正社員の社会保険加入条件│パートや派遣社員との違いも解説【2024年最新版】
正社員の雇用にあたって欠かせない手続きの1つが社会保険への加入ですが、「加入条件を正しく理解できているか自信がない」という方もいるのではないでしょうか。
この記事では、社会保険制度の概要や加入義務のある企業、正社員の社会保険加入条件のほか、正社員とパート・アルバイト、派遣社員の加入条件の違いなどについても詳しく解説します。
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社会保険とは
社会保険とは「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つの公的制度の総称です。保険というと任意で加入するものというイメージを抱く方も多いかもしれませんが、社会保険は一定の条件を満たすすべての労働者に加入が義務づけられています。ここからは、5つの制度についてそれぞれ解説していきます。
健康保険
健康保険は、病気や怪我で発生する医療費を保証する保険制度です。病院を訪れる際には健康保険証の提示を求められるため、社会保険の中でも特に馴染みがあると言えます。健康保険は従業員本人だけでなく家族にも適用される仕組みで、医療費の自己負担が3割に軽減されます。国民健康保険との大きな違いは、保険料を会社と従業員が折半で負担する点にあります。
厚生年金保険
厚生年金保険は公的年金の1つで、一般企業に勤務する人が加入する保険制度です。公的年金は日本国内に住所を持つすべての人に加入が義務づけられていますが、働き方によって加入対象が変わります。厚生年金保険のほかには、20歳以上・60歳未満のすべての人が対象となる「国民年金」、公務員・教員などが加入対象の「共済年金」も存在しています。
なお、厚生年金保険の加入者は国民年金の給付分である「基礎年金」にくわえて厚生年金を受け取ることができます。
介護保険
介護保険は介護を必要とする人が適切なサービスを受けることを支援するための保険制度で、本人の自立支援はもちろん、介護に関わる家族の負担軽減も目的とされています。介護保険の被保険者は「40歳以上65歳未満の第2号保険者」と「65歳以上の第1号保険者」の2種に分類されており、40歳を迎えると加入が義務づけられるとともに保険料の徴収が始まります。
雇用保険
雇用保険は失業時や退職後の失業手当(失業保険)の受給に必要な保険制度です。失業そのものの予防や雇用の促進、従業員の能力向上などを支援する役割も担っており、正社員だけでなく一定の条件を満たすすべての従業員を加入させる必要があります。
労災保険
労災保険(労働者災害補償保険)とは、被保険者(従業員)の業務中や通勤中に発生した病気や怪我などに対して保険を給付する制度のことです。対象には正社員だけでなくパートやアルバイトなども含まれ、保険料はすべて事業主が負担します。
労災として認められると従業員は療養費用を自己負担する必要がなくなるため、多くの働く人を支える重要な保険制度と言えます。
社会保険の加入義務がある企業
雇用保険と労災保険は、事業者が従業員を1人でも雇用している場合に強制加入となります。健康保険と厚生年金保険は事業者が以下の「強制適用事業所」もしくは「任意適用事業所」に該当する場合に加入義務が発生します。
・強制適用事業所
常時5人以上の従業員を使用している事業所、従業員1人以上(事業主を含む)の国・地方公共団体もしくは法人の事業所(一部例外あり)
・任意適用事業所
強制適用事業所に該当しない事業所の中で、事業主の申請によって厚生労働大臣から認可を受けた事業所
正社員の社会保険加入条件
社会保険への加入は任意ではなく、条件を満たすすべての労働者に義務づけられているものです。加入条件には「常時使用されている人は被保険者になる」と定められているため、正社員は原則として社会保険への加入が必須だと言えます。ただし、例外として「強制適用事業所」「任意適用事業所」のいずれにも該当しない事業所の場合は健康保険・厚生年金保険に加入できません。
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正社員が社会保険未加入の場合はどうなるのか?違法?
社会保険の加入条件を満たす正社員が社会保険に未加入の状態が続いた場合は、以下の措置・罰則の対象となる可能性があります。
・6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
・立ち入り検査の上で加入義務があると判断された場合は強制加入
・強制加入の場合は過去2年間にさかのぼって保険料を納付
・ハローワークに求人を出せない
・雇用保険に未加入の場合は助成金を受給できない
正社員とパート・アルバイト・派遣社員の加入条件の違い
社会保険は事業主と労働者の双方に加入条件が設定されているため、正社員とほかの雇用形態では扱いが異なります。
パート・アルバイト
パート・アルバイトの健康保険と厚生年金保険への加入条件は以下のとおりです。
・週の所定労働時間が20時間以上
・1ヵ月あたりの所定賃金が8万8,000円以上
・学生ではない
・1年以上の雇用期間を見込んでいる
・従業員数が501人以上の会社の従業員である
これらに該当する場合は、パート・アルバイトであっても加入が義務づけられています。
派遣社員
派遣社員の扱いは複雑なイメージがありかもしれませんが、社会保険への加入に関しては契約期間が判断基準となります。
・人材派遣会社と締結した雇用契約期間が2ヵ月以上
・経費精算が2ヵ月以内でも契約更新をともなう場合(最初の契約期間終了翌日から加入が必須)
なお、派遣社員は人材派遣会社と雇用関係にあるため、社会保険への加入手続きも人材派遣会社が行います。
社会保険関連の手続きは社労士に依頼するのがおすすめ
社会保険は複数の制度の総称であり、加入条件や手続きの内容はそれぞれ異なるため、自社での対応に不安がある場合は社会保険労務士(社労士)へ依頼するのがおすすめです。社労士は労務や社会保険関連の国家資格のため、適切かつスムーズな手続きはもちろん、専門的な観点からのアドバイスにも期待できます。
社会保険労務士の依頼にかかる費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。
「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。
【まとめ】社労士事務所選びに迷ったらアイミツへ
社会保険は従業員やその家族の生活・健康を守るための重要な制度であり、雇用する企業には状況に応じて適切な対応が求められます。とはいえ「知識・経験ある人材がいない」「対応できるリソースがない」という場合には、社労士への依頼を検討してもよいでしょう。
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