出典:司法書士法人花沢事務所
司法書士法人花沢事務所|その他の実績・事例
海外在住の相続人がいる場合
神奈川県在住 男性様からご依頼いただいたその他の実績・事例についてご紹介します。
業務内容
- 制作物ジャンル
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- その他
- 業界
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- コンサルティング・調査
- 金額
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11万円~30万円
- 納期
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2ヶ月~3ヶ月
実績情報
- クライアント
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神奈川県在住 男性
- 請負業務
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法律相談
【ご依頼背景】
父親が死亡し、相続人である長男Aさんより「土地の名義をすべて自分の名義に変更したいのだが、もう一人の相続人長女B子さんはアメリカ在住の為、どのように手続きを進めれば良いのか」とのご相談がありました。
【花沢事務所の対応】
遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書と実印が必要になります。しかし、海外に住所がある方の場合、印鑑証明書は取得できませんので、その代わりにサイン証明書が必要となります。サイン証明書・在留証明書は、各国にある日本の領事館にて作成して頂く書類となります。
当事務所では、事前に長男Aさんから長女B子さんへ協議内容の意思確認をしていただいたうえで、遺産分割協議書を長女B子さんにお送りし、領事館でサイン証明を添付した協議書をご返送いただき、無事相続登記をさせていただきました。
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