法人マイナンバーとは?調べ方や個人との違い【2024年最新版】
マイナンバー制度が導入されて、私たち個人にマイナンバー(個人番号)が割り振られて生活利便性が向上しましたが、実は法人もマイナンバーを活用できるのをご存知でしょうか。
当記事では、法人マイナンバーの概要や個人マイナンバーとの違い、調べ方や利用機会、取得方法について解説します。
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法人マイナンバーとは?
法人マイナンバー(法人番号)とは、一定の基準を満たした企業・行政機関・団体等に発行される法人専用の13桁の管理番号のこと。番号法に基づき、国税庁が法人に対して指定を行います。
法人マイナンバーは、主に以下の目的で定められた制度です。
・行政の効率化
・国民の利便性向上
・公平・公正な社会の実現
・新たな価値の創出
個人に対して発行されるマイナンバーと同じく、番号を通じて情報の取得・照合・入力などに活用できるため、業務の効率化や簡素化が期待されている制度です。
個人マイナンバーと法人マイナンバーの違いは?
同じマイナンバーでも、法人と個人では大きな違いがあります。主な違いについて以下の表で解説します。
法人 | 個人 | |
通知方法 | 法人所在地に普通郵便で通知書を郵送 | 簡易書留で通知カードを郵送 |
公表の有無 | 法人番号公表サイトで公表 | 本人以外への公表は禁止 |
利用範囲 | 無制限 | 各種社会保障 |
利用者 | 無制限(誰でも利用可) | 法人・団体の担当者のみ(限定) |
罰則規定 | 指定事業主の未取得は指導・罰則あり | 情報漏洩・盗用には厳罰 |
このように、個人・法人ではマイナンバーの用途や利用範囲、利用者などに大きな違いがあります。同じように扱わないよう注意しましょう。
法人マイナンバーの調べ方
法人マイナンバーは国税庁の法人番号広報サイトで公表されているため、自社や取引先の法人マイナンバーが必要な場合には以下の方法で調べることができます。
1.以下のURLより、国税庁の法人番号公表サイトへアクセス。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
2.「名称・所在地などから調べる」のタブが表示されるので、「商号又は名称」または「所在地」を入力して検索。
3.検索結果一覧に条件に合致する法人の「法人番号」「商号又は名称」「所在地」が表示される。
法人マイナンバーを利用する機会
法人マイナンバーを取得すると、個人のマイナンバーと同じようにさまざまな手続・申告に活用できます。
ここでは、法人マイナンバーの代表的な利用シーンや利用機会について解説。どのような活用方法があるのか確認しておきましょう。
社会保険・労働保険の手続き
マイナンバー制度の普及に伴い、社会保険・労働保険の手続きにあたって、現在では個人マイナンバーだけでなく法人マイナンバーの記載が義務付けられています。
・平成28年1月~
雇用保険・労災保険の申請に法人マイナンバー・個人マイナンバーの両方が必要となる。
・平成29年1月~
健康保険・厚生年金の申請書類に個人マイナンバー・法人マイナンバーの記入欄が追加される。
法人マイナンバーを取得していないと手続きに支障をきたすだけでなく、行政指導や罰則のペナルティを受ける可能性があるため、必ず対応しておく必要があります。
納税申告
マイナンバー制度の導入により、申告書・法定調書など税務署に提出する税務関係書類には、原則として法人マイナンバー(法人番号)を記載する必要があります。
法人マイナンバー記載により、国税当局は税務関係書類の受付・処理を正確かつスムーズに行うことが可能なだけでなく、納税申告を行う側も体制やシステムの整備による効率化・利便性向上などのメリットを受けることができます。
開業手続き
店舗型ビジネスなどの開業を行う際には、業種に応じた複数の届出を行う必要があります。例えば飲食店の開業を行う際には、保健所や消防署、警察署や税務署、労働基準監督署や公共職業安定所、社会保険事務所など届出を行う行政機関は複数にのぼります。
法人マイナンバーであれば行政機関側で情報が連携されているため、一度の届出を行うだけで開業手続を済ませることが可能。煩雑な手続きを大幅に簡略化・効率化できます。
法人マイナンバー取得までの流れ
法人マイナンバーを取得するには、大きく分けて指定・通知・公表の3つのステップが必要です。ここでは、法人マイナンバー取得の各ステップについて順を追って解説します。
国税庁長官からの指定
法人マイナンバーの取得にあたっては、まず国税庁長官に法人マイナンバー番号の指定を受けるところから始まります。法人を新たに設立登記した場合には自動的に法人マイナンバーの指定が行われます。
法人マイナンバーの指定をまだ受けていない既存の法人・団体の場合は、指定を受ける条件を満たしているか確認を行い、公表同意書を作成・提出することで指定を受けることができます。
通知書の送付
法人マイナンバーの指定を受けると、約1週間程度を経て登記上の法人所在地宛に法人番号指定通知書が送付されます。
法人マイナンバーは、個人マイナンバーのようにマイナンバーカードの発行が行われないため、提示の必要がある際は法人番号指定通知書または国税庁法人番号公表サイトの画面を印刷したものを使用します。法人番号指定通知書に保管義務はありませんが、提示する機会に備えて大切に保管しておきましょう。
国税庁の法人番号公表サイトで公表
法人マイナンバーの指定を受けた法人は、設立登記日から約1週間程度で、国税庁の法人番号公表サイトに法人マイナンバーと名称、所在地が公表されます。
国税庁から法人マイナンバー公表の通知は行われないため、設立登記日から1週間経過した後に、自身で公表サイトを検索して正しく情報が掲載されているかを確認しましょう。
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マイナンバーで困ったら社会保険労務士に相談を
法人マイナンバーは先にご紹介した通り、上手に活用することで企業活動やビジネスの効率化を図ることができます。
法人マイナンバーの取得方法や活用方法について疑問・不安がある方は、社会保険労務士にアドバイスやサポートを求めるのがおすすめ。開業手続や納税申告、行政手続など各利用シーンに合わせておすすめの活用方法を提案してもらうことができます。
社会保険労務士の費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。
「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」とお考えの方は、以下の記事をチェックしてください。
まとめ
法人マイナンバーを取得しておけば、行政機関への手続きの効率化や企業の信頼性向上など、さまざまなメリットを得ることができます。全ての企業に発行されるわけではありませんが、取得要件を満たしているのであれば取得をおすすめします。
法人マイナンバーの取得方法・活用方法について課題や疑問がある方は、社会保険労務士に相談するのがおすすめ。アイミツでは、優良な社会保険労務士事務所とのマッチングをサポートしていますので、お気軽にご相談下さい。
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