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労働保険とは|加入方法や保険料の計算方法をご紹介【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

会社を経営する方にとって、悩みの種の一つが労働保険の加入義務ではないでしょうか。労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、パートやアルバイトを含めて従業員を一人でも雇っている場合、事業主は加入手続きを行い、保険料を納付しなければなりません。労働保険は従業員を雇っている事業主のすべてが加入しなければならないものですが、はじめて事業を行う方の中には、労働保険がどのようなもので、いくらの保険料を支払わなければならないのかなど、知らない方もいると思います。そこで、本記事では労働保険の概要や対象者、加入方法、保険料の計算方法をお伝えします。

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労働保険とは

まずは、労働保険とはどういったものなのかを見ていきましょう。労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。労災保険と雇用保険は別々に給付されるものですが、徴収の場合は原則、同時に徴収されます。労働保険は、従業員を一人でも雇っている事業主すべてに加入義務があります。従業員が正社員ではなく、パートやアルバイトの場合でも事業主は加入しなければなりません。また、どのような業種でもどのような規模の会社でも、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付する必要があります。

2種類の労働保険

前述したように、労働保険は労災保険と雇用保険を合わせた呼び名です。労災保険と雇用保険は、いずれも労働者の保護を目的としています。保険料の徴収は、いずれの保険も同時に行われますが、両者は別々の保険で、保険料も給付対象も異なります。簡単に言えば、労災保険は、労働者が業務中や通勤時の事故や病気になった時に給付される保険です。一方、雇用保険は労働者が失業したり、会社が倒産したりした場合などに給付されます。特にはじめて労働者を雇用するという方は、労災保険と雇用保険がどのようなものなのか分からない方もいるでしょう。それぞれの保険の概要を以下から見ていきましょう。

労災保険

労災保険は、労働者が就業中あるいは通勤時に事故などで負傷したり、死亡したりした時に、労働者本人や遺族の保護を目的とした保険です。農業や水産業などの小規模事業者以外、従業員を雇用するすべての事業主に加入義務があり、収める保険料は全額事業主が負担します。
労災保険の対象労働者は広範にわたり、正社員はもちろん、アルバイトやパートであっても、従業員として雇用しているのであれば、事業主は加入手続きを行い、所定の保険料を支払わなければなりません。なお、事業所の中で唯一、労災保険の対象外なのが、事業主です。そのため、従業員を一人も雇っていない、いわゆる「一人親方」の事業所は労災保険料を納める必要はありません。

労災保険によって得られる給付

労災保険の給付は、いくつかの種類に分かれています。たとえば、業務上に負ったケガや病気で医療機関を受診しなければならなくなった時には、労働者は「療養給付」が受けられます。また、ケガや療養のために収入がなくなった場合には「休業給付」が受けられます。そのほか、業務上のケガや病気が原因で心身に障害が残ってしまった場合に受けられるのが「傷病年金」、介護が必要になった場合に受けられるのが「介護給付」です。さらに、万が一、労働者が亡くなってしまった場合には、遺族に「遺族給付」と「葬祭給付」が用意されています。

雇用保険

労働者の失業時や、会社の都合で辞めてもらわなければならなくなった時、さらに会社が倒産してしまった場合などに、従業員の生活を守ったり、再就職を促したりすることを目的とした保険が、雇用保険です。
労災保険と異なり、すべての労働者が加入対象者ではありません。「1週間の労働時間が20時間以上」「雇用期間が31日以上」の2つの条件を満たした労働者が加入対象となります。ただ、この2つの条件を満たした労働者であれば、正社員はもちろん、派遣社員、パートやアルバイトも加入対象です。なお、労災保険と同様に事業主や社長は加入対象外です。そのため、一人社長の場合は雇用保険の加入義務はありません。

雇用保険によって得られる給付

雇用保険に加入していると、労働者は失業時にさまざまな給付金を受けられます。「基本手当(失業手当)」は、失業した人が、失業中の生活の心配をすることなく再就職活動ができることを目的とした手当です。雇用保険は再就職を促すという側面もあり、再就職を促進するための手当が「技能習得手当」「寄宿手当」です。これらの手当は、職業訓練などを受講すると受給できます。雇用保険の受給者がケガや病気によって就業できない場合に支給されるのが、「傷病手当」です。そのほか、「高年齢求職者給付金」「日雇労働求職者給付金」「就職促進給付」なども用意されています。

労働保険の対象者

正社員など正規雇用者のほか、派遣社員、パート・アルバイトなどの非正規雇用者であっても、一定の条件を満たせば労働保険の対象となります。一定の条件とは、「所定労働時間が週20時間以上」「31 日以上の雇用見込みがある」の2つです。これらの条件を満たす人を新たに雇い入れた場合、事業主は速やかに労働保険の手続きを取り、月々決められた保険料を納める必要があります。
さらに、2017年1月1日から65歳以上の人も労働保険の対象となりました。2017年1月1日から2020年3月31日までは、65歳以上の「高齢労働者」の労働保険料は免除されていました。しかし、2020年4月1日からは条件を満たした高齢労働者の労働保険料は支払う必要があります。

対象とならない人

労働保険の対象とならないのは、事業主とその家族や、自営業の個人事業主とその家族などです。具体的に言えば、株式会社や有限会社の代表取締役、合同会社の社員、合資会社の無限責任社員、会社の取締役や監査役などの役員とその家族も対象外です。さらに、農業協同組合や漁業協同組合などの各種団体の役員、財団法人や社団法人の役員など各種団体の役員とその家族も対象者ではありません。ただし、企業の代表取締役の家族であっても、他の従業員と同様に雇用関係があると認められる場合には、その家族は労働保険の対象となります。

労災保険の「特別加入」について

労災保険は、労働者とその家族を守る保険であるため、労働者ではない事業主などは原則として対象外です。しかし、事業主などでも業務の実情や労働災害の発生状況などの発生状況などからみて、労働保険の加入が適切と判断される場合があります。それが、労災保険の「特別加入」です。特別加入は、中小企業の事業主を対象とした「第1種特別加入」、自営業者や一人親方が対象の「第2種特別加入」、海外派遣者を対象とした「第3種特別加入」の3つに分かれます。第1種特別加入の保険料は、労働者が加入する通常の労災保険の保険料と同額です。一方、第2種特別加入、第3種特別加入の保険料は事業内容によって変動します。

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労働保険の加入方法

ここまでで、労働保険とはどういった保険なのかが、ある程度把握できたのではないでしょうか。労働保険は、一定の条件を満たせば、正社員はもちろん、パート・アルバイトに至るまですべての労働者が加入対象で、事業主は新たに従業員を雇い入れる際には速やかに加入手続きを取らなければなりません。とはいえ、特にはじめて従業員を雇い入れる人の中には、どうやって加入手続きをすればいいか分からない方も多いと思います。そこで、以下から、労働保険の加入手続きの方法を見ていきましょう。労災保険と雇用保険で必要な書類が異なるため、別々に解説します。

労災保険の加入方法

労災保険に新たに加入するためには、管轄の労働基準監督署に指定の書類を提出する必要があります。加入に際して必要な書類は以下の通りです。

・保険関係成立届
・概算保険料申告書
・法人登記簿謄本


保険関係成立届とは、保険関係が成立した事業の事業主がその内容を届け出るもので、労働基準監督署やハローワークの窓口で受け取れるほか、郵送でも入手できます。保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。労働保険は、その年度の見込み給与額を基に、事業主が前払いするものです。概算保険料申告書は、労働保険料の金額を申告するために必要な種類です。ハローワークまたは労働基準監督署で入手可能です。従業員と保険関係が成立した日から50日以内に、管轄の労働基準監督署、管轄の都道府県労働局、日本銀行(全国の銀行や郵便局でも可)のいずれかに提出します。保険関係成立届と概算保険料申告書の提出に合わせて、法人登記簿謄本も提出してください。

雇用保険の加入方法

労災保険の加入手続きと同時に、雇用保険の加入手続きも進めましょう。雇用保険に新たに加入するためには、指定の書類をハローワークに提出必要があります。加入に際して必要な書類は以下の通りです。

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・従業員の雇用保険被保険者証
・労働保険関係成立届の控え
・法人登記簿謄本


雇用保険適用事業所設置届は、ハローワークで入手できるほか、「ハローワークインターネットサービス」からもダウンロードできます。適用事業所設置日の翌日から起算して10日以内に提出しなければなりません。雇用保険被保険者資格取得届に関しても、ハローワークで入手できるほか、「ハローワークインターネットサービス」でもダウンロード可能です。雇い入れた日の翌月10日までにハローワークに提出してください。雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を提出する際、従業員の雇用保険被保険者証、労働保険関係成立届の控え、法人登記簿謄本も合わせて提出します。

労働保険の計算方法

労働保険の保険料は全額、事業主が負担するため、実際にいくらの保険料を支払わなければならないのかが気になる方が多いと思います。新たに従業員を雇い入れる際には、従業員の給料はもちろん、労働保険の保険料にいくら支払う必要があるのかは確認しておきましょう。
実際の支払保険料は、従業員の年間給与によって変動します。なお、保険料率は事業の種類によって異なるため、厚生労働省が出している「労災保険率表」より確認しましょう。計算式は、「労働保険料=賃金総額×労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)」で求められます。

【計算例】
年間給与400万円、労災保険率 3.0/1000 、雇用保険率 9.0/1000の場合の労働保険料
4,000,000 × ( 3.0/1000 + 9.0/1000 )=48,000円

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【まとめ】社労士事務所選びで迷ったらアイミツへ

労働保険は、従業員を一人でも雇う場合、事業主は必ず加入手続きを行わなればなりません。とはいえ、業務が忙しくて時間が取れない方や、自分で手続きを行うのが不安という方もいるのではないでしょうか。そういった方は、手続きを代行してくれる社労士への依頼をおすすめします。どの社労士事務所に依頼したらいいか分からないという方は、ぜひアイミツにご相談ください。10万件以上の利用実績を持つアイミツがニーズに最適な社労士事務所を紹介します。

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