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【会社側】会社都合退職のデメリットとは?手続きや自己都合退職との違いを解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

会社から従業員に対して解雇や退職勧奨を行い、雇用契約を終了させるのが会社都合退職です。会社都合退職の場合、会社側にとってどのようなデメリットがあるのか気になるという方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、会社都合退職と自己都合退職の違いや、会社都合退職の会社側のデメリットや手続き方法を詳しく解説します。

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退職の種類

退職には、会社都合退職と自己都合退職の2種類があります。会社都合退職とはどのようなものなのか、そして自己都合退職とはどのようなものなのかを見ていきましょう。

会社都合退職

会社都合退職とは、会社側から従業員に働きかけその従業員との雇用契約を終了させることです。会社都合退職の方法は、大きく解雇、倒産、退職勧奨に分かれます。
日本では労働者を守る法制度が整備されているため解雇は頻繁には行われませんが、会社が従業員を解雇する場合、会社都合退職となります。また、従業員に何の落ち度がなくても、会社が倒産してしまえば当然ながら働き続けることはできません。そのため、会社が倒産した場合も会社都合退職となります。
退職勧奨とは、従業員に自主的に退職を促すこと。退職勧奨を行った結果、その従業員が退職した場合は会社都合退職です。

自己都合退職

自己都合退職とは、従業員が自らの意思で退職することを指します。最も多いのが、転職による自己都合退職です。会社側はその従業員に辞めてほしいと思っていなくても、より良い待遇や環境を求めて転職をすることは少なくありません。その場合、自己都合退職となります。
結婚や出産を機にした退職はとくに女性で多く見られますが、出産や結婚による退職も自己都合退職の1つです。また、病気療養や家族の介護のための退職も自己都合退職となります。理由のいかんにかかわらず従業員が自主的に退職することを総称して、自己都合退職と呼んでいます。

会社都合退職と自己都合退職の違い

自己都合退職は、従業員が自主的に退職することを指します。一方、会社側が従業員に働きかけて退職させるのが会社都合退職です。両者の違いは、従業員が自らの意思で退職するかどうかだけではありません。自己都合退職と会社都合退職の違いをより詳しく見ていきましょう。

退職理由

自己都合退職と会社都合退職の主な理由
主な退職理由 
自己都合退職 ・転職、キャリアアップ
・結婚や出産
・病気療養や家族の介護などの家庭の事情
・転居
会社都合退職 ・リストラ
・倒産
・事業所の撤退などによる解雇
・希望退職制度を利用したとき
・いじめやパワハラ、セクハラなどで辞職せざるを得ないとき
・給与のカットや未払いがあるとき
・雇用契約書と実際の業務内容に大きな乖離があったとき
・残業時間が長いことが常態化しているとき

会社都合退職とは、文字通り、会社の都合で従業員に辞めてもらうことを指します。一方、従業員側が希望しての退職が自己都合退職ですが、どちらの側が退職をしたい、あるいはさせたいのかが違うため、退職の理由は大きく異なります。
会社都合退職の理由でまず思い浮かぶのが、会社の経営状態が悪化したための人員整理です。また、事業所の撤退や廃止によるリストラも会社都合退職の代表例として挙げられます。希望退職制度を利用したときも会社都合退職として扱われるほか、いじめやパワハラ、セクハラなどで退職に追い込まれたときも会社都合退職です。
一方、自己都合退職で最も多い理由は転職による退職。また、結婚や出産などをきっかけにした退職、家族の介護など家庭の事情による退職も自己都合退職となります。

失業給付金(失業保険)

自己都合退職と会社都合退職における失業給付金の違い
自己都合退職 会社都合退職
支給開始日(最短) 7日+2ヵ月後 7日後
給付日数 90~150日 90~330日
給付制限 あり なし

従業員が会社を辞めたときに受け取れるのが失業給付金(=正式名称「雇用保険の基本手当」)です。自分が希望して会社を辞めた自己都合退職と、会社から辞めてほしいと言われて辞める会社都合退職とでは、失業給付金が支給されるまでの期間が大きく違います。
自己都合退職で給付金が支給されるのは、退職後「7日+2ヵ月後」からです。一方、会社都合退職の場合は、7日の待機期間のあとすぐに支給されます。会社都合退職では1週間ほどで給付金が支給されるのに対して、自己都合退職の場合、給付金が支給されるまで2ヵ月以上待つ必要があるのです。失業給付金が速く支給されるという意味では、会社都合退職の方が労働者にとってメリットが大きいと言えるでしょう。

退職金

自己都合退職と会社都合退職とで、退職金も異なる可能性があります。一般的に、退職金の金額は勤続年数によって決まりますが、退職時に原則として一括で給付される退職一時金制度の場合、自己都合退職は会社都合退職に比べて金額が減額される可能性があります。しかし、退職金の金額が減額されるかされないか、あるいはどれくらい減額されるかは会社によって異なるでしょう。なお、企業年金基金や確定拠出年金などの制度による退職金は、自己都合退職だからといって減額されることはありません。

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会社都合退職における会社側の手続き

従業員が希望して退職する自己都合退職と異なり、会社の都合で従業員に辞めてもらう会社都合退職の場合、基本的に手続きを取るのは会社側となります。適切なタイミングで適切な手続きを取らないと、後々、退職した従業員とトラブルになってしまう可能性もあるでしょう。ここでは、会社都合退職における会社側の手続きをお伝えします。

解雇予告をする

従業員を解雇する場合、解雇日の30日前までに解雇をする従業員に解雇をする旨を通知しなければなりません。労働基準法の第20条に「労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない」※と記載されています。30日前までに解雇の通知を行わない場合、解雇する従業員の賃金に応じた解雇予告手当を支払う必要があるため注意してください。
たとえば即日解雇の場合、解雇する従業員に賃金の30日分、つまり1ヵ月分の月給を支払う必要があります。10日後に解雇する場合は、「30日-10日」で20日分の賃金を支払わなければなりません。

※出典:労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

有給休暇を消化させる

消化していない有給休暇がある場合、退職日までに消化させなければなりません。また、従業員から「退職日までに有給休暇を消化したい」と申し出があった場合には、会社側は拒否不可能です。
反対に、引継ぎなどで忙しく有給休暇が消化できないというケースも考えられますが、その場合は有給休暇の買取を検討しましょう。未消化の有給休暇の買取は法律で禁止されていますが、退職時の買取は例外的に認められています。買い取り額をいくらにするかは会社が決められますが、後々、トラブルにならないために従業員ときちんと話し合って決めてください。

離職票・退職証明書などを交付する

離職票と退職証明書などの書類を退職する従業員に交付します。離職票とは、退職者がハローワークから失業保険をもらうために必要となる書類のこと。退職証明書は、退職者が働いていた会社を退職したことを証明する書類のことですいずれの書類も退職者にとって重要な書類なので速やかに交付の手続きを取りましょう。
また、離職票の記載については注意点があります。それは、当たり前ではありますが虚偽の情報を記載しないということ。自己都合退職より会社都合退職の方がメリットは大きいため、従業員のためを思って本来は自己都合退職のところ、会社都合退職と記載したいと考えている方もいるでしょう。しかし、離職票に虚偽の記載を行うと、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

会社都合退職に関する会社側のデメリット

失業保険の支給が速いなど、労働者側にはメリットが大きい会社都合退職。労働者のことを考えれば多くの企業が会社都合退職にしても良さそうですが、大半の企業は会社都合退職を避けたがる傾向にあります。それは、会社都合退職は会社側にとってデメリットがあるからです。会社側にとって会社都合退職にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

雇用関連助成金が支給されないことがある

企業が会社都合退職を避ける大きな理由が、会社都合退職を行うと助成金が支給されなくなる可能性が出てくる点です。助成金は補助金と違い厳格な審査はなく、条件さえ満たせばどの企業でも支給されるもの。また、金融機関からの融資のように返済する必要はありません。利用できる助成金があれば、積極的に活用したいところです。
ところが、会社都合退職を行ってしまうと、雇用県連の助成金が支給されない可能性が生じてしまいます。とくに、キャリアアップ助成金や特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金といった雇用の促進や安定を目的とした助成金は、一定期間受給することが難しくなってしまうでしょう。

解雇予告手当を支払う必要がある

従業員を解雇する場合、30日前までには該当する従業員に解雇する旨を通知しなければなりません。これは労働基準法で定められていることです。30日前までに解雇する旨を通知しなかった場合、解雇予告手当を支払う必要があります。即日解雇の場合は該当従業員の30日分の賃金、つまり1ヵ月分の月給を支払うことになります。従業員の解雇にあたっては、退職金も支払わなければなりませんし、退職金を割り増しして支払う企業も少なくありません。そうした中、さらに出費が増える可能性がある点は会社にとって大きなデメリットでしょう。

裁判になる恐れがある

会社都合退職で企業が注意しなければならないのは、従業員の納得が得られないとトラブルに発展してしまう可能性がある点です。とくに、労働基準法に抵触するような解雇は訴えられる可能性があり、裁判になった場合、会社が勝訴することは非常に難しいでしょう。雇用に関しての会社と労働者との民事訴訟では、法律上有利なのは労働者となっているからです。敗訴してしまうと、退職の無効あるいは損害賠償金の支払いが命じられる可能性があります。裁判になってしまうようなリスクの高い解雇は思いとどまるべきでしょう。

企業の信用・イメージが低下することがある

会社都合退職を行うことによって、企業イメージが低下してしまうことを懸念する企業は少なくありません。頻繁に従業員が会社都合退職する企業を顧客や取引先はどのように思うでしょうか。「従業員を解雇しなければならないほど、経営状態が良くないのか」と思う人も出てくるでしょう。また、ハローワークからのイメージも悪くなり、能力の高い人材を紹介してもらいにくくなることも想定できます。会社都合退職によって企業イメージが悪化してしまうことで、今後の雇用や顧客獲得の面で悪影響が出てくる可能性があるでしょう。

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手続きを円滑に進めて円満退職につなげよう

労働者にとって、自己都合退職よりメリットが大きいのは会社都合退職です。会社都合退職では退職後するに失業給付金が支給され、退職金が減額される心配もありません。ただし、労働者にとってメリットが大きい会社都合退職も会社側にとってはデメリットがあります。手続きをきちんと進めないと労使トラブルに発展してしまうことも考えられるでしょう。トラブルを防止するために重要なのは、会社都合退職の手続きを適切かつ円滑に進めることです。会社都合退職の手続きに不安がある方は、社会保険労務士に手続きの代行を依頼してみてはいかがでしょうか。

社会保険労務士の費用相場

社会保険労務士との契約には、大きく2つの契約方法があります。顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などをメインに行います。
一方、労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

社労士は依頼内容や従業員数などによって報酬が変わるので、「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士選びでお悩みならアイミツへ

会社側から従業員に対して、解雇や退職勧奨などを行う会社都合退職。失業給付金が速く支給される、退職金が減額されないなど、従業員にとって自己都合退職より会社都合退職の方がメリットは大きくなります。一方、会社側がきちんとした手続きを取らないと、労使間で大きなトラブルになってしまう可能性もあるでしょう。
会社都合退職の手続きに不安がある方は、労務のプロである社会保険労務士に手続きの代行を依頼してみてはいかがでしょうか。依頼先選びでお悩みの方は、ぜひアイミツにご相談ください。

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