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休日出勤とは?割増賃金の計算方法も解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

休日出勤が発生した際には従業員へ割増賃金の支払いが必要ですが、「割増賃金の対象になる休日を理解しきれていない」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、会社における休日の定義や割増賃金の計算方法、割増賃金の注意点などについてまとめて解説します。

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そもそも休日とは?

ひとことに「休日」といっても種類はさまざまで、「法定休日」と「法定外休日」「代休」「振替休日」「祝日」の5つに分けられます。ここからは、それぞれの休日の内容について解説していきます。

法定休日

法定休日とは、労働基準法で定められた「週に1度(例外的に4週間で4回)の休日を与える必要がある」という内容をベースに設定されている休日です。法定休日をいつにするのかは就業規則などを通じて会社ごとに自由に設定できますが、法定休日を明確に決めなければならないというルールはありません。法定休日をいつにするのか決めていない場合は、1週間の中で最後に位置する休日が法定休日となります。また、法定休日に勤務が発生した場合には、35%の割増賃金率の対象となるので注意が必要です。

法定外休日

法定外休日(所定休日)は、企業によって設定された法定休日以外の休日を指すものです。法定休日のように法律で設定が義務づけられているわけではなく任意で設置するものですが、法定休日のみでは労働基準法第32条にある「週の労働時間は40時間が上限」というルールを守れなくなってしまいます。そうした背景から、法定休日だけでなく法定外休日も設定し、週休2日制とする会社が多いようです。

代休

会社における代休とは、法定休日に出勤・労働が発生した代わりに通常は休日ではない日を休日にすることです。振替休日と混同されがちですが、法定休日の出勤・労働後に代わりの休日が設定される点が大きく異なります。また、出勤・労働は法定休日であるため、割増賃金の対象となります。

振替休日

振替休日は、休日に出勤・労働させる代わりに前もって設定する休日を指します。代休は法定休日に出勤があった代わりに休みを用意しますが、振替休日は事前に休日が設定されている点が大きな違いで、法定休日の出勤であっても割増賃金は発生しません。
しかし、振替休日が翌週以降の設定で、休日出勤のあった週の労働時間が40時間を超えている場合は時間外労働としてカウントされるため注意が必要でしょう。

祝日

祝日は労働基準法で必ず休日にすることが定められていないため、休日となる会社もあればそうでない会社もあります。しかし、就業規則で祝日が法定休日とされている会社の場合は、祝日に勤務・労働が発生した場合には割増賃金が発生するので注意しましょう。
また、祝日を法定外休日としている場合は、祝日の出勤・労働は週40時間を超えた分だけ割増賃金の対象となります。

休日出勤における割増賃金の計算方法

休日出勤が発生した際の割増賃金は、どのように計算するのでしょうか。ここでは「法定休日に出勤した場合」と「法定外休日に出勤した場合」の2つのパターンについて解説します。

法定休日に出勤した場合

法定休日に出勤となった場合には、休日出勤した時間分が割増賃金(35%)の対象となります。たとえば、時給1,500円の従業員が法定休日に8時間勤務した場合の賃金の計算方法は以下のとおりです。

1,500円×8時間×1.35=1万6,200円

また、深夜労働が重なった際には深夜手当(25%)も加えられるため注意しましょう。その場合は深夜労働に該当する時間を1.6倍で計算します。

法定外休日に出勤した場合

法定外休日の出勤は休日出勤として扱われないため、35%の割増賃金も発生しません。しかし、法定外休日の出勤によって週の労働時間が40時間を超過した場合はその分が時間外労働とみなされるため、割増賃金(25%)が発生することになります。
時給1,500円で月〜金曜までの所定労働時間が40時間の人が、法定外休日の土曜日にも8時間労働した場合は、「1,500円×8時間×1.25=1万5,000円」という計算式を用いて割増賃金を求めます。

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休日出勤の割増手当に関する注意点

割増賃金の計算は「何が割増賃金の対象になるのか」を把握しておけば決して難しいものではありませんが、特殊なケースの場合はどうなるのでしょうか。裁量労働制を導入している場合は、何時間働いても「みなし労働時間」と判断されるため割増賃金の対象となりません。しかし、みなし労働時間に設定されている時間に応じて割増賃金の発生有無が異なります。たとえば、みなし労働時間が10時間に設定されていれば、2時間は所定労働時間を超えているため割増賃金の対象となります。
また、一般の従業員の時間外労働や休日出勤には割増賃金が発生しますが、管理監督者の場合は深夜労働の割増賃金のみが発生する点にも注意が必要です。

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社労士への依頼にかかる費用相場

社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。

顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。

社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【まとめ】社労士事務所選びで迷ったらアイミツへ

会社における休日出勤の定義や、休日出勤に対する割増賃金の計算方法などについて解説してきました。割増賃金の計算や毎月の給与計算に多くの時間・手間を費やしているという場合は、社会保険労務士に給与計算代行を依頼するのも1つの手段です。計算ミスを防ぐためにも、人事労務のプロへの依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
アイミツではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。社労士選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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