70歳以上の労働者の社会保険手続きや注意点をわかりやすく解説【2024年最新版】
近年は少子高齢化の影響からシニア・シルバー層の労働者が活躍する機会も増加していますが、70歳以上の高齢者を雇用する際に企業側が理解しておくべきなのが社会保険手続きについてです。
この記事では、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、70歳以上の労働者を雇用した際の社会保険手続きや、既存従業員が70歳、75歳を迎えたときに必要な手続きなどについて解説します。
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70歳以上の労働者の社会保険手続き
70歳以上の労働者はすでに年金を受給できる年齢のため、社会保険の扱いも通常とは異なります。ここからは、70歳以上の従業員の健康保険や厚生年金の手続きについて解説していきます。
健康保険の手続き
健康保険は年齢を問わず、適用事業所に該当する場合は必ず加入しなければなりません。以前から勤務している社会保険加入済みの従業員が70歳を迎えた場合は、自動的に継続されるため特別な手続きは不要。通常どおりと考えてよいでしょう。
しかし、70歳以上・75歳未満の従業員を新たに雇用した際には、日本年金機構へ「健康保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
厚生年金の手続き
厚生年金は加入要件が70歳未満のため、70歳以上になると保険料の支払い義務がなくなります。65歳以上で年金の受給資格が生まれるので、70歳以上の人が社会保険適用事業所に勤務する場合は「70歳以上被用者」の扱いとなり、給与の額によって老齢厚生年金が一部もしくはすべて停止になる「在職老齢年金制度」の対象になります。
従業員が70歳以上になると厚生年金の扱いに変更が生じるので、年金事務所へ届け出なければなりません。
70歳以上被用者に関する社会保険の手続き
ここからは、実際に従業員が70歳以上の被用者となる場合に必要な手続きについて解説します。なお、いずれも届出先は日本年金機構です。
新たに70歳以上の労働者を雇用した場合
70歳以上の労働者を新たに雇用した際には、健康保険の被保険者資格と70歳以上被用者該当に関する手続きが必要です。申請には通常の社会保険加入と同一になった「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を使用します。
継続雇用の労働者が70歳になった場合
70歳以前から勤続している従業員は健康保険はそのままですが、厚生年金を被保険者から被用者へ変更しなければなりません。その場合には「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」の手続きをします。
70歳以上の労働者が退職した場合
70歳以上の被用者が退職する際は、健康保険の被保険者資格を喪失します。この場合は通常の被保険者の退職時と同じ申請書類である「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」を使って手続きをします。
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継続して勤務する労働者が70歳になったときの注意点
70歳以前から勤務していた従業員については、届出方法に次のような違いがあるので注意しましょう。
届出が省略になるケースもある
平成31年(2019年)4月の法改正によって、従業員の70歳到達日時点で前日までの「標準報酬月額」が変わらない場合は被用者の届出が省略できます。そのため、この要件に当てはまる70歳以上被用者が継続して勤務する場合は企業から申請の必要がありません。
標準報酬月額が変わる場合は届出が求められる
従業員の70歳到達日時点での「標準報酬月額」が前日から変わる場合は、従来と同様に届出が必要です。従業員が70歳に到達する日(誕生日前日)から5日以内に「70歳到達届」を年金事務所もしくは管轄の事務センターへ提出します。
労働者が75歳を迎えると必要になる社会保険手続き
従業員が75歳を迎えた際には、70歳到達時とは異なる手続きが発生します。
後期高齢者医療制度への移行
75歳以上になるとすべての人が健康保険組合の対象外となり、それぞれ個人で「後期高齢者医療制度」へ加入することになります。これまでの健康保険・国民健康保険から、配偶者の扶養に入っていた人も含む全員が個人で保険料を支払う制度です。
労働者が75歳になった時に必要な手続き
従業員が75歳を迎えた際には、これまで加入していた社会保険の被保険者資格を失うことになるため、雇用主(企業)は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」を提出しなければなりません。なお、資格喪失の届出は75歳の誕生日当日から5日以内が期限のため、忘れないように注意しましょう。
社会保険手続きは社労士に依頼するのがおすすめ
社会保険に関する手続きは複雑ば部分も多く、処理に時間をとられることも珍しくありません。ほかの業務も抱えている状態で社会保険手続きも担当するという場合は、大きな負担になる可能性も考えられます。
担当者の業務負担の軽減や業務効率化を図りたいのなら、人事労務の専門家である社会保険労務士(社労士)へ業務を依頼するのも1つの方法です。適切かつスムーズな社会保険手続きはもちろん、顧問契約を締結すれば労使間トラブルなどに関する相談も可能となります。
社労士への依頼にかかる費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
【まとめ】社労士事務所選びに迷ったらアイミツへ
70歳以上の労働者は年金受給も関わってくることから、社会保険の手続きも通常とは異なる部分があります。近年はシニア・シルバー世代の人材活用も増えており、こうした高齢者を雇い入れる際には適切な対応が必要です。「複雑な社会保険手続きは負担が大きい」などとお悩みの場合には、社労士への依頼を検討するとよいです。
アイミツではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。社労士選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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