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産休・育休中は社会保険料が免除される?期間や手続きについても解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

産休・育休を取得する従業員がいる場合に重要になるのが社会保険料の免除についてです。免除を受けるには会社側での申請が必要となるため、適切に対応しなければ従業員が不利益を被ることになります。
この記事では、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、産休・育休中の保険料免除について、期間や申請手続き・提出方法などについて解説していきます。

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産休・育休中の社会保険料は免除される

健康保険・厚生年金保険に加入している従業員が産休・育休を取得する際は、社会保険料免除の対象となります。以前は産休は適用外だったものの、2014年4月以降は産休についても社会保険料免除が認められるようになりました。
なお、従業員の社会保険料免除にあたっては、雇用主(企業)が日本年金機構へ申請する必要があります。所定の書類を届けれなければ社会保険料免除の対象とならないので、必ず手続きをするようにしましょう。

産休・育休で社会保険料が免除される期間

ここからは、実際に産休・育休によって社会保険料が免除となる期間について解説します。

産休で社会保険料が免除される期間

産休による社会保険料免除期間は、産前42日(多胎妊娠なら98日)・産後56日です。厳密には産前・産後の各日数のうち、勤務しなかった分の社会保険料が免除されます。
産前・産後の具体的な免除期間は、出産(妊娠85日以上の分娩)を基準に計算します。例えば「5月17日」を出産予定日とする場合に予定日前に社会保険料免除の申請をするのであれば、予定日から起算して期間を数えるため「4月6日」が免除期間の開始日となります。出産日が早まって「5月15日」に出産した場合は「4月4日」から免除期間開始として、休業日も算出し直さなければなりません。

反対に予定日よりも出産が遅れたら、出産日から起算して勤務していなかった日数分が免除期間になります。「5月17日」を予定日として42日前から休業し、「5月19日」に出産した場合は超過分の2日も含めて免除期間となる仕組みです。また、出産後に社会保険料免除を申請する際も、実際の出産日と出産予定日から調整して算出します。

育休で社会保険料が免除される期間

育休における社会保険料免除期間は、月額賃金であれば休業開始日の月から終了日翌日がある月の前月までです。例えば「5月17日」から「9月17日」まで育休を取得する場合は、社会保険料免除期間は5月~8月となります。
以前は月末日を含まない1ヵ月未満の育休は免除の対象外でしたが、2022年10月の法改正によって休業開始日と終了日が同じ日になる場合は、14日以上の育休を取得する際に当該月分の社会保険料が免除されることになりました。2022年10月1日以降に育休を取得する従業員は、月末にかかる1ヵ月未満の育休+同月内14日以上の育休の双方で社会保険料が免除されます。また、育休では賞与に関わる社会保険料の免除もありますが、休業期間が1ヵ月を超える場合に限られています。

産休・育休中の社会保険料免除は事業者(会社)にも適用される

社会保険料の免除は産休・育休を取得する従業員だけでなく、その雇用主である事業者(会社)も対象です。従業員の産休・育休期間中は会社側の負担も軽減することができます。
産休・育休によって社会保険料が免除となっている期間も保険の効力が変わることはなく、従業員は健康保険による診療費の補助も従来と同様に受けられます。厚生年金についても、社会保険料が免除されたからといって将来的な受給額が減少することはありません。免除期間もこれまでと同じように保険料を納めたとみなされるので、その点は従業員にもきちんと説明するようにしましょう。

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産休・育休中の社会保険料免除の申請手続き・提出方法

ここからは、産休・育休の社会保険料免除に向けて会社側で必要な手続き方法を解説します。

届出様式・添付書類

産休・育休の社会保険料免除を受けるには、それぞれに申請書類が必要です。産休の場合は「産前産後休業取得者申出書」、育休の場合は「育児休業等取得者申出書」に必要事項を記入します。なお、いずれも添付書類はありません。

提出時期

産休・育休ともに休業期間中もしくは休業終了日の1ヵ月以内に所定の機関へ書類を提出・申請しなければなりません。

提出先

産休・育休いずれも管轄は日本年金機構で、提出先は事務センターまたは年金事務所です。いずれも全国各地に設置されているので、事業所のある地域を管轄している機関へ提出します。

提出方法

社会保険料免除の手続きは「e-Gov」や「届書作成プログラム」などの電子申請に対応しているほか、事務センターや年金事務所への郵送も可能です。また、窓口での提出は年金事務所のみとなるので注意しましょう。

社会保険料免除の申請手続きは社労士に任せるのも◎

産休・育休にともなう社会保険料免除の申請は、当然ながら従業員ごとに発生します。管理する従業員の数が増えてくると届出にかかる労力や時間も膨らんでいくので、状況によっては人事労務の専門家である社労士(社か保険労務士)へ依頼するのもおすすめです。社会保険に関する知識が豊富な社労士であれば、安心して書類作成や申請手続きを任せられるでしょう。

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社労士への依頼にかかる費用相場

社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。

顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。

社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【まとめ】社労士事務所選びで困ったらアイミツへ

産休・育休による社会保険料免除は、従業員へ金銭的な面で安心感を与えられるという大きなメリットがあります。また、会社側の保険料負担も軽減されるため、漏れのないように手続きを進める必要があるでしょう。「自社での対応が難しい」という場合は、社労士に申請を依頼することを検討してみることをおすすめします。
アイミツではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。社労士選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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