事業主の労災保険加入義務と労災発生時の注意点【2024年最新版】
事業主は労働災害が発生した際に適切な対処をしなければなりません。しかし、労災のときには何をすべきか十分把握できていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、労災に対する事業主の義務や労災発生時の注意点について詳しく解説します。
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労災に関わる事業主の義務
実際に労災が発生したとき事業主は適切な措置を講じなければなりませんが、具体的にどのような責務を負うのでしょうか。
安全・衛生に関わる義務
事業者には労災防止のための安全衛生管理責任があり、労災が発生した場合は補償責任を負う義務があります。しかし、労災保険に加入していれば労災保険から補償されるため、労働基準法で定められた補償を免れます。
事業者は安全衛生管理義務を負うことから、法令違反があれば事故の発生有無に関わらず刑事責任を問われる可能性もあります。また、労災発生時には労働基準監督署にその労働災害を報告しなければなりません。
保険加入に関わる義務
事業者は保険加入の義務があり、労働者を一人でも雇っている場合は労災保険に加入しなければなりません。労災保険は労働者が労働中や通勤途中に負傷または病気、死亡した場合に被災労働者本人や遺族に補償するための保険です。
労働者とは労働の対価としての賃金が支払われる者を指し、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣なども含まれます。労災保険の保険料は全額事業主負担です。
賃金支払いに関わる義務
事業者は賃金支払いに関わる義務を負います。労働者を雇用する事業者は労災保険に加入する義務があるため、労働者が労災を理由に休業した場合は休業補償給付が支給されます。
ただし、労働者が休業する際の休業1~3日目は労災保険の補償対象外です。よって支給開始までの賃金は企業に支払い義務があります。休業中の賃金は労働基準法で平均賃金の60%と定められており、事業主が直接労働者に支払います。従業員の心理的負担を考慮して全額支払いする企業も少なくありません。
報告書提出に関わる義務
事業者は労災発生時に労働基準監督署に労働者死傷病報告書の提出を行う必要があります。
報告書は労働災害統計の作成などに活用され、労災の原因分析や再発防止策の策定など労働安全衛生行政に役立てられます。また、労災を隠蔽した場合は罰則を受ける可能性があります。
補償請求の手続きで提出する書類
ここからは、補償請求の手続きで提出する書類について解説します。
療養補償の申請時
療養補償は医療機関を受診した場合に請求できる補償で、提出する書類は2通りあります。
①労働保険指定医療機関で受診した場合
提出書類:療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第5号)
提出先:受診した医療機関
②労働保険指定医療機関以外で受診した場合
提出書類:療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
提出先:管轄する労働基準監督署長
休業・傷病補償の申請時
休業・傷病補償は労働が困難になった場合に請求できる補償です。提出書類と提出先は以下の通りです。
提出書類:休業補償給付支給請求書
提出先:管轄する労働基準監督署長
労働基準監督署への提出は労働者本人が行います。労働者本人が記入する以外に、事業主の証明が必要になる部分や医療機関が記入する部分もあります。
障害・遺族補償等の申請時
障害・遺族補償等の申請時の提出書類は以下の通りです。いずれも提出先は管轄する労働基準監督署長です。
障害補償給付:障害補償給付支給請求書
遺族補償給付:遺族補償年金支給請求書請求書、遺族補償一時金支給請求書、遺族補償年金前払一時金請求書
葬祭料請求:葬祭料請求書
傷病補償年金:傷病の状態等に関する届
介護補償給付:介護給付支給請求書、介護補償給付支給請求書
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労災発生時の注意点
労災発生時は焦らず、所定の手続きを行いましょう。実際に労災が起こったときには次の点に注意してください。
・全労働者が労災保険の対象である
労災保険は正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象の保険です。社会保険や雇用保険に加入していない短時間労働者も労災保険は対象のため、混同しないように気をつけましょう。
・労働者に健康保険証を使わないよう説明する
健康保険と労災保険は同時適用できないことから、労災が発生したら健康保険証を使わないよう事前にお願いしましょう。労災保険は自己負担金0円ですが、健康保険は自己負担金が発生します。労災に遭ったときは労働者が直接病院に行くケースが多く、健康保険証を使って3割支払いをしてしまうと、後から返金を受けられない可能性もあります。
その他、労働基準監督署による立ち入り調査への対応が必要なケースもあります。
事業主には助力が求められている
労災が発生した際、労災保険の請求手続きは基本的に労働者本人や遺族が行いますが、労働者本人による手続きが難しい場合は事業主にサポート責任があります。
労災に遭ったときは労働者本人や遺族の心理的・肉体的負担が大きく、実際は事業主が労働者の代わりに手続きを代行する事例は多いもの。事業主はできるだけの援助を行い、被災労働者とその遺族の力になるよう努めましょう。また、万が一の際に適切な対処ができるよう、日ごろから対応についてシミュレーションしておくことも必要です。
社会保険労務士の費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったものが、通常の顧問契約です。
また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。
「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」とお考えの方は、以下の記事をチェックしてください。
まとめ
事業主の労災保険加入義務と労災発生時の注意点に関する特集は以上です。労災発生時は労災保険から補償されますが、補償ごとに提出書類が異なり手続きは複雑です。また、被災労働者や遺族にできるだけのサポートを行う責任があります。
労災保険でお困りのことがあればアイミツまでお問い合わせください。お話を伺った上で最適のご提案をさせて頂きます。
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