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非常勤役員は社会保険に加入する・しない?適用範囲を確認しよう【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

会社で雇用している従業員は社会保険へ加入する必要がありますが、非常勤役員にもその義務があるのでしょうか。
この記事では、事業所(会社)における社会保険の適用範囲を改めて確認するとともに、非常勤役員の社会保険加入義務の可否について解説していきます。社会保険加入義務の判断基準でお悩みの方はぜひ参考にしてください。

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事業所における社会保険の適用範囲

社会保険の適用となる事業所は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つに分かれます。ここからは、それぞれの条件について解説します。

強制適用事業所

社会保険(厚生年金保険)に加入する義務があるとされる強制適用事業所は、以下の条件に当てはまる事業所です。

・株式会社や合同会社などの法人事業所
・法人化でなくとも従業員が常時5人以上勤務している事業所(農林漁業、サービス業等以外)

いずれかに該当する場合は、厚生年金保険へ加入しなければなりません。法人の場合は事業主のみの会社であっても適用事業所となるので、法人=厚生年金保険への加入義務があると考えてよいでしょう。また、個人事業主も従業員を雇用している場合は適用対象となるため注意が必要です。

任意適用事業所

法人ならびに常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主は強制適用事業所と判断されますが、その条件に当てはまらなくても任意で社会保険に加入する事業所が任意適用事業所です。
しかし事業主の独断で加入はできず、半数以上の従業員から厚生年金保険加入への同意を得た上で、厚生労働大臣の認可を受けてから加入することとなります。

従業員における社会保険の適用範囲

従業員単位でみると、社会保険の適用範囲はどのようになるのでしょうか。実は社会保険の適用範囲は変わりつつあるので、最新の状況を把握しておくことが大切です。

2022年より段階的に拡大中

令和2年の改正年金法によって、社会保険への適用範囲は2022年から徐々に拡大しています。これまでは501人を超える従業員がいる会社のみがパート・アルバイトの社会保険加入が義務とされていましたが、2022年10月からは101〜500人規模の会社、2024年10月からは51〜100人規模の会社も条件に該当するパート・アルバイトの社会保険加入が義務となります。
なお、新たに設定された条件は「週あたりの所定労働時間が20〜30時間」「月額賃金8.8万円」「2ヵ月以上の雇用見込み」「学生ではない」といった内容です。

選択的適用拡大も可能

2024年10月からは従業員数51〜100人の企業もパート・アルバイトの社会保険加入条件が変わりますが、実は選択的適用拡大も可能となっています。選択的適用拡大とは2024年10月の適用義務を待たずに事前に新たな条件下で社会保険加入を進めていくことで、「キャリアアップ助成金を受給できる」「ものづくり補助金などの補助金を受け取りやすくなる」などのメリットがあります。早めに体制を整えて、新たな加入条件への適用に備えるのがおすすめと言えます。

「自社にあった社労士が見つからない」「社労士事務所選びに時間が割けない」とお悩みの方は、お気軽に「アイミツ」にお問い合わせください。数ある社会保険労務士事務所からあなたの要望にあった事務所をピックアップして無料でご紹介いたします。

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非常勤役員は社会保険への加入義務があるのか

非常勤役員は社会保険への加入義務があるのでしょうか。ここからは、どのような基準で加入の可否を判断すべきかを解説していきます。

加入するかどうかの判断基準

非常勤役員の社会保険への加入を判断するためには、法人に使用されている状態か否か(労務の対償として報酬を受け取っているか)が基準となります。具体的には、以下の条件に該当する場合は非常勤役員であっても社会保険へ加入する必要があると考えられます。

・事業所へ定期的に出勤
・ほかに複数の職を兼ねているわけではない
・役員間の連絡係や指揮監督
・役員会に出席する
・要求に応じ意見を述べるだけの存在ではない
・報酬が社会通念上労務の内容に相応している

これらに当てはまる=法人に使用されている(労務の対償として報酬を得ている)存在と判断される
ため、社会保険への加入義務が生まれます。

労働保険は原則適用なし

非常勤役員であっても状況によって社会保険への加入が必要となりますが、労働保険の場合は原則で適用となりません。労働保険は文字どおり労働者が対象との保険制度であり、役員は対象に含まれないためです。
しかし、ほかの労働者と同様に業務に従事しており役員報酬だけでなく労働者としての賃金も得ている場合や、非常勤役員は名ばかりで実態は労働者と変わりない場合は、労働者性が認められて労働保険の対象となることもあります。原則適用ではないものの、場合によっては適用となる可能性があると覚えておきましょう。

社会保険について相談したい場合は社労士がおすすめ

労務担当者の中には「適用範囲が拡大すると社会保険の管理にかかる手間が増える」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。社会保険の手続きや管理に尾悩みの場合は、人事労務のプロである社会保険労務士(社労士)に相談・依頼してみるのもおすすめです。社会保険に関する内容はもちろん、給与計算や労務コンサルティングなどもまとめて相談できるため、心強い存在と言えます。社労士に人事労務関連の業務を任せれば、手続きのミスなどの心配もありません。

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社会保険労務士の依頼にかかる費用相場

社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。

顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。

また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士事務所選びに迷ったらアイミツへ

非常勤役員も状況・実態によっては社会保険へ加入する必要があります。また、社会保険の適用範囲は段階的に拡大しているので、新たなルールに乗り遅れないように準備を進めておくと安心です。社会保険の手続きや管理を自社で行うのが難しいという場合は、社会保険労務士へ業務を委託することも検討してみましょう。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。会社選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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