労災保険とは?メリット制についてなどわかりやすく解説【2024年最新版】
労災保険という名前は聞いてみても、実際にはどのような保険なのかきちんと把握できていないという方も多いのではないでしょうか。人事担当者になったばかりで、労災保険についてきちんと把握したいという方もいるでしょう。そこで今回は、労災保険とは何か、労災保険のメリット制とは何かを中心に解説していきます。
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労災保険とは
労災保険とは、会社に雇用されている労働者が勤務中、あるいは通勤中などにケガを負った場合や病気となった場合、あるいは亡くなってしまった場合などに、労働者や遺族に対して保険金を給付する制度です。正式名称は労働者災害補償保険と呼び、労働者が一人でも雇用されていたら必ず加入しなければなりません。もしも適用となった場合には自己負担なしで療養することができ、休業する場合には別途手当ても給付されます。
会社に雇用されている労働者と言われると正社員をイメージするかもしれませんが、アルバイトやパートなども労働者に含まれます。
労災保険の対象になる災害
勤務中や出勤中などにケガ・病気などが発生した場合に労災保険が適用となりますが、具体的にはどのような災害であれば労災保険の対象となるのか確認していきましょう。
業務災害
労災保険の対象となる災害は大きく2つに分けられますが、その1つが業務災害です。
業務災害とは、文字通り業務を行なっている間に起こったケガや病気、死亡などのこと。業務時間内に起こったものであれば業務に関係ないケガ・病気でも適用となるわけではなく、必ず業務に関連している必要があるため注意しましょう。具体的な例としては、以下があげられます。
・車で営業中に交通事故に遭ってケガを負ってしまった
・工場で作業中プレス機に手を挟んでケガを負ってしまった
・業務中上司に人格を否定されるような業務に関連しない言葉を数多く向けられ、うつ病になってしまった
上記からも分かる通り、身体的なケガや症状だけでなく、精神的なものも含まれます。
通勤災害
通勤災害とは、労働者による家・職場の往復などといった通勤中に発生したケガや病気、それらによる死亡などを指します。職場から自宅への帰宅途中にスーパーに寄る、ドラッグストアに寄るなどといった日用品の購入行為や準じる行為であれば対象となりますが、それ以外の通勤に関連ない行為や経路の場合には該当しないため注意しましょう。具体的な例は以下の通りです。
通勤災害と認められるケースとしては、以下のようなものがあります。
・職場から自宅に帰宅する際に交通事故に遭ってしまいケガを負ってしまった
・自転車で職場へと通勤している途中に転倒してケガを負ってしまった
労災保険のメリット制についてわかりやすく解説
労災保険には、メリット制と呼ばれる制度もあることをご存知でしょうか。
メリット制とは、それぞれの事業場における労働災害の発生数によって保険料が調整される制度のこと。事業場によって安全への取り組みや体制、職場環境は異なり、労働災害が発生する頻度にも差が生じてしまうことから、保険料が一律の場合は不公平性が発生してしまいます。そのため、労働災害の発生数が少ない事業場の場合は保険料が割引かれ、一方で労働災害の発生数が多ければ保険料が割高となるよう調整するのがメリット制です。
以下では、労災保険のメリット制について適用期間や保険料の計算方法を解説していきます。
適用期間
厚生労働省によって公開されている「労災保険のメリット制について」によれば、メリット制の適用期間は「連続する3保険年度の最後の年度(「基準日」の属する年度)の翌々保険年度」とのこと。つまり、令和元年から三年まで連続した保険年度であった場合、最後の年度にあたる令和三年の翌々年の保険年度、すなわち令和五年度にメリット制が適用されるという仕組みです。この決まりに沿って収支率が算出され、労災保険料が割引かれるのか、あるいは割高となるのかが決められます。
※参考:厚生労働省 労災保険のメリット制について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf
メリット制の計算方法
それでは、メリット制によって算出される保険料はどのように計算されるのか確認していきましょう。
労災保険のメリット制における保険料を算出するためには、はじめにメリット収支率(連続した3保険年度中の保険料に対する保険給付などの割合)を計算する必要があります。計算式は以下の通りです。
保険給付額÷確定保険料×第一種調整率×100=メリット収支率(%)
上記で算出されたメリット収支率と、厚生労働省によって定められている増減表をもとにメリット増減率を当てはめ、以下の計算式によって保険料が算出されます。
(業種ごとの労災保険率−非業務災害率)×(100+メリット増減率)÷100+非業務災害率
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労災保険の不支給リスクを減らすコツ
万が一自社の従業員が勤務中や出勤中などに災害に遭い、労災保険給付の申請が必要となった場合には、提出する書類をきちんと不備なく用意しなければなりません。業務遂行性ならびに業務起因性をクリアに示しながら事故状況について詳細に説明しなければ、記載不備と判断されて労災保険が支給されないこともあります。
しかし、専門的な書類作成となるため、他の業務も忙しい人事労務担当にとっては対応しきれないということも少なくないでしょう。その場合には社会保険労務士に労災申請に関する書類作成を外注し、労働基準監督署へと代わりに申請してもらうのがおすすめです。社会保険労務士は人事労務関連手続きのプロフェッショナルであり、労災保険についても専門家として対応することができます。スムーズに申請・支給を進めたいなら社労士への依頼がベストでしょう。
【まとめ】社労士事務所選びで迷ったらアイミツへ
今回は、労災保険についての概要やメリット制について説明してきました。労災保険は、労働者を一人でも雇用している場合には必ず加入しなければならず、労働者への補償のために非常に重要な制度です。もしも申請書類の作成などを自社で対応するのは難しいという場合には、社会保険労務士に外注しましょう。どの社労士に依頼するべきかお悩みの場合には、ぜひアイミツにお問い合わせください。
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