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人材開発支援助成金(旧:キャリア形成促進助成金)とは?コースや受給要件を解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

将来にわたって労働者不足が予測される現在、どの企業にとっても人材開発は喫緊の課題です。従業員の育成に対しては国からの助成も行われており、以前はキャリア形成促進助成金がありましたが、現在は人材開発支援助成金へと変わりました。
そこでこの記事では、社会保険労務士など、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、人材開発支援助成金について詳しく解説していきます。

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人材開発支援助成金(旧:キャリア形成促進助成金)とは

従業員の職業能力開発に関する助成制度は、以前はキャリア形成促進助成金として存在していましたが、現在は「人材開発支援助成金」に変更されています。人材開発支援助成金とは、事業主が従業員に対して段階的な職業能力開発を行うことにより、従業員の理想的なキャリア形成を実現することを目的に設けられた助成金制度です。対象となるコースが多く用意されているため、多くの企業が従業員の人材育成・スキルアップに人材開発支援助成金を活用しています。

人材開発支援助成金(旧:キャリア形成促進助成金)で利用できるコース

人材開発支援助成金では以下の7つのコースが利用できます。各コースについて詳しく解説します。

人材育成支援コース

人材育成支援コースは、自社で雇用する被保険者が職業に関連した技能や知識を習得させるための研修を実施したときに、研修経費や研修期間中の賃金の一部を助成してもらえるコースです。厚労省認可のOJT付き訓練、非正規雇用の従業員を正社員化するための訓練を実施した場合にも対象となります。

教育訓練休暇等付与コース

教育訓練休暇等付与コースは、従業員の能力向上や従業員が自主的に能力開発するための有給休暇制度を導入する企業を対象としたコースです。助成対象となるのは、正社員が3年間で合計5日以上取得する教育訓練休暇を自発的に取った場合。非正規雇用従業員がこの休暇を取得しても助成対象にはならないため注意が必要です。

人への投資促進コース

人への投資促進コースは、ITやデジタル分野の高度人材の育成を目的とした訓練や、従業員が自発的に行う職業訓練、サブスクリプション型の職業訓練の実施、能力開発のための長期休暇制度を導入した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部について助成を行う制度です。

事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースは、企業の持続的発展を目指して、新たな事業展開のための人材育成やデジタル化・グリーン化など成長分野の人材育成を目的とした制度です。労働者に対して計画に沿った職業訓練を行う事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

建設労働者認定訓練コース

建設労働者認定訓練コースは、中小建設事業主などが雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)を対象とした、職業能力開発促進法に基づく認定訓練を実施した場合に、事業主に対して助成する制度です。この助成金には更に「経費助成」「賃金助成」「生産性向上助成」の3つのコースがあります。

建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースは、中小建設事業主などが雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)を対象として有給で技能実習を実施または受講させた場合、事業主に対して助成する制度です。実習は事業主からの業務命令によって建設労働者が受講した場合に限ります。講習は通信制(eラーニング方式を含む)で受講した場合も対象になることがあります。

障害者職業能力開発コース 

障害者職業能力開発コースは、障害者の職業能力を向上・開発するために、継続的に職業訓練を実施する施設の事業主などに対して助成する制度です。職業訓練の対象はハローワークに申し込みをしている障害者に限ります。助成額は支給対象経費の3/4(重度障害者等は4/5)です。

新設された賃金要件と資格等手当要件とは

令和5年より企業の付加価値向上の恩恵を賃上げという形で労働者に還元するために、「賃金要件」と「資格等手当要件」によって助成金が加算されることとなりました。いずれかの要件を満たした場合、訓練経費に関してはプラス15%等が加算して助成されます。以下では、各要件について解説します。

賃金要件

賃金要件は毎月の賃金に対し、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、賃金を5%以上増加させていることが求められます。なお、賃金5%増加については、各労働者の賃金改定後の3ヶ月間と改定前の3ヶ月間の賃金総額を比較して、全従業員の賃金が5%以上増加していることが条件です。

資格等手当要件

資格等手当要件は、毎月決まって支払われる資格手当などについて、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に全対象労働者に対して手当を支払い、その支払いにより賃金を3%以上増加させていることが条件です。また、要件を満たすには支払いについて就業規則、労働協約又は労働契約等に規定することが求められます。賃金3%増加は、各労働者の資格手当支払い後の3ヶ月間と支払い前の3ヶ月間の賃金総額を比較して、全従業員の賃金が3%以上増加していることが条件です。

その他の支給要件はコースごとに異なるので要注意

支給要件の詳細についてはコースごとに異なるため、詳しい内容については人材開発支援助成金のパンフレットを確認する必要があります。助成金は要件をクリアできれば支給され、返済の必要もないため事業主にとってありがたい制度ですが、要件を満たさない場合は非承認となるため注意が必要です。

※出典:厚生労働省資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001083144.pdf

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申請手続きが難しい場合は社労士に相談

人材開発支援助成金はさまざまなコースに分かれており、要件や必要書類なども多く複雑であるため、申請手続きが難しいという場合には社労士に相談するのがおすすめです。また、社労士は申請代行もできるので、外注により自社対応の負担を軽減できるでしょう。しかし、社労士にはそれぞれ得意分野が異なるため、助成金申請を得意としている社労士に依頼することが成功の秘訣です。

社会保険労務士の費用相場

社会保険労務士との契約には、大きく2つの契約方法があります。顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などをメインに行います。
一方、労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

社労士は依頼内容や従業員数などによって報酬が変わるので、「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士選びでお悩みならアイミツへ

人材開発支援助成金について解説しました。人材開発支援助成金は従業員の職業能力開発のために設けられた制度で、7つのコースがあります。各コースには詳細な要件があり、申請作業は複雑であることから、助成金申請を効率よく成功させるには社労士への相談がおすすめです。
助成金申請を得意とする社労士を選ぶことが大切なので、社労士選びでお困りのことがあればアイミツまでお問い合わせください。

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