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職場のメンタルヘルスチェックは義務?制度を解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

2014年の法改正により、2015年12月以降一定規模以上の事業場は労働者のメンタルヘルスチェックが義務付けられました。しかし事業者・担当者のなかには、どのようにメンタルヘルスチェックを導入すればいいか分からず悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、営業・バックオフィスなど、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、職場におけるメンタルヘルスチェック(ストレスチェック制度)について紹介!メンタルヘルスから引き起こされる病気や、導入手順なども詳しく解説していきます。

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メンタルヘルスとは

世界保健機関(WHO)の定義によれば、メンタルヘルスは『すべての個人が自らの可能性を認識し、生命の通常のストレスに対処し、生産的かつ効果的に働き、コミュニティに貢献することができる健全な状態※』とされています。

心の状態は自分では気づきにくいものであり、ストレスなどによりコントロールができなくなる状態になると、メンタルヘルス不調となります。近年さまざまな理由から労働者のメンタルヘルス不調は増加しており、人事や現場管理者は衛生管理・生産性向上の面から労働者のメンタルヘルスをサポートする必要があります。

※世界保健機関(WHO) 「Mental health: strengthening our response」
(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response)

メンタルヘルス不調が引き起こす病気

メンタルヘルスの不調は、さまざまな病気、特に精神疾患を引き起こす危険性があります。代表的な病は以下のようなものが挙げられるでしょう。

・うつ病
・パニック障害
・適応障害
・睡眠障害
・依存症

それぞれ心身に大きく影響を与える疾患であり、1度発症すると長期、もしくは生涯にわたって社会復帰することが難しくなるため、対策に力を入れることが重要となります。では次の項目でそれぞれの症状や原因、主な治療方法について見ていきましょう。

うつ病

症状としてはネガティブな感情に起因する抑うつ状態が挙げられます。気分が大きく落ち込んでいる、前は好きだったことが楽しめなくなった、イライラすることが増えた、などがこの症状に該当するでしょう。また不眠や集中力の低下、めまい、頭痛、肩こりなど身体的な症状が発生することもあります。

原因としては複数の要因が考えられ、身体的な疲労、過度のストレス、性格の特性などが積み重なることで発症するのが特徴。治療は休養が第一であり、それにプラスして薬物療法や精神療法を組み合わせて行っていきます。

パニック障害

症状としては、突然不安な気持ちが抑えきれなくなることによるめまいや動機、呼吸困難、イライラ、興奮などが挙げられます。またこれらの症状が出るタイミングは自分自身でも予想できないため、いつ発作が起こるかという不安から引きこもりやすくなります。

原因については未だにはっきりと解明されておらず、脳機能による異常ではないか、という説が有力。そのほかストレスなどの心理的要因、環境的要因も関係があると言われています。治療方法は薬物療法と精神療法を同時に行います。

なおパニック障害は1度落ち着いたように見えても再発する可能性があり、症状が落ち着いた後も半年から1年程度は薬を飲むなどして経過観察を行う必要があります。

適応障害

症状としては、抑うつ気分や神経過敏、めまい、発汗、不安感などが挙げられます。また無断欠勤や暴言・暴力、危険運転などの行動があらわれる場合もあります。適応障害はうつ病に似た症状がですが、適応障害の場合原因から遠ざかることで症状が落ち着く点が大きな違いです。原因としては生活や環境の大きな変化に適応できないことや、特定の状況やできごとにストレスを感じることなどが考えられます。治療法としては、ストレスの原因である状況・できごとを改善させることや、環境から離れることがもっとも有効です。

睡眠障害

症状は日中の眠気や睡眠中の病的な行動、不眠などが挙げられます。寝つきが悪い、睡眠時間はしっかり確保しているのに寝不足を感じる、夜中に複数回目が覚める、いびきが多いなどが1ヵ月続くと睡眠障害が疑われます。睡眠不足は身体的・精神的にも悪影響を与えるため早めに医師に相談しましょう。

原因は生活習慣や精神疾患、薬の副作用などが考えられ、これらが組み合わさっていることもあります。このように原因は複数考えられることから、治療する場合は専門医によって原因を特定してもらい、それぞれにあった治療を行っていきます。

依存症

症状としては衝動的な行動や異常な執着心などが挙げられ、自分自身をコントロールできないため日常生活に影響が出ます。依存の対象となるのはアルコールや薬物、特定の食べ物・行為などです。摂取できるものの場合、過剰に取り過ぎ身体的・精神的なダメージを受けます。

また対象物が手に入らないことによるイライラ、手の震え、頭痛などの禁断症状が現れることも特徴の1つ。原因は依存している物の摂取や行為により得られた快感が繰り返すことで薄れていき、より多くを求める悪循環に陥ることにあります。本人の意思だけで治療することは難しく、入院治療や同じ依存症の患者と共同生活などによって克服していきます。

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは、労働者本人に自身のストレス状況を自己診断してもらうことで、メンタルヘルス不調を早期に自覚・発見し、セルフケアや職場環境の改善を促すための制度です。毎年1回実施され、その結果は労基署へ報告します。

対象となるのは正社員や、労働時間が正社員の4分の3以上であるパート・アルバイト、1年以上働いている、もしくは1年以上契約期間がある派遣社員などです。ストレスチェックを実施するのは医師や保健師、精神保健福祉士、看護師などの資格を持っているものに限られ、人事部など人事権を持つ人は実施者はなれない決まりとなっています。

ストレスチェック制度の対象事業者

ストレスチェック制度の実施が義務付けられているのは、労働者が「常時50名以上」の全事業場とされています。この「常時50名以上」というのは、勤務時間や日数で判断するものではなく、継続雇用し、使用している労働者をカウントします。つまり週1回程度で働いているアルバイトやパートなども含めてカウントしなければならない、ということです。

また派遣社員に関しては派遣元が実施義務を負うことになっていますが、派遣先でストレスチェックの結果を正確に分析するため、派遣元・派遣先の2ヵ所で行うことが望ましいとされています。なお労働者が50名未満の場合、実施は努力義務となっていますが、本社など50名以上の事業場が別にある場合は、全社員が同時にストレスチェックを受けられるようにしましょう。

ストレスチェックにかかる費用

前述したようにストレスチェックは事業者の義務であり、健康診断などの福利厚生に含まれることから、実施にかかる費用はすべて事業者負担となります。また高ストレス者と判断されると医師から面接指導を受けることになりますが、このときにかかる費用も当然事業者負担です。

費用の相場としては1人につき300~1,500円程度、医師による面接指導は30~60分程度で1万5,000~5万円程度となっています。費用のメインは質問票の作成や書類作成などで、主に人件費がかかります。なおこの費用相場はあくまでも目安であり、事業場の規模や質問内容、結果分析の有無などによっても費用の総額は異なってくるでしょう。

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メンタルのストレスチェックの実施手順

ストレスチェックを実施する手順は、基本的に以下のような流れになります。

・事前準備
・質問票の作成、配布、回収
・高ストレス者への面接指導
・必要に応じて職場改善の実施

ストレスチェックを行う頻度は年1回、経年変化をチェックするため毎年同じ月に行うのがよいとされています。つまりこれらの手順を毎年1回は行うことになります。では次の項目で、それぞれの手順でどのようなことを行うのか見ていきましょう。

事前準備

まずは会社として「従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止するためにストレスチェック制度を実施する」といった旨の方針を、情報共有ツールや社内掲示板にて労働者に示します。次に衛生委員会などで実際のストレスチェックの実施方法や、その結果で職場改善を行っていく方法などを審議し、社内規定を作成。

さらにストレスチェックの実施者を選定します。前述したようにストレスチェックは医師や保健師などに限られるため、誰に依頼するか、また事務作業は誰が担当するか(衛生管理者やメンタルヘルス推進担当者などが望ましい)などを考えましょう。最後にこれらの内容をまとめて従業員に周知、もしくは可能であれば説明会の実施などを行います。

質問票の作成・配布・回収

質問票の内容に関しては、以下の3つの項目が含まれていればどんな形式でも問題ないとされています。

・ストレスの原因に関する質問項目
・ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
・労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目


なお厚生労働省からは「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」が提供されており、これを活用することも可能です。ただしこのプログラムでは基本的な質問項目しか設定されておらず、事業内容や職場環境に合わせてカスタマイズすることができません。

そのため自社に適した質問票を作成したいのであれば、社労士などに相談するのがおすすめ。質問票は紙やWeb、アプリなどで配布・回答してもらい、終了後に回収します。

高ストレス者への面接指導

まずストレスチェックの実施者は結果を労働者に通知し、そのなかでも高ストレス者と選定された労働者に対してはさらに医師による面接指導を勧めます。このとき労働者が面接を申し出た場合は、医師による面接指導を実施します。ただしあくまで面接指導は本人の希望で行われるものであり、強制ではありません。

次にストレスチェックの結果を保存(紙媒体・電子媒体のどちらでも可能)します。会社は労働者の同意を得て結果を入手する場合、5年間の保管義務を負います。またストレスチェック後は労働基準監督署へ報告することも重要。提出しない、または虚偽の報告は罰則の対象となるため注意しましょう。

必要に応じて職場改善の実施

前述したように、ストレスチェック制度の目的は、労働者が自らのストレス状態を把握しメンタルヘルス不調を未然に防止することのほか、結果を活用して職場改善を促すことにあります。そのため検査の結果ストレスを感じている労働者が多いと判断された場合は、改善するための方法を検討していかなくてはなりません。

部門やチームごとなどさまざまな角度から結果をしっかりと分析してください。例えば2つのチームで仕事量は同じであるにも関わらず、片方のみがストレス数値が高い場合、2つのチームの違いを比較していくことで、原因を把握できる可能性もあります。現状結果の分析は努力義務となっていますが、会社の成長にも繋がるものであるためにもしっかり実施しましょう。

職場でのメンタルのストレスチェック実施時の注意点

心の問題は非常にデリケートな領域であり、ストレスチェックの結果も非常にセンシティブな個人情報が含まれているため、取り扱いには十分注意が必要となるでしょう。

またストレスチェック制度についても、ストレスチェックの対象となる労働者に対して検査を強要することはできない、検査結果は実施者から直接本人に通知され本人の同意なく事業者に提供することを禁止する、などが定められています。実際に実施する場合はこれらの規定に違反しないよう注意してください。もし実施に際し不安な点がある場合は、社労士などに相談・監修を依頼すると安心です。

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【まとめ】メンタルヘルスチェックを理解し、目的に合った社会保険労務士事務所を選ぼう

今回はメンタルヘルスによって引き起こされる病気や、ストレスチェック制度などについて詳しく紹介しました。ストレスチェック制度は常時50人以上の事業場で義務付けられており、会社の健全な成長のためにも重要なものであるため、しっかりと実施してきましょう。

なおアイミツでは社会保険労務士事務所の情報を多数保有しており、無料で一括見積もりを承っております。丁寧なヒアリングを行った上で条件に合う社会保険労務士事務所を複数ご紹介可能です。そのほか社会保険労務士事務所への依頼で困りごと・悩みのある方もぜひ「アイミツ」へお問い合わせください。

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