労災の報告書作成が必要な場面とは?報告後の流れも解説【2024年最新版】
労災が発生した際には企業はルールに沿った対応が求められますが、頻繁に起きるものではない性質から「どう対応すればいいのかわからない」とお困りの方も少なくないのではないでしょうか。
本記事では、労災の報告義務が生まれる条件や申請の上がれなどについて詳しく解説していきます。労災関連の手続きで尾悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
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労災(労働災害)とは
労災(労働災害)とは、従業員が業務によって被った負傷や病気、死亡などのことです。具体的には
・業務中の転倒による骨折
・機械の操作時に負った創傷
・公用車で移動中に交通事故で死亡
・過酷な労働を強いられ、うつ病を発症
・上司や同僚からの嫌がらせに起因する自殺
などがあげられます。「労災=事故によるケガ」を連想する方が多いかもしれませんが、労働を原因とする精神疾患も労災に該当します。企業は勤務中の従業員の負傷や精神疾患の発症の防止に取り組むとともに、発生してしまった場合に適切かつ迅速に対応する必要があります。
労災が起きた際には報告義務が生まれる
企業(事業主)は、厚生労働省によって「労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出※」することが労災保険の使用有無を問わず義務づけられています。従業員が勤務中に被った負傷によって休業したにもかかわらず「小さなケガだったから」と勝手に判断し報告を怠った場合は、大きな問題に発展しかねません。
適切かつスピーディーに報告するためには、人事部門の担当者だけでなく現場の管理職にも労災が発生した際の報告について周知しておく必要があるでしょう。
※出典:厚生労働省 労働災害が発生したとき https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html
労災発生時の報告期限
「労働者死傷病報告」の提出期限や様式は対象従業員の休業期間によって異なります。以下で詳しく解説していきます。
休業日数が4日以上の場合
労災による従業員の休業日数が4日以上になる場合は、「労働者死傷病報告(休業4日以上)」を遅延なく所轄の労働基準監督署へ提出します。一般的には労災の発生からおよそ1〜2週間以内での提出が求められています。
休業日数が4日未満の場合
労災による従業員の休業日数が4日未満の場合は、3ヵ月ごとの労災まとめた「労働者死傷病報告」を最終月の翌月末までの所轄の労働基準監督署へ提出します。スパンは1〜3月・4〜6月・7〜9月・10〜12月となっており、たとえば2月に発生した労災で従業員が2日間休業した場合は1〜3月の労働者死傷病報告に記載、4月末までの提出です。
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労災申請の流れ
ここからは、労災発生時の申請の流れについて解説していきます。
従業員からの報告を受ける
労災が発生したら、まずは対象の従業員へヒアリングを行います。従業員によっては労災を報告しない可能性があることから、人事部門の担当者が声をかけて報告の機会を設けることも珍しくないようです。その際には報告書の作成に必要となる以下の情報を確認し、紙やデータに記録しておくとよいでしょう。
・被災した従業員の氏名
・労災が発生した日時
・労災が発生した状況を確認した人の氏名
・原因および発生状況
・ケガや病気の部位や状態
・受診する(した)病院名
労働基準監督署へ報告書を提出する
従業員からのヒアリング内容をもとに報告書を作成したら、被災した従業員もしくは事業主のいずれかが労働基準監督署へ提出します。被災者が死亡した場合は遺族が提出することもあります。
労災による従業員の休業日数が4日を超える場合は、遅延なく約1〜2週間での書類提出が義務づけられているので注意が必要です。
労働基準監督署による調査・給付決定
報告書の提出後には、労働基準監督署による調査が行われます。基本的には提出された書類を用いた調査ですが、場合によっては事業主や被災者へのヒアリングや現場検証が実施されることも。調査の末に条件を満たしていると判断されれば労災に認定され、必要に応じて労働保険からの給付や事業主による補償が行われます。
「労災隠し」は罰則の対象になる
労災の届出が必要な状況にもかかわらず、「隠蔽を目的に報告書を提出しない」「事実と異なる内容を報告する」ことは「労災隠し」と呼ばれており、50万円以下の罰金の対象となります。「小さなケガであれば隠したい」と考える企業も多く、また中には運営体制が原因となって発生した労災は「イメージの低下を避けるために公表したくない」と考える経営者も存在するかもしれません。しかし、これらの行為は違反となるため絶対にしないようにしましょう。
労災申請は社労士に任せるのもおすすめ
労災の手続きはもちろん社内でも可能ですが「業務量が多く、申請の余裕がない」という場合には、人事労務の専門家である社労士へ業務を依頼するのもおすすめです。スムーズに申請を進められるのはもちろん、
・労災給付の不支給リスクを減らせる
・従業員が報告書のことを考えずに安心して休業できる
・死亡事故など大きな労災が発生した際に遺族とのやりとりを任せられる
といったメリットにも期待できます。自社での対応が困難であれば、早めに社労士へ相談するとよいでしょう。
まとめ
本記事では、労災が発生した際の報告書の提出方法や申請の流れについて解説してきました。労災はどの企業でも発生する可能性があるため、もしもの時に備えて対応方法を検討しておくことが大切です。「労災に関する知識がなく不安」「効率的に申請を進めたい」といった場合には、社労士への依頼も選択肢に加えましょう。
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