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社会保険労務士に就業規則作成を依頼するべき?メリットや注意点を解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

「就業規則の作成を社会保険労務士(社労士)に依頼すべきか迷っている」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、就業規則の概要から作成を社務士へ依頼するメリット、依頼時の注意点などをまとめて解説していきます。就業規則作成を社務士に依頼すべきかでお悩みの方はぜひ参考にしてください。

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就業規則とは

就業規則とは、労働時間や給与・賞与の支払い、休日などに関する規則が明記された会社のルールのようなものです。常時10人以上の従業員を使用している事業主(企業)は必ず作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。
厚生労働省の提供するモデル就業規則や就業規則作成の手引き、就業規則作成支援ツールなどを活用すれば車内で作成の作成も可能ですが、できれば人事労務の専門家である社労務士へ作成を依頼するのが得策でしょう。

就業規則の作成を社会保険労務士に依頼するメリット

就業規則は自力でも作成できるにもかかわらず、社労務士への依頼が推奨されるのはなぜなのでしょうか。ここからは、社務士に就業規則作成を依頼するメリットについて解説します。

記載事項の漏れがない

就業規則は労働時間や賃金、休日、退職といった内容を含む「絶対的必要記載事項」と、安全衛生や職業訓練、災害補償などについて明示する「相対的必要記載事項」、自由に記載項目を決められる「任意的記載事項」で構成されています。項目数が多いため、自身で作成するとなると内容に抜け漏れがあるかもしれません。専門的な知識・ノウハウがない場合は「任意的記載事項に記載すべき内容とは?」などと悩むこともあるでしょう。一方で、社会保険労務士に依頼すれば記載事項に抜け漏れが発生するようなことはありません。

法改正に則って作成できる

自社で就業規則を作成するとしても、人事労務や社会保険、労働保険などのプロでない場合は「労働基準法を正しく把握できていない」「最新の法改正の内容を理解できていない」といったリスクもゼロではありません。その状態のまま就業規則を作成すると、古い情報にもとづいた内容になってしまうこともあるでしょう。
しかし、社労士に就業規則の作成を依頼すれば、最新の法に則って作成してもらうことができます。

賃金・退職トラブルを防止できる

「不正した従業員を解雇したい・懲戒処分としたい」という場合に、就業規則にそのルールが明記されていなければ解雇や懲戒処分を行うことはできません。就業規則に記載がないにもかかわらず、無理に解雇しようとすればトラブルへ発展してしまいます。
社労士はどんな規則が有効なのかを熟知しているため、賃金トラブルや退職トラブルなどを未然に防止できる就業規則の作成が期待できるでしょう。

助成金の受給にもつながる

就業規則は助成金の申請時に必要になることがあります。自社で作成したから問題ないと考えていても、内容が「助成金の要件に合っていない」「労務コンプライアンスの面で問題がある」とみなされれば助成金の受給は難しくなるでしょう。
社労士であれば、助成金申請にも対応できる就業規則を作成可能です。助成金の申請代行もまとめて任せられるため、最小限の手間・時間で助成金申請の手続きを進めることができます。

法令違反にならない

就業規則を社内で作成する場合は、法律に関する知識が十分ではないことが大きなデメリットです。法改正についてだけでなく、人事労務に関する法律を総合的に把握・活用できるスキルが求められるため、知識不足では「この内容で本当に問題ないのか」と不安を覚えることもあるでしょう。
人事労務のプロである社労士に就業規則の作成を依頼すれば、法令違反になることなくトラブル防止にも効果を発揮するものを手に入れられる可能性が高まります。

「自社にあった社労士が見つからない」「社労士事務所選びに時間が割けない」とお悩みの方は、お気軽に「アイミツ」にお問い合わせください。数ある社会保険労務士事務所からあなたの要望にあった事務所をピックアップして無料でご紹介いたします。

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就業規則の作成を社労士に依頼する際の注意点

ここからは、実際に就業規則の作成を社労士に依頼する際の注意点を2つ解説していきます。

就業規則の作成に強みのある社労士に依頼する

就業規則の作成は、すべての社労士が得意としているとは限りません。人事労務に関する法律の知識が身についていたとしても「就業規則の作成はあまり経験がない」「積極的に受けてはいない」という社労士も中にはいるでしょう。
就業規則の作成を依頼する際には、就業規則の作成や顧問労務士としての実績が豊富な社労士を選ぶようにしてください。労務管理の実績が豊富なほど、適切な就業規則を作成できるスキルを備えた社労士だと考えられます。

まずはシンプルな就業規則でもOK

「就業規則の重要性を理解しているからこそ、きちんとした就業規則にしたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、会社を立ち上げたばかりではじめて就業規則を作成する場合は、内容に凝りすぎてしまうのはおすすめできません。事業を拡大していく中で定期的にルールの見直しが必要となるので、まずはシンプルな就業規則を作成してもらった上で、必要に応じて内容を修正・追加していきましょう。

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社会保険労務士の依頼にかかる費用相場

社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。

顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。

また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。
労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士事務所選びに迷ったらアイミツへ

社会保険労務士に就業規則の作成を依頼するメリットと、実際に依頼する際の注意点を解説してきました。きちんと作成された就業規則は、将来的に発生しうる労務トラブルの未然防止にも役立つものです。作成は自社でも可能ですが、適切な内容にするためには法律の知識やノウハウが欠かせないため、社労士に依頼するのがよいでしょう。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。会社選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

【相談前にまずは事務所一覧を見たいという方はこちら】
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