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労働保険の加入手続きはどう行う?注意点がポイントを解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

就業中の事故や病気、失業など、職業人生の中ではさまざまなアクシデントに見舞われる可能性があります。労働者は万が一の際に適切に補償を受けられるよう労働保険制度が設けられており、雇用者は必ず加入しなければなりません。そこで今回は、労働保険の加入手続きについて解説します。

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労働保険とは

労働保険とは労災保険と雇用保険をあわせた保険の総称で、労働者の保護を目的としています。労災保険、雇用保険それぞれに目的と補償内容が異なるため、補償を受けることに備えて正しい知識を持つことが大切です。ここで、労災保険、雇用保険について詳しく解説します。

労災保険

労災保険は勤務中、もしくは通勤中に発生した事故、病気を補償するための保険で、万が一の際に労働者本人や死亡した際は遺族を保護するための制度です。労災保険の補償内容を紹介します。
・療養給付
自己負担なく病院で治療できる制度で、労働災害により傷病を負った際に治療費や看護料、入院費用などが全額カバーされます。
・休業給付
労災による休業で賃金を得られないときに、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額、特別支給金として給付基礎日額の20%相当額、全体で80%の収入が補償されます。
・障害給付
労災で後遺症を負った際の給付金です。
・遺族給付
労働者死亡時の遺族年金です。
・傷病年金
療養開始後1年6か月を経過しても治癒しない場合に支給される年金です。
・介護給付
傷病年金、障害年金の受給資格があり、介護を受けている場合に給付されます。

雇用保険

雇用保険は労働者が失業した際の保険で、労働者の生活・雇用の安定を促進し、再就職支援をするための制度です。雇用保険の内容を紹介します。

・基本手当
失業保険の中の中核をなす手当で、俗に失業手当と言われているものです。失業の際に生活の心配なく再就職を探すための給付で、90日から360日の範囲で支給されます。倒産や解雇の場合は保護の必要性が高いことから、給付日数、支給開始までの期間が優遇されます。
・就職促進給付
早期再就職を促進するための給付金です。
・教育訓練給付
再就職に際し教育訓練受講に支払った費用の一部を負担する給付金です。
・雇用継続給付
育児・介護など働けない理由があるときに支給されます。高年齢雇用継続給付も含まれます。

労働保険の対象

ここからは、労働保険の対象となる事業所と労働者について解説します。特に労災保険と雇用保険で対象者が異なる点に注意してください。

労働保険の対象となる事業所

労働保険の対象となる事業所は下記の通りです。
・労災保険
1人でも労働者を雇用する会社には加入義務があります。
・雇用保険
会社の事業規模に関わらず、一定の要件を満たす労働者がいれば加入義務があります。

労働保険の対象となる労働者

労働保険の対象となる労働者は下記の通りです。なお、パート・アルバイトも要件を満たせば対象者となります。
・労災保険
事業場の労働者は原則労災保険の対象者です。
・雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがある労働者は雇用保険の対象者です。

労災保険に特別に加入できる場合

労災保険に加入できるのは事業場の労働者ですが、以下の4つに該当する方は特別に加入できる場合があります。
・中小企業の社長や取締役
・家族従業者(社長の家族)
・個人事業主
・一人親方

中小企業の事業主は労働者として現場で仕事に従事するケースが多いことから、労災保険に特別加入が可能です。中小企業とは労働者数が50人以下の金融業、保険業、不動産業、小売業、100人以下のサービス業、卸売業を指し、それ以外の業種は300人以下であれば該当します。

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労働保険の加入手続き

労働保険の加入手続きは以下の2つステップで構成されます。
・労働基準監督署に書類を提出する
労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出します。
・管轄の公共職業安定所で雇用保険に加入する
労働保険番号の交付を受けた後に、事業所を管轄する公共職業安定所で雇用保険の加入手続きを行います。
労災保険、雇用保険への加入は保険関係が成立してから10日以内に手続きを行う義務があるため注意しましょう。なお、労働保険概算保険料申告書の手続きについては保険関係成立後50日以内とされていますが、保険料納付期限も50日以内のため、書類提出は10日以内、納付は50日以内に行うのが一般的です。

労働保険は年度更新手続きが必須

労働保険は年度更新手続きが必要です。更新手続きは、年度の見込み給与をもとに雇用保険料と労災保険料を算定して申告します。
年度更新の申告書提出は毎年6月1日から7月10日までの間。6月になったらその年度(4月1日から翌年3月31日)の雇用保険料、労働保険料を算出して労働基準局に提出し、保険料は会社がまとめて前払いします。年度更新の保険料計算は企業側が行うため、労基署から届くのは請求書ではなく申告書。前払いされた保険料は、月単位で労働者の給与から徴収します。年度途中で会社を設立した場合は、その年度の3月までの全労働者分の労働保険料を前払いしましょう。

労働保険の手続きは社会保険労務士に依頼するのがベスト

労働保険に関する手続きは複雑のため、社労士に委託するのが確実です。雇用保険・労災保険の手続や給与計算は作業量も多く、全て自分でやろうとすると本業を圧迫します、その点、社労士は労働保険のスペシャリストなので、依頼することにより確実に本業に専念できるでしょう。業績向上のためにもプロに依頼するのがベストです。

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【まとめ】社労士選びでお悩みならアイミツへ

労働保険は、労働者を雇う事業者であれば必ず加入しなければなりません。しかし、労災保険と雇用保険の手続きは複雑で、申請から受給まで事務作業は膨大です。事業主がすべて対応するのは負担が大きいため、社労士に依頼するのがベストでしょう。
もしも社労士への依頼でお困りのことがあれば、アイミツまでお問い合わせください。お客様のご要望をお伺いした上で、必要なサポートを提供いたします。

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