合同会社は社会保険への加入義務がある?手続き方法を簡単に解説!【2025年最新版】
「合同会社を立ち上げる予定だが、公的保険制度への加入はどうなるのか」と不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、合同会社の社会保険への加入義務についてや加入手続きの方法などについて解説していきます。合同会社における社会保険手続きについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
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合同会社は社会保険への加入義務がある
株式会社と比較して設立コストを抑えられることから、合同会社の立ち上げを検討している方も少なくないでしょう。しかし、ほかの法人と同様に合同会社にも社会保険への加入は義務づけられているため注意が必要です。これは健康保険法第3条と厚生年金法第9条で定められているので、加入しない場合は法律に違反することになります。
合同会社の場合は健康保険と厚生年金保険への加入が必須なので、設立の際にはすみやかに手続きを進められるように準備しておきましょう。
合同会社が社会保険への加入義務を怠った場合
合同会社にも社会保険への加入が義務づけられていますが、もし加入を怠った場合にはどのような状況になるのでしょうか。ここでは、社会保険への加入義務を怠った際に考えられるリスクについて解説します。
立入調査や罰則の対象になる
合同会社が社会保険への加入義務を怠った場合は、立入調査や罰則の対象となります。社会保険への加入手続きを行わない場合は6ヵ月以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金が科せられるリスクが生じます。年金事務所から送られてくる「加入勧奨通知」を無視してしまうと、職権行使として立ち入り調査が実施されるケースもあるようです。さらに、調査で悪質性が確認されると罰則の対象となります。刑事罰がくだると会社としての信頼も失うこととなるため、社会保険への加入手続きはすみやかに行うべきでしょう。
遡って徴収されるリスクも
社会保険への加入義務を怠っていても、年金事務所からの通知を受けてすみやかに加入手続きを済ませれば、それ以降の保険料を支払うだけでペナルティはありません。しかし、故意に通知を無視し続けると立ち入り調査や罰則を受けるだけでなく、過去2年間の保険料を遡って収めることになります。2年分の保険料は決して安い額ではなく、従業員に負担を強いることにもなるので、通知が届いたらすぐに社会保険への加入手続きを進めましょう。
損害賠償の可能性もゼロではない
社会保険への加入手続きを事業主(企業)が行っているということは、従業員は社会保険への加入義務があるにもかかわらず加入できず、制度を利用することができません。「本当は厚生年金に加入するべきなのに国民年金や国民健康保険料を支払い続けていた」「失業した際にも手当を受給できない」といったデメリットを被るのは従業員なので、場合によっては従業員側から損害賠償を求められることもあるでしょう。
社会保険への加入手続きはどう行うか
社会保険に加入する際には、どのように手続きを進めるのでしょうか。ここからは、社会保険の加入に必要な書類と手続きの方法について簡単に解説します。
必要書類
社会保険へ加入する際には、用意する書類が多岐にわたるため注意が必要です。
<年金事務所への提出が必須の書類>
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
・保険料口座振替納付(変更)申出書 ※被保険者に扶養家族がいる場合
<企業が用意する必要のある添付書類>
・交付から3ヵ月以内の登記事項証明書(登記簿謄本)
・賃貸借契約書 ※会社所在地が登記場所と違う場合に用意
・従業員名簿 ※従業員が社会保険に加入していたか否かの情報も含む
・賃金台帳 ※給与の金額を提示できるもの
・賃金規程、賃金の定めのある就業規則、あるいは労働契約書
<従業員に用意してもらう書類>
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・本人の年金手帳・基礎年金番号通知書のコピー
・本人確認書類のコピー
・本人の認印 ※被保険者に扶養家族がいる場合
・配偶者の年金手帳・基礎年金番号通知書のコピー ※扶養する配偶者がいる場合
・配偶者の認印 ※扶養する配偶者がいる場合
手続き方法
社会保険は、加入義務の発生から5日以内に手続きを行わなければなりません。合同会社を設立した際には、すみやかに対応する必要があるでしょう。従業員を雇用する際にもすぐに加入手続きを進めてください。
社会保険加入手続きにあたっては、必要書類を事業所のあるエリアを管轄している年金事務所へ提出します。必要書類を揃えて提出すれば加入手続きが完了します。なお、提出方法は窓口のほか、郵送や電子申請にも対応しているので、任意の方法で提出しましょう。
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社会保険に入れない場合もある?
合同会社にも社会保険への加入は義務づけられていますが、場合によっては加入できないこともあります。取締役や監査役、会計参与といった役員への報酬がゼロの場合や、役員報酬が保険料よりも少額な場合は社会保険へ加入することができません。
社会保険については専門家に相談するのがおすすめ
社会保険の加入手続きには必要な書類が多く、「自分たちだけで対応するのは不安」という方も多いのではないでしょうか。社会保険への加入や管理が難しいという場合には、社会保険手続きのプロである社会保険労務士に任せるのもおすすめです。従業員数が増えるほどに業務量も比例して煩雑になるので、無理に社内だけで対応するのではなく、プロの手を借りながら管理するとスムーズでしょう。
社労士への依頼にかかる費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
【まとめ】社労士事務所選びに迷ったらアイミツへ
本記事では合同会社の社会保険加入義務の可否や、加入義務を怠った場合のリスク、加入にあたって必要な書類・手続きなどについて解説してきました。社会保険関連の手続きは必要な書類も多く、従業員が増えるほどに負担が大きくなるものです。また、ひとりで加入の準備を進めるのにも不安がともなうため、合同会社の設立にあたっては社労士に社会保険加入について相談しておいてもいいかもしれません。
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