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社会保険料率が今年も改定!計算方法とあわせて解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

社会保険料を計算する際に注意が必要なのが保険料率です。年度によっては健康保険や厚生年金保険などの保険料率が改定されることもあるので、誤った数値で計算しないようにしなければなりません。
この記事では、最新(令和5年度)の社会保険料率や計算方法とあわせて、標準報酬月額についても解説していきます。社会保険料の計算でお悩みの方はぜひ参考にしてください。

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【改定あり】令和5年度の社会保険料率はどのくらい?

令和5年度における社会保険料率を種類別に解説します。

厚生年金保険料

厚生年金保険は平成16年度から徐々に引き上げられていましたが、平成29年9月をもって終了しました。令和5年度においても一般・坑内員・船員の被保険者等の保険料率は18.3%となっています。しかし、令和5年4月からは児童手当等の支給に用いられる「子ども・子育て拠出金」が設けられており、費用はすべて事業主(企業)の負担となるため注意しましょう。

健康保険料率

健康保険料率は令和5年度に改定されており、4月納付分から適用開始となっています。引き上げとなった地域もあれば引き下げの地域、変わらない地域もありますが、主な例は以下のとおりです。

<昨年比で引き下げられた地域の保険料率>
北海道:10.29%(10.39%)
宮城県:10.05%(10.18%)
広島県:9.92%(10.09%)
<昨年比で引き上げられた地域の保険料率>
東京都:10%(9.81%)
愛知県:10.1%(9.93%)
大阪府:10.29%(10.22%)
福岡県:10.36%(10.21%)
※かっこ内は令和4年度の保険料率

介護保険料率

40歳から64歳までの「介護保険第2号被保険者」とされる人が対象となる介護保険料率は、以前の1.64%から1.82%へと引き上げられています。対象者は健康保険料率(都道府県単位保険料率)に全国一律で1.82%が加算される仕組みです。介護保険制度は3年ごとに見直しが行われるので、今後も保険料率が変化する可能性があると覚えておきましょう。

雇用保険料率

雇用保険料は失業保険の受給者数や保険料の積立金などにもとづき、毎年見直しが行われています。保険料率に変更がある際は4月1日から適用されるのが一般的で、令和5年度にも改定されました。一般事業の雇用保険両立は労働者負担が0.5%、事業主負担が0.95%です。
農林水産・清酒製造事業は労働者負担0.7%、事業主負担1.05%、建設事業は0.7%、事業主負担1.15%と全体的に引き上げられています。

労災保険料率

労災保険料率は平成30年度から改定されていませんが、それぞれの事業によって保険料率が異なるため注意が必要です。たとえば林業は60%、金属鉱業は88%、食品製造は6%、交通運輸業は4%など、事業主(企業)の業種によって保険料率には大きな開きがあります。

社会保険料の計算方法

社会保険料の計算方法は基本的にはすべて同じで、標準報酬月額にもとづいて算出することになります。具体的な計算方法は以下のとおりです。

厚生年金保険料:標準報酬月額×厚生年金保険料率(18.3%)
※事業主の場合は子ども・子育て拠出金率もあるため注意
健康保険料:標準報酬月額×各地の健康保険料率
介護保険料率:標準報酬月額×介護保険料率(1.82%)
労災保険料:賃金(総支給額)×各業種ごとの労災保険料率

標準報酬月額を随時改定している場合は、改定後の報酬額を使用するのはその年の8月までです。また、7月以降に標準報酬月額の改定があった際には、翌年8月までその金額が適用されます。

社会保険料の計算に必要な標準報酬月額とは

ここからは、社会保険料の計算に必要となる「標準報酬月額」について簡単に解説していきます。

標準報酬月額に該当するもの

標準報酬月額とは、社会保険料を計算する際に必要となる報酬の目安のようなものです。1ヵ月分の報酬が区分(等級)で分かれており、労働の対価として支給される金銭・現物が標準報酬月額に含まれます。基本給や各種手当のほか、年4回以上の賞与や通勤定期券、食券、社宅なども該当します。金銭でない現物で支給するものに関しては、「金額になるといくらになるのか」を換算した上で標準報酬月額を求める必要があります。

標準報酬月額を決める方法

標準報酬月額の決め方は、3つのパターンに分かれます。

・資格取得時に決定する
社会保険資格を取得した際の報酬をベースに標準報酬月額を決定します。資格を取得した月から年の8月まで、6月から12月31日までに資格を取得した場合は翌年の8月まで一定方法で決定されるのが特徴です。
・定時決定
毎年7月1日に、4月〜6月までの平均報酬額をベースに標準報酬月額を算出する方法です。算出された標準報酬月額は9月〜翌年8月まで使用します。
・随時改定
被保険者の固定賃金に変動が生じる場合は、昇給・降給後の継続3ヵ月の平均報酬額から標準報酬月額を算出します。

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社会保険料の計算は社労士に任せよう

社会保険料の控除・納付は重要な一方で、多くの従業員の社会保険料を計算するのには時間・手間がかかってしまうのも事実です。急激に従業員が増えた場合は「業務が追いつかず大きな負担になっている」といった状態を招くことになるかもしれません。
社会保険料の計算でお悩みの場合は、人事労務のプロである社会保険労務士に計算業務の代行を依頼するのも1つの手段です。「新たに労務担当の従業員を雇用するか悩んでいる」という場合も、社労士への外注を選択肢に加えてみるとよいでしょう。

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社会保険労務士の依頼にかかる費用相場

社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。

顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。

また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。
労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士事務所選びに迷ったらアイミツへ

令和5年度における最新の社会保険料率や社会保険料の計算方法、社会保険の計算に必要な標準報酬月額について解説してきました。社会保険料率は改定が行われることもあるため、正しい両立で計算するためには毎年最新情報を確認しなければなりません。最新情報のキャッチアップや社会保険料の計算が負担になっている場合は、社労士へ業務代行を依頼することをおすすめします。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。会社選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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