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相続手続きの流れ|遺言状作成や相続登記について解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

相続を円滑に進めるためには、遺言書の作成や不動産の相続登記を事前に依頼しておくといった準備が必要です。
この記事では、司法書士事務所をはじめとする幅広い分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、ケース別の相続の流れや相続に必要な手続きを紹介します。相続の手続きでお悩みの方は、ぜひ参考にしてくだださい。

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相続手続きの基本的な流れ

相続の手続きはどのような流れで行われるのでしょうか。ここからは、基本的な流れについて解説します。

遺言書が用意されているか確認する

まずは遺言書が残されているかを確認します。遺言書は大きく3種類に分かれます。
・公正証書遺言
遺言者が公証役場で作成した遺言書で、公証役場で保管されています。
・自筆証書遺言
遺言者の自筆で作成された遺言書のことで、法務局に預けられていることもあります。
・秘密証書遺言
内容を秘密にした状態のまま公証役場で存在を証明された遺言書です。遺言者によって保管されています。

遺言書がある場合は内容に従う

遺言書がある場合は、その内容に沿って相続を進めるのが原則とされています。ただし、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、記載されている日付や訂正の有無から遺言としての形式を満たしているかを裁判所が確認する「検認」が必要です。遺言人の署名や押印がない場合には、遺言書が無効になる可能性があります。なお、法務局に預けられていた自筆証書遺言の場合は検認は不要です。

遺言書がない場合は遺産分割協議を行う

遺言書がない場合は「遺産分割協議」を通じて、相続する遺産の割り振りを決定します。遺産分割協議にはすべての相続人が出席しなければならず、誰かが欠けている状況で行われた協議は法的に無効となります。そのため、遺産分割協議を行う際には事前に相続人の調査が必要です。
遺言人の本拠地の市区町村役場で戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せて、すべての相続人を特定・召集しましょう。

まとまらない場合は遺産分割調停や審判

遺産分割協議で割り振りが決定しなかった場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てて解決を図ります。遺産分割調停は調停委員を間に入れて相続問題の解決を目指す手続きのことで、実施にあたっては財産分割調停申立書と相続関係図、遺産目録などの書類が必要です。
遺産分割調停でも話がまとまらない場合は審判手続きへ移行し、最終的には裁判官が遺産の分配を判断します。

相続手続きで行うべきこと一覧

相続関連の手続きの中には、法律によって期限・時効が定められているものもあります。

期限・時効と手続きの内容
期限・時効 内容
7日以内 死亡届の提出
死体埋葬火葬許可書の取得
14日以内 社会保険の手続き
※厚生年金は10日以内に受給停止手続きが必要
住民異動届
3ヵ月以内 相続放棄・限定承認の手続き
4ヵ月以内 遺言人の確定申告
6ヵ月以内 遺言人の未給付失業等給付などの請求
10ヵ月以内 相続税の申告
1年以内 遺留分侵害額請求
2年以内 葬祭・埋葬費の請求
国民年金死亡一時金請求
国民年金寡婦年金請求
高額療養費請求
3年以内 生命保険金請求
5年以内 遺族年金の受給申請
遺言人の未支給年金請求
児童扶養手当請求

相続にあたってはさまざまな手続きが発生するため、漏れがないがないよう期限をしっかり把握しておくことが大切です。また明確な期限は定められてはいませんが、以下の手続きは早めに行いましょう。
・公共料金の名義変更
・健康保険証返却
・遺言書検認
・相続人の調査・確定
・不動産・有価証券などの名義変更

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場合によっては必要な特別な相続手続き

相続人が未成年の場合や相続人だけで適切な判断が困難な場合は、成年後見人や特別代理人が遺産分割協議に出席します。ここからは、成年後見人と特別代理人が必要になるケースを解説しましょう。

特別代理人の専任

未成年は法律行為である遺産分割協議に出席できないため、特別代理人を選出する必要があります。しかし、親子が相続人となっている場合は利益が対決することから、親権者が未成年者の代理人になることはできません。
特別代理人は家庭裁判所によって選任されますが、叔父・叔母といった親族が選ばれるケースが多いようです。代理人を依頼できる親族が不在の場合には、司法書士など法律の専門家が特別代理人を務めることもあります。

成年後見人の専任

認知症などによって判断力が低下しており遺産分割協議に出席するのが難しい場合は、成年後見人が本人に代わって出席します。政権後見人も家庭裁判所が選任を行いますが、必要な資格はなく、本人に近しい親族が選ばれるのが一般的です。
親族に成年後見人の適性がないと判断された場合には、司法書士や弁護士が選出されることも珍しくありません。

遺言書作成や不動産登記の相談は司法書士がおすすめ

司法書士は、遺言書作成や不動産登記などの業務に対応できる法律の専門家です。相続に関する知識・ノウハウも豊富なので、遺産相続で起きうるトラブルを想定した上での遺言書作成が期待できるのはもちろん、相続登記や遺言の執行などの手続きも任せられます。
相続関連の手続きは90種以上にのぼると言われており、相続人の状況によって必要な書類も異なるため、相続人だけでは手続きに手間取ってしまうことも決して少なくありません。司法書士に相続登記や遺言の執行を依頼することで、負担を軽減することができるでしょう。

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まとめ

この記事では、相続手続きの流れや相続に必要な手続きを解説してきました。相続に関するトラブルを防止するためには、遺言書を作成してもらうだけでなく、相続関連の登記に精通している司法書士のサポートを受けるのがおすすめです。しかし、数ある司法書士事務所の中から、相続に強みを持つ事務所を探し出すには時間と労力を要します。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う複数の司法書士事務所を無料でご紹介可能です。相続の手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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