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定款変更っていくらかかる?気になる費用相場まとめ【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

商号や事業目的など会社のベースとなる情報を記載した定款(ていかん)。

本社が移転したり、人事異動によって役員の構成が変わったりした時に定款の変更が必要となりますが、変更する項目によって必要な書類や届け出先はさまざま。
さらに変更する内容が登記事項に該当する場合、届け出まで2週間という期限もあり、自社スタッフだけでスムーズに対応するのはなかなか難しいものです。

そうした際に頼りになるのが、法的手続きのエキスパートである司法書士や行政書士
この記事では定款変更を司法書士・行政書士に依頼する際の費用相場、依頼先を選ぶうえでのポイントなどについてご紹介していくので、定款変更を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

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定款変更の費用の算出方法

定款変更の費用の主な内訳は、株主総会の議事録や申請書類の作成・チェック、法務局などへの届け出にともなう、司法書士・行政書士とアシスタントスタッフの人件費です。
多くの事務所では、商号や事業目的といった項目ごとに個別に料金を定めており、変更する項目が多いほど金額も高くなります。

それともう1つ見逃せないのが、定款を変更するにあたって行政に支払う登録免許税
場合によっては司法書士・行政書士に支払う報酬より登録免許税の方が高くつくこともあります。

項目ごとの登録免許税については、司法書士事務所のホームページなどに詳細な金額が記載されているので、事前に確認しておきましょう。

定款変更の費用の相場

定款変更の費用の相場
種類 価格帯
商号変更 2万円~4万円
事業目的変更 2万円~4万円
本社所在地の変更 1万5,000円~7万円
役員変更 2万円~4万円
増資手続き 3万円~6万円
解散・清算手続き 5万円~10万円

ここからは変更する項目によって具体的にどれくらいの費用がかかるのか、それぞれ詳しくみていきましょう。

商号変更

クライアントに代わって商号(社名)変更の手続きを代行します。
商号は定款のなかでも「絶対的記載事項」(記載しないと定款自体が無効になってしまう事項)に含まれており、変更する際は法務局への変更登記申請が必須となります。

具体的な対応としては、株主総会での決議→株主総会の議事録作成→法務局への届け出という流れ。
このなかで司法書士・行政書士は、主に議事録と登記申請書の作成・届け出を請け負います。
報酬は2万円~4万円前後が一般的な相場です。

事業目的変更

事業目的(例.「飲食店の経営および附帯する一切の事業」など)も、定款の絶対的記載事項の1つ。
商号と同様に、変更する場合は変更登記の申請をともないます。
司法書士・行政書士に依頼する場合、2万円~4万円前後が一般的な相場です。

本社所在地の変更

オフィスの移転・自社ビル建設などによって本社所在地が変わった場合に必要な手続きを行ないます。
法務局の管轄内での移転と管轄外への移転(同市町村内・同市町村外への移転)によって料金に差があり、管轄内の場合は1万5,000円~3万5,000円前後、管轄外は3万円~7万円前後が相場となります。

役員変更

人事異動や辞任・退任などによって取締役・監査役が変わった際も定款の変更が必要となります。
司法書士・行政書士に依頼した場合の一般的な相場は2万円~4万円前後
事務所によっては、変更する人数によって追加料金がかかることもあります。

増資手続き

資本金の増加、募集株式の発行などにともなう登記手続きを司法書士・行政書士が代行します。
一般的な相場は3万円~6万円前後ですが、増資額が大きくなるとプラスアルファの料金がかかることも。

また、増資手続きの登録免許税は他の項目と異なり、増加した資本金への割合で決まります(通常は増資額の0.7%。増資額が3万円未満なら一律3万円)。

解散手続き

会社を解散する際も登記手続きが必要です。
株主総会での決裁に加え、債権・債務の整理、株主への資産分配、清算人の選任など業務は多岐にわたり、商号変更や増資と比べると報酬はやや割高になります。
おおむね5万円~10万円前後が相場です。

見落としがちな費用にも注意

前述のとおり、定款変更には司法書士・行政書士に支払う報酬のほか、登録免許税がかかるので注意しましょう。
その他、打ち合わせにともなう司法書士の交通費、書類の郵送料も依頼者側の実費負担になります。

【これだけは押さえておきたいポイント】
  • 商号変更、事業目的変更はいずれも2万円~4万円前後が相場
  • 本社所在地の変更は、法務局の管轄内で1.5万円~3.5万円、
    管轄外で3万円~7万円が相場
  • 役員変更は2万円~4万円前後が相場
  • 増資手続きは3万円~6万円前後が相場。
    増資額が大きくなると料金が増すことも
  • 解散手続きは5万円~10万円前後が相場
  • いずれも司法書士への報酬のほか登録免許税がかかるので注意

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依頼内容別の費用相場

依頼内容別の費用相場
依頼内容 一般的な相場
商号と事業目的の変更 10万円~14万円
増資手続き (増資額:1,000万円の場合) 10万円~13万円
会社の解散手続き 11万円~16万円

続いては依頼内容別の費用相場について。
具体的にどんな依頼にどれくらいの費用がかかるのか、登録免許税も含めて詳しく解説していきます。

商号と事業目的の変更

事業の再編などにともない、商号と事業目的をあわせて変更する場合、平均的な費用相場は10万円~14万円前後
司法書士・行政書士の報酬は前述のとおりそれぞれ2万円~4万円前後ですが、国に納める登録免許税(商号・事業目的変更ともに3万円)が加算されます。

増資手続き(増資額:1,000万円の場合)

増資手続き(登記簿に記載された資本金の変更)をする際も、司法書士・行政書士の報酬に加えて登録免許税がかかります。

仮に1,000万円増資する場合の手続きを委託すると、平均的な相場は10万円~13万円前後(内訳 司法書士・行政書士の手数料:3万円~6万円前後 登録免許税:7万円(増資額の0.7%))。

また、いくつかの司法書士・行政書士事務所のホームページを見たところ、1回での増資額が5,000万円を超えるとオプション扱いとなり、追加費用が発生することが多いようです。

会社の解散手続き

会社を解散(廃業)する手続きを踏む場合、前述の報酬に一律6万円の登録免許税が加わり、11万円~16万円前後が一般的な相場となります。

書面での手続き・申請がメインとなる商号変更や事業目的変更などと比べると、残余財産の洗い出しや株主への分配など、司法書士と密に連携しながら行なう作業が多くなるため、しっかりと人手・時間を確保したうえで臨みましょう。

【これだけは押さえておきたいポイント】
  • 商号と事業目的をあわせて変更する場合、
    一般的な相場は10万円~14万円前後
  • 1,000万円の増資手続きをする場合、
    一般的な相場は10万円~13万円前後
  • 会社の解散手続きをする場合、
    一般的な相場は11万円~16万円前後

なぜ価格が違う?価格差の出る理由

税理士など同様に司法書士・司法書士の報酬金額も自由化されているものの、事務所ごとにそれほど大きな違いはなく、おおむね上記の表の範囲内に収まります
ただ、そうしたなかでも中小零細企業をメイン顧客としている事務所は若干割安な料金を設定しているようです。

できるだけ費用を抑えるためには…

費用を抑えるためには、できる範囲の書類作成を自社で済ませておくこと
会社の解散手続きとなると難しい部分はありますが、法務に詳しいスタッフがいる会社なら、商号や事業目的、本社所在地の変更などについては社内で対応することも不可能ではありません。

もちろん記入漏れなどがあると書類不備として申請が通らないので、事前に法務局へ直接出向いて手続きの進め方について相談し、手順をメモしておくのがおすすめです。

【これだけは押さえておきたいポイント】
  • 司法書士・行政書士事務所ごとにそれほど大きな料金の差はない
  • ただし、中小零細企業に特化して
    やや割安な料金を設定している司法書士事務所はある
  • 商号、事業目的、本社所在地の変更などについては自社で対応し、
    コストを抑えることも可能

実際に司法書士・行政書士の料金表を調べてみた

ご参考までに実際の料金表を公開している3つの司法書士・行政書士事務所をご紹介します。

事務所A
業務 料金
商号変更 2万1,600円
事業目的変更 2万1,600円
増資手続き 3万2,400円~
事務所B
業務 料金
役員変更 2万5,000円
本社所在地変更 (法務局の管轄内) 2万5,000円
本社所在地変更 (法務局の管轄外) 4万円
事務所C
業務 料金
商号変更 4万円
増資手続き 5万円
会社解散手続き 7万5,000円

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失敗しない司法書士・行政書士選びのためには

最後に司法書士・行政書士事務所を選ぶにあたって、注意したいポイントについてご紹介します。

あまりに安すぎる料金には注意

司法書士・行政書士の業務は、書類作成・チェック・申請といった事務作業がメイン。
もちろん人によって得意分野・不得意分野はあるものの、業務自体の工数はそれほど変わらず、ここまでご紹介してきたように報酬の相場もおおむね固まっています。

そうしたなかで極端に安価な料金をうたっている業者は要注意
対応できる作業が限られたり、のちのちオプション料金を請求されたりする可能性があるでしょう。

事務所の人員体制もチェック

定款変更にともなう登記申請には、期限(原則、定款変更が発生した日から2週間以内)があります。
限られたリードタイムのなかで滞りなく処理を進めるためには、代表の司法書士・行政書士に加えて複数名のアシスタントスタッフが在籍している事務所がおすすめです

プラスアルファのサービスを提供できるか

会社経営には事業継承、不動産譲渡などさまざまな局面が訪れます。
そういった意味では定款変更以外の領域(税務など)にも対応できるパートナーがいると心強いもの。

ホームページに記載された司法書士や行政書士の経歴などにきちんと目を通し、対応できる業務範囲を確認しておきましょう
場合によっては税理士まで在籍している会計法人グループなども選択肢の1つになるのではないでしょうか。

今回ご紹介した内容を、みなさまの業者選びにぜひお役立てください。

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