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社会保険に未加入だと罰則はある?企業・従業員それぞれの加入条件も解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

会社で必ず加入すべき社会保険。もし、社会保険に未加入だった場合はペナルティがあるのでしょうか。この記事では、社会保険労務士など、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、企業と従業員の社会保険の加入条件や未加入時の罰則について詳しく解説していきます。

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社会保険への加入条件とは

社会保険は一定の要件を満たした企業と従業員は必ず加入しなければなりません。最初に、企業と従業員、それぞれの立場ごとの加入義務要件について解説します。

企業における社会保険への加入条件

企業における社会保険への加入条件は以下の2つに該当する事業所です。

・全ての法人事業所(事業主1名のみの場合を含む)
・常時従業員を5名以上雇用している個人事業所


上記は強制適用事業所として必ず社会保険に加入しなければならず、法人事業所には国や地方公共団体も含まれます。学校法人については私立学校職員共済制度が適用されるため社会保険の加入対象外です。個人事業所については、令和4年10月より会計、法律にかかる業務を行う士業についても常時5名以上雇用する場合は社会保険の強制適用事業所になりました。なお、農林、水産、畜産、サービス業の一部は強制適用事業所には該当しませんが、任意加入は可能です。

従業員における社会保険への加入条件

従業員における社会保険への加入条件は以下の3つに該当する場合です。

・正社員
・法人代表者
・役員


なお、アルバイト・パートなど短時間労働者については、下記の条件を全て満たしたときに加入対象となります。

・従業員が101名以上雇用されている企業
・一週間の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額8.8万円以上
・雇用期間が一年以上になることが見込まれる場合
・学生以外


なお従業員数は「フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数」でカウントし、ここで言う従業員はパート、アルバイトも含まれます。また、2024年10月からは従業員数51名以上の企業が対象となるため注意が必要です。

社会保険へ未加入だった場合には罰則がある?

企業と従業員における社会保険への加入条件について解説しました。もし、社会保険に加入すべきであるにも関わらず未加入だった場合、罰則はあるのでしょうか。

追徴金の発生

社会保険に未加入だった場合、発覚した時点で追徴金を請求されます。追徴金は過去の加入義務時点に遡って計算されるので、未加入が何年にも及ぶ場合、追徴金を支払うのは大きな負担となるでしょう。追徴金が発生した場合、従業員と会社側で折半しますが、既に退職している従業員に請求するのは困難です。特に足取りが掴めなくなっている場合、現実的に考えて請求は不可能でしょう。従業員に払ってもらえなければ、企業側が全額支払うことになります。

懲役あるいは罰金の可能性

社会保険の加入義務者であるにも関わらず、未加入の状態が続いた場合は、健康保険法第208条違反で経営者が懲役6ヵ月以下、または50万円以下の罰金となるので注意が必要です。未加入が発覚した時点で即刑事罰が科されることはありませんが、加入指導を無視した場合は年金事務所の職員により強制的に加入手続きがとられます。

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罰則だけじゃない!他にもある未加入リスク

社会保険に未加入だった場合、追徴金が発生するほか、罰金を科せられ、最悪の場合は懲役の可能性もあります。しかし、企業として恐れるべきはこうした罰則だけではありません。その他、以下のリスクを抱えることになります。

・未加入リスク
社会保険に未加入の場合、従業員にもしものことがあった場合に必要な保障が受けられません。
・社会的信用の失墜
社会保険未加入の場合は、従業員を大切にしない会社というレッテルを貼られ、人材確保が困難になります。労働力不足は経営を揺るがす大問題に発展する可能性があります。
・損害賠償
社会保険に未加入だと厚生年金も出ません。退職者から損害賠償を求められるケースも多く報告されています。
・ハローワークに求人を出せない
社会保険に未加入の場合はハローワークで求人票を受け付けてもらえません。

社会保険への未加入を防ぐポイント

社会保険への未加入を防ぐポイントは以下の2つです。

・対象となる従業員への説明
従業員の中には、自身が社会保険の加入対象者であることを理解していないケースもあります。会社は対象の従業員が社会保険加入すべき対象者であること、また、社会保険に加入した際に受けられる保障についても伝えなければなりません。事前に説明することで、社会保険に関する労使紛争を未然に防げます。
・労働時間の短縮や賃金調整を行う
従業員が配偶者の扶養範囲で働きたいという場合は、1週間の労働時間を20時間未満にするか、1ヵ月の賃金を8万8,000円未満にすることで、社会保険の加入条件から外すことが可能です。社会保険の強制加入対象となることに問題がある場合は、いずれかの方法で対処しましょう。

社会保険関連の手続きはプロに相談

社会保険の加入対象者は範囲が広く、未加入の場合は罰則があります。法改正により社会保険の加入対象者の条件が変わることも多く、未加入については注意が必要です。もし、社会保険の加入について不明な点が多い場合や自社で対応が難しい場合は、社会保険の専門家である社労士に相談するのがおすすめでしょう。

社会保険労務士の費用相場

社会保険労務士との契約には、大きく2つの契約方法があります。顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などをメインに行います。
一方、労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

社労士は依頼内容や従業員数などによって報酬が変わるので、「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士選びでお悩みならアイミツへ

本記事では、社会保険について解説しました。社会保険は企業と従業員でそれぞれに加入条件があり、未加入が発覚した場合は加入義務時点から追徴金が課せられます。最悪刑事罰に問われる可能性もあるほか、企業の社会的信用も失墜するためうっかりミスでは済まされません。社会保険加入手続きは社会保険労務士が代行できるので、自社対応が難しい場合は外注を検討してみてはいかがでしょうか。社会保険労務士探しでお困りの場合はアイミツまでお問い合わせください。

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