雇用保険は誰が払う?保険料率や計算方法を解説!【2024年最新版】
はじめて人事労務の担当になった方の中には「公的保険制度の仕組みを今ひとつ理解できていない気がする」という方も少なくないのではないでしょうか。
そこで本記事では、公的保険制度の1つである雇用保険の概要や誰が負担するのか、保険料率、計算方法などについて解説していきます。ぜひ参考にしてください。
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雇用保険とは
雇用保険とは、労働者が失業・休業によって収入源を失った際の生活の安定、再就職のサポートを目的として設けられている制度です。労災保険(労働者災害補償保険)との総称で「労働保険」とも呼ばれます。
雇用保険はどんな事業者(企業)が加入の対象となるのでしょうか。ここからは、雇用保険への加入義務のある事業者と被保険者について解説していきます。
雇用保険の加入義務がある事業者
雇用保険は正社員やパート、アルバイトといった雇用形態を問わず、労働者を1人でも雇用している企業は加入しなければならないものです。ここでいう「労働者」とは、労働の対価として賃金を得ているすべての人を指します。
雇用保険や強制保険制度の1つであり、適用条件に該当する場合は必ず加入しなければならず、加入手続きを怠ることは許されていません。遡及徴収や追徴金徴収などにつながる可能性があるため注意が必要です。
雇用保険の被保険者となる対象
雇用保険は雇用形態に関係なく、1週間あたりの所定労働時間が20時間以上で、31日以上にわたって雇用される見込みがあるすべての労働者が対象となる制度です。要件に該当する労働者は強制的に雇用保険の被保険者となるため、雇用保険料を支払わなければなりません。また、平成29年(2017年)以降は65歳以上の労働者であっても雇用保険の被保険者の対象となっています。
雇用保険は誰が払う?保険料率は?
雇用保険料は事業主と労働者が折半で支払います。雇用保険料率は毎年見直されるだけでなく、業種によって両立が異なるため注意が必要です。令和5年度の雇用保険料率は一般の事業の場合で以下のようになっています。
労働者負担:6/1,000
事業主負担:9.5/1,000
合計:15.5/1,000
また、雇用保険は労災保険(労働者災害補償保険)と含めて労働保険と呼ばれますが、労災保険料は事業主がすべて支払うルールです。
雇用保険の計算方法
雇用保険料は、基本的に「労働者の賃金×保険料率」で算出することができます。最新の料率(令和5年度)による計算の例は以下のとおりです。
<例1:一般事業の月給35万円の従業員の場合>
労働者負担:35万円×0.006(6/1,000)=2,100円
事業主負担:35万円×0.0095(9.5/1,000)=3,325円
合計額:5,425円
この場合は、事業主が負担する年間雇用保険料は3万9,900円となります。
<例2:建設会社の月給35万円の従業員の場合>
労働者負担:35万円×0.007(7/1,000)=2,450円
事業主負担:35万円×0.0115(11.5/1,000)=4,025円
合計額:6,475円
この場合は、事業主は年間で4万8,300円の雇用保険料を負担します。
2つの例からわかるとおり、一般の事業とそれ以外の事業では雇用保険料率が異なるため、計算の際には注意しましょう。なお、従業員の負担分は毎月の給与から控除します。
賞与も控除対象なので要注意
雇用保険の対象となる賃金には賞与や各種手当も含まれるため、計算の際には漏れのないよう注意が必要です。「退職後に支給される賞与も雇用保険料の対象になるの?」と疑問に感じる人もいるかもしれませんが、雇用保険の加入期間内に発生している場合は控除の対象となります。雇用保険料は賃金の支払いにあわせて発生する仕組みと覚えておくとよいでしょう。
一方で、労働の対価としての賞与ではなく「大入袋」のように恩恵的な意味を持つ賞与の場合は雇用保険料の対象外です。あくまでも労働の対価で発生した賃金に対して雇用保険料の控除が必要となります。
65歳以上であっても納付は義務
以前は65歳以上の労働者は雇用保険料を支払う必要がありませんでしたが、令和2年度からは65歳以上であっても雇用保険料の徴収が義務になりました。過去には対象外だったので、現段階で徴収もれがある場合はすみやかに対応する必要があります。「法改正に対応できているのか」「65歳以上で雇用保険に未加入の労働者がいないか」などを確認しましょう。
また、雇用保険料の徴収時には「年齢別の対応が不要になった」と覚えておくと安心です。
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社労士への依頼にかかる費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
【まとめ】社労士事務所選びで困ったらアイミツへ
公的保険制度の1つである雇用保険について解説してきました。雇用保険は強制加入の制度なので、適用事業者となった際にはすみやかに手続きを進めなければなりません。加入後にも雇用保険料の計算や支払いを不備なく行う必要があるため、社内での対応が難しい場合は社会保険労務士へ相談してみるとよいでしょう。
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