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雇用保険被保険者資格取得届の書き方を解説!添付書類や手続き方法も紹介【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

従業員を1人でも雇った場合、事業主は雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険に加入する際にハローワークに提出するのが、雇用保険被保険者資格取得届です。しかし、これまでに人を雇ったことがなく、雇用保険被保険者資格取得届の書き方や提出先がわからないという方も多いでしょう。
そこでこの記事では、営業・バックオフィスなど、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が雇用保険被保険者資格取得届の書き方の具体例や提出方法を詳しく解説します。

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雇用保険被保険者資格取得届とは?

雇用保険とは社会保険の1つで、加入者が失業したときや教育訓練を受けるときに給付金が支給される保険制度です。従業員を1人でも雇った場合、事業主は雇用保険に加入する必要があります。そして、雇用保険に加入する際に管轄のハローワークに提出する書類が、雇用保険被保険者資格取得届です。事業主が雇用保険被保険者資格取得届を提出しないと、従業員は雇用保険に加入できません。雇用保険に加入できないと、その従業員が失業したときに失業給付金を受け取れないなどの不利益が生じてしまいます。従業員を雇ったら、必ずハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しましょう。

雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要な場合

雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になるのは、従業員を1人でも雇い、一定の要件を満たしている場合です。雇った従業員が31日間以上働く見込みがある、所定労働時間が週20時間以上であるなどの要件を満たしている場合、事業主は雇用保険の加入手続きを行わなければなりません。その際、従業員の雇用形態は不問です。たとえ従業員の雇用形態が正社員ではなくパートやアルバイトでも、雇用保険に加入する必要があります。

雇用保険被保険者資格取得届の書式

厚生労働省 雇用保険被保険者資格取得届の書式
出典: 厚生労働省 雇用保険被保険者資格取得届 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000088973.pdf

雇用保険被保険者資格取得届の書式は定期的に更新されます。そのため、雇用保険被保険者資格取得届を記入する際は、最新の書式かどうかを必ず確認しましょう。雇用保険被保険者資格取得届は事業所の管轄にあるハローワークの窓口で受け取れるほか、「ハローワーク インターネットサービス」でダウンロードすることも可能です。

ハローワーク インターネットサービス 雇用保険被保険者資格取得届
出典: ハローワーク インターネットサービス 雇用保険被保険者資格取得届 https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=koyohohiLicenceLink


ダウンロードの方法は、書式のみダウンロードする方法と、記載した内容ごとダウンロードする方法の2種類が用意されています。いずれの方法でダウンロードする場合でも、用紙はA4サイズの白色用紙を使用しましょう。また、光学式文字読取装置(OCR)で読取を行うため、用紙は汚したり折り曲げたりしないように注意してください。

雇用保険被保険者資格取得届の記入例と書き方

厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き
出典: 厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153782.pdf

雇用保険被保険者資格取得届の書式はそれほど複雑ではないため、記入は難しいことではありません。それでも、はじめて雇用保険被保険者資格取得届を記入する方の中には、どのように書いたらいいかわからないと頭を悩ませる方もいるでしょう。そこでここでは、最新の書式を例にとって、各項目の書き方を具体的に説明していきます。

1.個人番号

個人番号とは、従業員のマイナンバーのことです。日本に住民票がある人には12桁のマイナンバーが発行されており、この欄には従業員のマイナンバーを記載します。事前に従業員からマイナンバーを聞いておく必要がありますが、必ず「雇用保険の加入手続きに使う」と説明したうえで聞きましょう。

2.被保険者番号

被保険者番号とは、雇用保険の被保険者番号のことです。これまで雇用保険に加入したことのない従業員であれば、被保険者番号は付与されていませんので、空欄のままで問題ありません。過去に雇用保険に加入したことのある従業員には、番号を確認して記載してください。なお、雇用保険の被保険者番号は従業員の手元にある雇用保険被保険者証に記載されています。

3.取得区分

取得区分とは、新たに雇用保険の被保険者資格を取得するのか、あるいは再び取得するのかということを記入する欄です。従業員が過去に雇用保険に加入したことがない場合は「1 新規」を記入します。また、過去に加入したことがあっても、資格を喪失してから7年以上経過している場合も「1 新規」となります。それ以外は「2 再取得」を選びましょう。

4.被保険者氏名

被保険者氏名の欄には、雇用保険に加入する従業員の氏名を記載します。氏名とフリガナを記載する必要がありますが、いずれも姓と名の間に1マス開けてください。過去に雇用保険に加入したことのある従業員に関しては、雇用保険被保険者証や雇用保険被保険者資格喪失届に記載してある通りに記載します。

5.変更後の氏名

過去に雇用保険に加入したことのある人の中には、結婚などで名字が変わったという人もいるでしょう。過去の雇用保険加入時と氏名が変わっている場合、現在の氏名を変更後の氏名の欄に記載します。なお、資格を喪失してから7年以上経過している人で当時と氏名が変わっている場合は、変更後の氏名に現在の氏名を記載してください。

6~7.性別・生年月日

性別の欄には従業員の性別を記載します。また、生年月日の欄には従業員の生年月日を記載してください。生年月日は元号表記となります。そして、年月日をそれぞれ2桁で記載してください。たとえば、平成5年1月1日生まれの人であれば、年月日の欄に記載するのは「050101」となります。

8.事業所番号

事業所番号とは、事業所ごとに割り振られた4桁‐6桁‐1桁の計11桁の番号のことです。雇用保険適用事業所の設置手続きの際に交付される「適用事業所台帳」、もしくは雇用保険の資格取得手続きの際に交付された「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」に記載されています。なお、厚生年金保険の事業所番号とは別物なので、注意してください。

9.被保険者となったことの原因

被保険者となったことの原因の欄は、選択式となっています。「1 新規雇用(新規学卒)」「2 新規雇用(その他)」「3 日雇からの切替」「4 その他」「8 出向元への復帰等(65歳以上)」の中から、適したものを選んで記入してください。注意が必要なのは、「1 新規雇用(新規学卒)」と「2 新規雇用(その他)」との違いです。新卒者が学校を卒業した年の3月1日〜6月30日に雇った場合、「1 新規雇用(新規学卒)」になります。それ以外の新規雇用は、「2 新規雇用(その他)」です。なお、「4 その他」の場合、具体的な説明を備考欄に記載する必要があります。

10.賃金

賃金の欄には、雇用する従業員の賃金支払いの様態、月額賃金を千円単位で記載します。賃金支払いの様態では選択肢が用意されており、「1 月給」「2 週給」「3 日給」「4 時間給」 「5 その他」の中から当てはまるものを選んで記載してください。たとえば、月給20万5,000円で雇う場合、「1-0205」と記載します。

11.資格取得年月日

資格取得年月日の欄には、雇用する従業員の入社年月日を記載します。資格取得年月日は元号記載で、「4 平成」「5 令和」が用意されているため、該当する数字を記載してください。たとえば、令和3年4月1日に入社した従業員の場合、「5−030401」となります。なお、入社年月日は試用期間、研修期間も含めた雇用開始の初日のことです。

12.雇用形態

雇用形態は、選択式で記載します。選択肢として用意されているのは、「1 日雇」「2 派遣」「3 パートタイム」「4 有期契約労働者」「5 季節的雇用」「6 船員」「7 その他」です。雇用する従業員が派遣労働者に該当する場合は「2」を記載します。なお、正社員として雇用する場合は「7」です。

13.職種

雇用保険被保険者資格取得届における職種と具体例
区分 職種 具体例
1 管理的職業 会社・団体などの役員や管理職員
2 専門的・技術的職業 教育の仕事、医学など専門的な知識が必要な仕事に従事する人。研究者、法務従事者、公認会計士なども該当。
3 事務的職業 現金の出納や帳簿、文書、記録などの事務作業に従事する人。
4 販売の職業  商品 などの売買に従事する人や売買の仲介業務に従事する人、勧誘などの業務に従事する人。
5 サービスの職業  接客サービスに従事する人や家事などの代行サービスに従事する人。
6 保安の職業 守衛や警備員、消防員といった個人の財産の保護や秩序の維持などに従事する人。
7 農林漁業の職業 農業、林業、漁業に従事する人。
8 生産工程の職業  工場などで製品の製造工程の業務に従事する人。
9 輸送・機械運転の職業 自動車、電車、船舶、航空機などを運転する業務に従事する人。
10 建設・採掘の職業 建設作業や電気工事作業などに従事する人。
11 運搬・清掃・包装等の職業 貨物や資材の運搬業務や建物・道路などの清掃業務、品物の包装などの業務に従事する人。

職種は、用意されている11種類の中から該当するものの数字を記載する方式です。用意されている職種とそれぞれの番号は、次の通りです。
「A 管理的職業…01」B 専門的・技術的職業…02」「C 事務的職業…03」「D 販売の職業…04」「E サービスの職業…05」「F 保安の職業…06」「G 農林漁業の職業…07」「H 生産工程の職業…08」「I 輸送・機械運転の職業…09」「J 建設・採掘の職業…10」「K 運搬・清掃・包装等の職業…11」
たとえば、会社の部長や課長、支店長などの管理職を新たに雇用した場合、記載するのは「01」となります。医学などの専門的な知識が必要とする仕事は「02」です。また、経理事務員を雇った場合は「03」を、店舗での販売員を雇用した場合は「05」を、製品の製造工程に従事する人を雇った場合は「08」を、警備員を雇った場合は「06」を記載します。

14.就職経路

就職経路とは、どのような窓口を介して就職に至ったかということです。選択肢として「1 安定所紹介」「2 自己就職」「3 民間紹介」「4 把握していない」が用意されています。該当する番号を記載してください。

15.1週間の所定労働時間

1週間の所定労働時間の欄には、入社するにあたって取り決めた従業員の1週間あたりの労働時間を記載します。祝祭日や年末年始の休日、夏季休暇などを含まない、通常の週にその従業員が何時間労働するのかを記載してください。たとえば、週の労働時間が40時間であれば、1週間の所定労働時間の欄には「4000」と記載します。

16.契約期間の定め

契約期間の定めの欄には、契約期間の定めの有無、定めがある場合には契約期間を記載します。まず、契約期間の定めがある場合には「1」を、ない場合には「2」を記載してください。「2」を記載した場合には、その契約期間を記載します。また、契約更新条項がある場合には「1」を、ない場合には「2」を記載します。

17~22.被保険者が外国人の場合

外国人を従業員として新たに雇うケースも年々増えてきています。雇用保険被保険者資格取得届の17~22の欄は、外国人を新たに雇う場合に記載する欄です。被保険者氏名はアルファベット大文字で記入します。18の欄には、12桁の英数字からなる在留カードの番号を記載してください。番号は、在留カードの右上に記載されています。そのほか、雇用する外国人の国籍や在留資格の種類、在留期間なども記載します。

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雇用保険被保険者資格取得届で注意すべきポイント

雇用保険被保険者資格取得届を作成する際、まず注意しなければならないのは提出期限です。雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、新しく雇った従業員が入社した日の翌月の10日までとなります。入社日が月末の場合、用意する期間が10数日しかありません。雇った従業員が不利益を被らないように、できるだけ速やかに雇用保険被保険者資格取得届を記載し、ハローワークに提出しましょう。
また、書式は「ハローワーク インターネットサービス」でダウンロードすることも可能ですが、印刷する際には必ずA4サイズの白色用紙に印刷してください。必ず等倍(100%)で印刷し、読取時の基準マーク(3点の■)がきちんと印刷されているか、様式が用紙に対して極度に傾いていないか、文字や枠線にかすれがないかなどを確認しましょう。雇用保険被保険者資格取得届の作成に不安がある方や、期限内での作成が難しい方は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

雇用保険被保険者資格取得届を提出する際の添付書類

雇用保険被保険者資格取得届を提出する際には、原則として添付書類は必要ありません。雇用保険被保険者資格取得届だけで問題ありませんが、以下の場合は添付書類の提出が求められることもあります。
・事業主としてはじめて雇用保険被保険者資格取得届を提出する場合
・従業員が入社した翌月の10日までの提出期限を過ぎてしまった場合
・事業主が労働保険の保険料を滞納している場合
・過去3年間のうちに事業主の届け出が原因の不正受給があった場合

上記のいずれかに当てはまった場合、添付書類の提出が求められる可能性があるでしょう。添付書類として求められる可能性があるのは、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、社会保険の資格取得関係書類などです。また、ハローワークにおいて届け出内容を確認する必要があると判断された場合にも、後日、添付書類が求められることがあります。添付書類が必要かどうかは、あらかじめハローワークに確認したうえで準備を進めましょう。

雇用保険被保険者資格取得届の手続き方法

雇用保険被保険者資格取得届の手続き方法には、窓口での手続き、郵送、電子申請の3種類の方法が用意されています。はじめて雇用保険被保険者資格取得届の手続きを行う方は、どの方法が自分に向いているかわからないのではないでしょうか。そこでここでは、それぞれの手続き方法のメリットや注意点を詳しく見ていきましょう。

窓口で手続きするケース

事業所の所在地を管轄するハローワークの窓口で、雇用保険被保険者資格取得届を提出できます。雇用保険の各種手続きを取り扱う窓口に、雇用保険被保険者資格取得届を提出してください。ハローワークでの提出で注意しなければならないのは、提出できるのはそのハローワークの営業時間中だけという点。営業時間外の提出は受け付けていませんので、事前に該当するハローワークの営業時間を確認したうえで出向きましょう。

郵送するケース

雇用保険被保険者資格取得届は郵送でも提出することが可能です。郵送での提出のメリットは、24時間365日提出できる点でしょう。ただし、郵送料がかかる点には注意してください。雇用保険被保険者資格取得届にはマイナンバーが記載されていることから、一般郵便ではなく、特定記録郵便や簡易書留で送付しなければなりません。特定記録郵便は基本料金に160円、簡易書留は320円が上乗せされます。くわえて、切手がない場合は切手を用意しなければなりません。

電子申請するケース

雇用保険被保険者資格取得届の提出方法のうち、最も便利な方法が電子申請です。雇用保険被保険者資格取得届は、政府が運営する行政情報のポータルサイト「e-Gov」からインターネットを通じて提出できます。オフィスにいながら24時間365日提出可能で、ハローワークや郵便局に出向く必要も切手を用意する必要もありません。パソコンとインターネット環境さえあれば、どこからでも雇用保険被保険者資格取得届を提出できます。交通費や郵便代をかけることなく雇用保険被保険者資格取得届を提出できるのは、大きなメリットでしょう。また、郵送のように時間がかかることもありませんので、期日まで時間がない方にも電子申請が最もおすすめです。

社会保険労務士の費用相場

もしも雇用保険などの手続きについて社会保険労務士に依頼する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
社会保険労務士との契約には、大きく2つの契約方法があります。顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などをメインに行います。
一方、労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

社労士は依頼内容や従業員数などによって報酬が変わるので、「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士選びでお悩みならアイミツへ

従業員を1人でも雇った場合、事業主は雇用保険の加入手続きを行わなければなりません。事業主が雇用保険の加入手続きを怠ると、その従業員が失業したときに失業給付金が受けられなくなるなどの不利益を被ってしまいます。そうならないためにも、提出期限までに必ず雇用保険被保険者資格取得届を提出しましょう。雇用保険被保険者資格取得届の作成に不安がある方は、社会保険労務士に依頼することをおすすめします。社労士選びでお悩みの際には、アイミツにご相談ください。

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