法人の社会保険加入義務とは?手続きや負担額についても解説【2024年最新版】
法人を設立する際にはさまざまな手続きが発生しますが、中でも重要なのが社会保険関連の手続きです。
この記事では、法人の社会保険加入義務の有無や加入方法、社会保険料の負担額などについてまとめて解説していきます。法人設立時の社会保険加入について知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。
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会社を設立すると社会保険への加入義務が生まれる
社会保険への加入が義務づけられている事業者は、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」に分かれます。
<強制適用事業所>
以下いずれかに該当する事業所が強制適用事業所となります。
・常時5人以上の従業員を使用している事業所
・従業員1人以上(事業主を含む)の国・地方公共団体もしくは法人の事業所
・船舶所有者の使用者(船員法の船員)が乗り組む船舶
<任意適用事業所>
強制適用事業所に該当しない事業所で、厚生労働大臣の認可を受けている事業所
事業主1人の法人であっても強制適用事業所に該当するため、社会保険への加入義務が生まれます。
社会保険加入のメリット
「保険」は費用をともなうことからマイナスイメージを抱く人も多いかもしれませんが、社会保険への加入にはさまざまなメリットがあります。主な例は以下のとおりです。
・全額自己負担の国民健康保険と異なり、健康保険料は雇用主と従業員で折半
・健康保険や労災保険などにより従業員の勤務中・勤務外の病気や怪我が補償される
・国民年金のみの場合と比較して厚生年金加入者のほうが年金給付額が多い
社会保険に加入する方法・手続きに必要な書類
社会保険は複数の保険制度の総称です。ここからは、それぞれの保険制度への加入方法や必要な書類について解説します。
健康保険・厚生年金保険
法人の設立時に健康保険・厚生年金保険への加入に必要な書類や提出先、提出期限は以下のとおりです。
必要書類:健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届
提出先:管轄の年金事務所
提出期限:会社設立から5日以内
なお、任意適用事業所の場合は「健康保険・厚生年金保険任意特定適用事業所申出書/取消申出書」も提出が必要となります。
雇用保険
雇用保険は従業員を1人でも雇用する場合に加入義務が生じます。法人設立時の雇用保険加入手続きの概要は以下のとおりです。
必要書類:雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
提出先:管轄のハローワーク
提出期限:設立の翌月10日まで
労働保険(労災保険)
労働保険(労災保険)も、雇用保険と同様に従業員を1人でも雇用する場合に加入義務が生じます。加入手続きの概要は以下のとおりです。
必要書類:労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書
提出先:管轄の労働基準監督署
提出期限:設立から10日以内
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社会保険料の負担額はいくらになる?
社会保険への加入にあたっては、保険料を懸念する方もいるのではないでしょうか。社会保険の料率は各制度によって異なるだけでなく、業種や従業員の給与額、都道府県によっても変動するものです。ここでは、東京都内の一般事業の会社に勤務する30代・月収30万円の人を例に算出した企業側の社会保険料負担額を紹介します。
健康保険料(料率5%):月額1万5,000円 ※10%の料率を従業員と折半
厚生年金保険料(料率9.15%):月額2万7,450円
雇用保険料(料率0.95%):月額2,850円
合計:4万2,600円
※令和5年6月時点の料率
なお、労災保険の料率は事業内容によって異なりますが、従業員の賃金総額の0.3〜8.8%となっており、すべてを事業主側が負担します。
社会保険に加入しなかった場合はどうなる?
法人として会社を設立すると社会保険への加入義務が生まれますが、加入しなかった場合にはどうなるのでしょうか。ここからは、社会保険へ加入しない場合に起きうることについて解説します。
年金事務所から加入を要請される
社会保険への加入義務があるにも関わらず未加入の状態が一定期間続いた場合は、年金事務所から加入要請が届きます。電話などによって加入指導が行われているので、加入要件を満たしているのであればすみやかに加入手続きを済ませましょう。
警告の対象となる
加入を要請されたにもかかわらず、手続きをせずに放置する事業所は警告文書や訪問指導の対象となり、再度社会保険への加入を要請されます。
強制加入・未加入分の保険料支払い
加入要請や警告文書、訪問指導を経てもなお未加入の事業所は、職員による立ち入り検査が行われることになります。これは社会保険に関する資格有無を直接確認する作業で、職員によって加入義務があると認定されると強制的に社会保険へ加入することになります。また、強制加入時には最大で過去2年間にさかのぼって加入することとなるため、過去の保険料も納めなければなりません。
助成金を受給することができない
基本的に返済不要な助成金は企業にさまざまなメリットをもたらすものです。しかし、助成金の受給要件には「雇用保険適用事業所であること」が含まれているため、未加入の状態では助成金を受給できません。社会保険に加入していないと大きなデメリットになることもあるため、社会保険にはきちんと加入すべきだと言えます。
社会保険の加入手続きは社労士に依頼するのが◎
社長1人であっても、法人として会社を設立する以上は社会保険への加入義務が生まれます。とはいえ、会社設立時にはほかにも多くの手続き・届け出が必要なため、社会保険関連の手続きを負担に感じることもあるかもしれません。そうした場合は、人事労務や社会保険関連の専門家である社会保険労務士(社労士)への依頼がおすすめです。最小限の手間で社会保険の加入手続きを済ませられるだけでなく、人事労務に関するプロ視点でのアドバイスも期待できます。
社会保険労務士の依頼にかかる費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。
「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。
【まとめ】社労士事務所選びに迷ったらアイミツへ
会社の設立時には社会保険への加入義務が生じるものであり、未加入の状態が続くとリスクが大きくなる可能性があります。しかし、社会保険関連の手続きには一定の知識が求められるだけでなく、時間・手間がかかるのも事実です。リソースが不足しているという場合は、社労士への相談も視野に入れてみるとよいでしょう。
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