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傷病手当と有給は併用可能?申請書の書き方や流れも解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

「傷病手当」は業務外の病気や怪我で働くことが難しい従業員(健康保険の被保険者)向けに用意されている制度ですが、有給休暇との併用は可能なのでしょうか。
この記事では、傷病手当金と有給休暇の併用可否や両者の違い、傷病手当金の支給申請の流れなどについて解説していきます。

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傷病手当金と有給休暇は併用できない

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気や怪我などで働くことが困難になった際に本人とその家族の生活保障を目的に設けられている公的制度で、以下すべての条件を条件を満たしている場合に支給されます。

1.業務外の病気や怪我を事由とする休業
2.病気や怪我で仕事に就けない状態
3.4日以上仕事に就けない状態(連続して3日以上を含む)
4.休業中に給与が支払われていない

中でも重要なのは4つ目で、休業中に給与が支払われていないことが条件であるため、傷病手当金と有給休暇は併用できないと言えます。ただし、有給取得時の金額が傷病手当の金額が傷病手当金よりも低い場合は差額が支給されるため、どちらかに限定されるというわけではありません。

傷病手当金の待機期間は有給休暇を使用できる

傷病手当金の支給条件には「連続する3日を含む4日以上会社を休んだ場合」という内容が含まれます。この「連続する3日」を待機期間と呼び、完了後の4日目以降の休業日数に対して傷病手当が支給される仕組みです。待機期間である3日間は傷病手当金の対象外ですが、有給休暇を使うことはできます。待機期間には平日と土日、祝日が含まれるので、本来は出勤予定だった期間が待機期間となる場合は有給休暇を用いることで収入のない期間の発生の回避につなげられます。

傷病手当金と有給はどちらが従業員に有利?

傷病手当と有給休暇はいずれも「働かなくてもお金が支給される」ものですが、従業員にどちらが有利なのかは状況によって変わります。ここからは、シチュエーション別に違いを解説していきます。

入社したばかりの従業員の場合

入社から間もない従業員が業務外の病気・怪我で療養が必要な場合は、選択肢は傷病手当金の一択とされています。有給休暇は入社から6ヵ月後に付与されるのが一般的で、入社したばかりのタイミングでは使用できる有給休暇がないためです。

長期間の療養が必要な場合

傷病手当金の受給期間は、支給開始日から最大で1年6ヵ月です。一方で有給休暇は年間最大20日付与され、1年の繰り越しが可能なため最大40日の消化が可能です。両者を比較すると最大支給期間は傷病手当金のほうが長いため、長期間の療養が必要な場合は傷病手当の利用が推奨されます。

従業員に傷病手当金の受給歴がある場合

傷病手当金の最大受給期間は1年6ヵ月ですが、過去に同じ傷病で受給していた場合は期間が継続してカウントされます。たとえば「傷病Aで3ヵ月間傷病手当を受給し、その後9ヵ月間出勤した」ケースなら、支給開始から1年が経過しているため傷病手当金が支給されるのは残りの6ヵ月間です。同じ傷病での再申請にあたっては、受給期間を確認した上で必要に応じて有給休暇を消化するほうが好ましいこともあります。

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傷病手当金支給申請の流れ・申請書の書き方

ここでは、傷病手当金支給申請の流れを申請書の書き方や必要書類の内容とあわせて解説します。

傷病手当金支給申請書をダウンロード

傷病手当金の支給申請に必要な「傷病手当金支給申請書」は、協会けんぽ(全国保険協会)のWebサイトからダウンロードが可能です。「手書き用」と「入力用」の2種の様式が用意されているので、希望に合うものをダウンロードして使用しましょう。

従業員が被保険者用記入用紙に記入

傷病手当金支給申請書の4枚のうち2枚は「被保険者記入用」のため、傷病手当の受給を希望する従業員(被保険者)に必要事項を記入してもらう必要があります。主な記入事項は以下のとおりです。

・被保険者の記号・番号、生年月日、氏名、住所など(被保険者情報)
・振込先指定口座
・被保険者氏名
・傷病名、初診日、申請期間、仕事内容など

医師が療養担当者様記入用紙に記入

傷病手当金申請書のうち1枚は「療養担当者記入用」で、被保険者の傷病に対応している医師による記入が必要です。患者(被保険者)の氏名や傷病名、初診日、労務不能と認められる期間もしくは入院期間のほか、医療機関の所在地や名称、医師の氏名などの記入を依頼しましょう。

事業主用記入用紙に記入

残りの傷病手当金申請書は「事業主用」なので、従業員を雇用する企業側が以下の必要事項を記入します。

・被保険者名(従業員名)
・勤務状況(勤務日や欠勤日、有給消化日などの情報)
・賃金支給の有無、賃金の単価、支給した賃金の内訳など
・事業主所在地、名称、事業主名、電話番号など

添付書類を準備する

傷病手当金の申請時には、状況に応じて以下の添付書類が必要になることがあります。

・負傷原因届(傷病がケガの場合)
・第三者の行為による傷病届(傷病の原因が第三者の行為によるものである場合)
・被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」など(被保険者が亡くなっており、相続人が請求する場合)
・休業補償給付支給決定通知書のコピー(労災保険から休業補償給付を受けている場合)

協会けんぽ・健保組合に申請する

傷病手当金支給申請書への必要事項の記入や、添付書類の準備が完了したら協会けんぽ・健保組合へ申請します。窓口だけでなく電子申請や郵送も可能なので、任意の方法で届け出ましょう。

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社会保険労務士の依頼にかかる費用相場

社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。

顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。

また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。
労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士事務所選びに迷ったらアイミツへ

傷病手当金は従業員やその家族の生活を守る上で重要な役割を持つ制度のため、申請が必要な場合はスムーズかつ適切な対応が求められます。「自社で申請するのは不安がある」「多忙で申請に割けるリソースがない」といった状況の場合は、社会保険労務士へ相談してみるのも1つの手段でしょう。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。会社選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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