会社設立後はいつから社会保険に加入?手続きしなかったらどうなるかも解説!【2024年最新版】
法人に加入が義務づけられている社会保険ですが、「会社の設立を予定しているものの、いつから社会保険に加入すればいいかわからない」とお困りの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、会社が社会保険に加入するタイミングや加入しない場合のリスク、従業員の入退社にともなう手続きなどについて解説していきます。
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会社設立後はいつから社会保険に加入する?
法人(会社)には法律によって社会保険への加入が義務づけられており、会社設立後の最初の加入手続きを「新規適用」と呼びます。新規適用は社会保険適用事業所となった事業者が年金機構や協会けんぽなどに事業所情報を登録する手続きのことです。手続きには「健康保険・厚生年金保険新規適用届」のほか、「法人登記簿謄本」と「法人番号が確認できる書類」が必要となります。
なお、社会保険への加入手続きは、社会保険適用事業所となった日(事業所設立日)から5日以内に行うのが原則です。
強制適用事業所とはどんな事業所か
強制適用事業所は社会保険に必ず加入しなければならない事業所のことで、法人や国・地方自治体と、農林水産業・一部サービス業を除いて常時5人以上の従業員が在籍する個人事業所が該当します。
会社は法人に該当するため、おのずと強制適用事業所として扱われることになります。強制適用事業所は設立日が適用事業所になる日であり、設立から5日以内の保険加入手続きが必要です。
任意適用事業所とはどんな事業所か
任意適用事業所は強制適用事業所に該当しない事業所ことです。健康保険と厚生年金保険のいずれかにのみに加入することもできるのが特徴ですが、保険料や保険給付などは強制適用事業所と同等に扱われます。
任意適用事業所になるためには半数以上の従業員による同意が必要であり、同意のもとで事業主が厚生労働大臣の認可を受けると適用事業所として認められます。
会社設立後も社会保険加入手続きを行わなかった場合
会社設立後に社会保険へ加入しなかった場合は、以下のペナルティの対象となるため注意が必要です。・加入指導後、最悪の場合は強制加入
・保険料の追徴や罰金が課される場合も
・従業員から損害賠償を請求されることも
・助成金の受給は不可能に
ここからは、それぞれのペナルティについて解説していきます。
加入指導後、最悪の場合は強制加入
法人には社会保険への加入が義務づけられているため、未加入のまま放置されることはありません。未加入の会社に対しては、以下の処置がとられます。
1.年金事務所から社会保険加入の指導・要請が来る
2.指導・要請に応じない会社には警告文書・訪問指導などが行われる
3.それでも応じない場合は立ち入り検査実施後、強制加入となる
いずれにしても未加入でい続けることはできないルールが定められているため、何らかの理由で加入ができない場合であっても早めの対処が必要です。
保険料の追徴や罰金が課される場合も
立ち入り検査が行われると、年金事務所の職員に賃金台帳や労働者名簿の確認や、健康保険・厚生年金保険・労働保険に関する領収書の提示などが求められます。社会保険未加入が発覚すると最大で2年間遡って保険料を納めることになるほか、悪質だと判断された場合は「社会保険加入義務を怠った」として6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処されることもあります。
従業員から損害賠償を請求されることも
従業員は会社が社会保険へ加入するのは当然だと考えるのが一般的であるため、会社の怠慢によって加入できなかった場合は不利益を被った従業員から損害賠償訴訟を起こされるおそれがあります。実際に会社側の違法性が認められて賠償金の支払いが明示された裁判例もあるため、社会保険加入義務を怠っている会社後立場は弱いといえます。
トラブルを防ぐだけでなく、従業員との間に信頼関係を築くためにも社会保険には必ず加入しておくべきでしょう。
助成金の受給は不可能に
雇用保険関連の助成金制度は数も多く、会社が支給要件を満たしていれば利用することができます。しかし、助成金の受給は雇用保険適用事業所であることが前提となっているため、社会保険に未加入では各種助成金の受給は叶いません。
設立から間もない時期の経営では助成金の有効活用が重要です。助成金を受給できないことは大きな損失となるため、設立と同時に社会保険加入手続きを済ませるようにしましょう。
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従業員の入社時・退職時にも手続きが必須
社会保険の手続きは会社設立時だけでなく、従業員の入退社の際にも必要となります。
<新たに従業員が入社した場合>
健康保険・厚生年金保険:入社日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所に届出(扶養家族がいる場合は「被扶養者(異動届)」も届出)
雇用保険:入社月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を公共職業安定所へ届出
<従業員が退職した場合>
健康保険・厚生年金保険:退職日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所へ届出
雇用保険:退職日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」を公共職業安定所へ届出
いずれの手続きも提出の期限がタイトであるため、迅速に処理しておく必要があります。
社会保険手続きは専門家に外注するのもおすすめ
社会保険制度は内容が多岐にわたり内容も複雑であることから、対応の負担が大きくなりがちです。会社設立の時期は多忙なことも多く、「5日以内に手続きできるかわからない」「適切に手続きができるか不安」という方もいるのではないでしょうか。
そんな時におすすめなのが、社会保険関連の業務の社会保険労務士(社労士)への外注です。専門家である社労士なら適正かつスムーズな手続きが期待できるため、複雑な社会保険関連業務を任せることで事業に集中しやすくなるでしょう。
【まとめ】社会保険加入手続きを依頼する社労士選びはアイミツで
社会保険への加入は法律で義務づけられているため、会社を設立するのであれば加入は必須です。社会的な信用を得るためにも、従業員とのトラブルを招かないためにもスムーズに各種社会保険への加入手続きを済ませるようにしましょう。しかし、社会保険への加入は要件や手続きが煩雑なので、対応が難しい場合は社労士へ依頼するのも1つの手段だといえます。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。社労士選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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