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社長の社会保険への加入は義務?入れない場合についても解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

会社の設立にあたって必要な手続きの1つが社会保険への加入ですが、「社長も加入対象になるのか」「加入は義務づけられているのか」など疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、社長の社会保険加入義務や手続きの流れについて詳しく解説していきます。

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社長も社会保険への加入は義務づけられている

社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の総称です。狭義では健康保険と厚生年金保険の2つを合わせて社会保険と呼ばれることが多く、それぞれ法律によって事業所単位での加入が義務づけられています。健康保険の被保険者は「適用事業所に使用される者」とされており、従業員だけでなく社長も含まれるため、社長1人だけの会社であっても加入の義務があるのです。

労災保険・雇用保険の加入対象かは注意が必要

社長が労災保険と雇用保険の加入対象になるか否かは適用条件にそって判断する必要があります。

労災保険の適用条件

労災保険は労働者の業務中や通勤中における病気や怪我、死亡などに対する補償を目的とした制度です。雇用されている労働者に対する保険制度であるため原則として社長には適用されませんが、労働者性が認められれば適用の対象となります。
たとえば中小企業で従業員と同様の業務が取り組むことが多い場合や、1人社長として業務を行っている場合は労働者を変わらないとみなされ労災保険が適用されるようです。

雇用保険の適用条件

雇用保険は労働者が失業した時や、育児・介護などで休業した時に給付される保険です。原則として社長には適用されませんが、労働者性が強い「兼務役員」であり、役員報酬よりも賃金のほうが多く雇用関係がある場合に限り加入が認められます。「兼務役員雇用実態証明書」「定款」「取締役会議事録」「人事組織図」などの書類をハローワークへ提出して適用の可否について判断を受けます。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する流れ

社会保険への加入にあたっては、管轄の年金事務所に必要書類を提出する必要があります。提出の期限は、社会保険の加入義務が発生してから5日以内です。

<社会保険加入に必要な書類>
・健康保険・厚生年金保険被保険者新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・法人登記簿謄本の原本(発行から90日以内)

登記簿謄本は法務局で発行できます。新規適用届と資格取得届は年金事務所で受け取るほか、日本年金機構のWebサイトからもダウンロード可能です。必要事項を記入した上で、登記簿謄本とあわせて提出しましょう。
書類の提出方法は年金事務所の窓口や郵送のほか、インターネット上からの電子申請も可能です。

「自社にあった社労士が見つからない」「社会保険労務士事務所選びに時間が割けない」とお悩みの方は、お気軽に「アイミツ」にお問い合わせください。数ある社会保険労務士事務所からあなたの要望にあった会社をピックアップして無料でご紹介いたします。

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社長が社会保険へ入れないのはどんな場合?

社会保険への加入は社長にも義務づけられていますが、中には入れない場合もあります。ここからは、社長が社会保険に加入できないケースや、その際の健康保険や年金について解説していきます。

役員報酬をもらっていない場合は入れない

社会保険は給与や役員報酬の額にもとづいた等級別に保険料が算出・徴収される仕組みです。したがって、役員報酬が0円(給与を受け取っていない)の場合は保険料を徴収できないため、社会保険に加入対象外となります。「起業したばかりで社長の役員報酬がない」「業績悪化で役員報酬を受け取らない」といったケースが該当します。
社長1人の会社であっても社会保険適用事業所とみなされるので原則的に加入が義務ですが、このような場合は加入条件を満たしていないので加入対象外になります。

国民健康保険や国民年金への加入は免れない

社長が社会保険に加入できない場合は、「国民健康保険」と「国民年金」に加入することになります。国民健康保険は病気や怪我にそなえて国民が保険税を納める医療保険で、国民年金は20歳以上・60歳未満のすべての国民に加入が義務づけられており、健康保険料・年金保険料を支払わなければなりません。
なお、国民健康保険には扶養制度がなく、国民年金は厚生年金と比較すると受給できる年金額が少ないといったデメリットがあります。

もしも社会保険に加入しなければどうなる?

社会保険への加入義務があるにもかかわらず、未加入の場合は以下の要請・警告の対象となります。

要請・警告の内容
加入要請の連絡がくる 年金事務所から加入要請の電話がかかってきます。
警告文書が届く 加入要請を無視した場合、加入を促す警告文が届きます。
立入検査・強制加入 立入検査で社会保険適用事業所と認定次第、強制的に加入させられます。
罰則 立入検査の対象となった会社は最大で過去2年間遡って保険料を納めます。
助成金を受給できない 助成金は保険適用事業所であることが要件とされているケースが多く、社会保険未加入のままでは対象外となる可能性があります。

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社会保険手続きは社労士に相談がベスト

複雑な社会保険手続きを社会保険労務士(社労士)に委託すれば、社長が事業に専念できる環境づくりにつながります。従業員の社会保険料の計算や行政機関への報告・手続きなども適切かつスムーズに行えるようになるので、規模によっては労務担当者を雇用するよりも費用を抑えられるかもしれません。
また、顧問契約を締結すれば労使トラブルに関する相談・アドバイスも可能なので、さまざまな場面で頼りになる存在となるでしょう。

【まとめ】社会保険手続きを依頼する社労士選びに迷ったらアイミツへ

社長の社会保険への加入義務や手続きの流れについて解説しました。社長であっても社会保険への加入は義務であり、未加入であっても要請や警告を経て強制加入となります。しかし、場合によっては加入できないこともあるので適用条件を正しく把握しておくことが重要です。「社会保険に関する手続きの方法がわからない」「自分で手続きするのは不安がある」という場合は、社会保険労務士のサポートを活用することをおすすめします。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。社労士選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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