをもたらすものの、企業にはどのような影響をもたらすのでしょうか。ここでは、適用範囲の拡大が与える会社への影響について、押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

社会保険料の支払い負担が増える

社会保険の中でも健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つは従業員と雇用主が折半で負担、雇用保険は企業が多めに負担、労災保険は企業が全額負担する仕組みとなっています。つまり、社会保険に加入する場合、企業は少なくとも保険料の半分以上を負担しなければなりません。そのため社会保険の適用範囲拡大が実施され、加入者が増加すると比例して企業のコスト負担は大きくなると考えられます。

従業員に社会保険加入について確認する必要がある

社会保険は制度の仕組み上、加入対象者の意思で「加入・未加入」を選択できません。要件を満たす雇用契約を結んでいる場合、加入義務が生じるので、「加入しなければならない」のです。とはいえ、パート・アルバイトなどで働く従業員の中には家庭の事情で収入を抑えたい(扶養内で働くことを希望)といったケースも考えられるため、企業側としては契約の見直しや社会保険のメリットなどを説明した上で、対応方法を検討することが大切になります。

労務管理の負担が増える

新たに社会保険の加入者が増えた場合、すでに加入済みの他の従業員と同様に、保険料を毎月徴収しなければなりません。この際、労働者に課される所得税は社会保険料控除後の額によって決定されることから、社会保険加入条件の適用拡大前後で所得税が変わる可能性があるなど、労務管理の負担が大きくなる可能性が考えられます。そもそも社会保険加入者が増えると、説明や手続きの手間が増えることから、企業側の負担は増加しやすいといえるでしょう。

パート・アルバイトが社会保険に加入する際の手続きについて

社会保険の手続きを行う時期と提出先は以下のとおりです。
・手続きの時期:加入義務の事実が判明してから5日以内に届出
・提出先:事業所の所在地を管轄する年金事務所または健康保険組合

なお、手続きに際しては「健康保険・厚生保険被保険者資格取得届」と呼ばれる書類に必要事項を記入する必要がありますが、書類は日本年金機構のWebサイトからダウンロードすることが可能です。提出方法は窓口だけでなく、郵送または電子申請も可能なため、社内体制や状況に応じて便利な方法を選択する形で構いません。ただし、手続きが不安な方やスムーズに手続きを進める体制が整っていない方などは、専門家である社労士などに依頼するのがおすすめです。

社会保険の加入に必要な書類

社会保険の加入手続きで必要な書類は以下の通りです。申請書類のほか、企業側・従業員側が用意する書類があるため注意しましょう。

【申請書類】
1.健康保険・厚生年金保険新規適用届
2.被保険者資格取得届
3.被扶養者(異動)届
4.保険料口座振替納付(変更)申出書(扶養家族がいる場合)

【企業側が用意する添付書類】
1.登記事項証明書
2.賃貸借契約書(企業の所在地が登記場所と異なる場合)
3.従業員名簿
4.賃金台帳
5.賃金規程、賃金の定めのある就業規則、労働契約書のいずれか

【従業員に提出してもらう添付書類】
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告
2.本人の年金手帳・基礎年金番号通知書の写し
3.身分証明書の写し
※扶養家族がいる場合は、本人及び配偶者の認印、配偶者の年金手帳・基礎年金番号通知書の写しが必要

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副業しているパートを雇用する際の注意点

アルバイト・パートとして働く従業員の中には、副業・兼業者も多く存在しています。社会保険は勤務先の数によって加入条件が変わることはありませんので、本業と副業で加入条件を満たしている場合、両方の社会保険に加入しなければなりません。ただし、社会保険料は両方の給与を合算した上で案分されるため、すでに加入中の従業員を新たに雇用する場合には訂正が必要な可能性も考えられることから、慎重に確認する必要があります。

社会保険労務士の費用相場

もしも社会保険労務士に手続きを依頼するとなると報酬はいくらになるのでしょうか。
社会保険労務士との契約には、大きく2つの契約方法があります。顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などをメインに行います。
一方、労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

社労士は依頼内容や従業員数などによって報酬が変わるので、「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士選びでお悩みならアイミツへ

社会保険の加入条件に雇用形態は含まれていないため、パート・アルバイトであっても条件を満たす場合には加入させる義務があります。ただし、加入手続きは速やかに行わなければならないので、手続きが不安な場合や人員不足の問題を抱えている企業などは、専門家である社労士に相談するのがおすすめでしょう。もしも社労士選びでお悩みの際には、ぜひアイミツにご相談ください。

【相談前にまずは会社一覧を見たいという方はこちら】
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