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離職票の交付に必要な雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方や注意点を解説!【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

従業員が退職する際に必要になる離職票ですが、発行する際に必要となる雇用保険被保険者離職証明書にはどのようなことを記載すべきなのでしょうか。この記事では、社会保険労務士など、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、雇用保険被保険者離職証明書について書き方や注意点を解説していきます。

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離職票の交付に必要な雇用保険被保険者離職証明書とは

雇用保険被保険者離職証明書とは退職が決まった従業員が失業給付を受けるのに必要な書類で、離職票を請求するためのものです。3枚綴りになっており、1枚目は事業主控え、2枚目はハローワーク提出用、3枚目が退職者本人に渡す「離職票⁻2」に該当します。これらは複写式になっているためWeb上からダウンロードすることはできません。書類を入手するにはハローワーク窓口に行くか、もしくは電子申請(e-Gov)で提出する必要があります。なお、離職証明書は提出が必要な場合と不要の場合があるため注意しましょう。

雇用保険被保険者離職証明書の記載内容と書き方

ここからは、雇用保険被保険者離職証明書の記載内容と書き方について詳しく解説します。

雇用保険被保険者番号と事業所番号

・雇用保険被保険者番号
雇用保険被保険者番号は退職者の雇用保険被保険者証に11桁で記載されています
。なお、退職する人が1981年7月6日以前に雇用保険に加入している場合、雇用保険被保険者番号は16桁になっている可能性があります。その場合、下段10桁を記載して残り1マスを空欄にしてください。
・事業所番号
自社の事業所番号を記載します。番号は雇用保険適用事業所設置届事業主控などに記載されています。

離職者氏名と離職年月日

・離職者氏名
退職する従業員本人の氏名を記載します。
・離職年月日
離職する従業員が退職した年月日を記載します。なお、離職年月日は「雇用保険被保険者資格喪失届」に記載する日付と同日にしなければなりません

事業所(事業主)と離職者の住所

・事業所(事業主)の住所
事業所の名称、所在地、電話番号と事業主の住所、氏名も記載します。なお、ハローワーク提出用の2枚目に事業者印を押す箇所があるので忘れずに押印してください。
・離職者の住所
退職する従業員の住所(退職時点での居所)を記載します。なお、失業給付の手続きは居住地管轄ハローワークで行うため、引っ越しが決まっていて本人が希望する場合は、移転先の住所を記載してください。

被保険者期間算定対象期間と賃金支払基礎日数

・被保険者期間算定対象期間
一般被保険者と高年齢被保険者をA欄、短期雇用特例被保険者をB欄に記載します。算定対象期間は2年間又は1年間で、退職前の2年間のうち被保険者期間の12か月分を記載します。離職日を起点に1ヶ月ずつ遡って記載します。
・賃金支払基礎日数
被保険者期間算定対象期間を基に、賃金を支払った日数を記載します。

賃金支払対象期間と基礎日数

・賃金支払対象期間
1番上の段は退職日の直近の賃金締め切り日の翌日から退職日までの期間を記載し、下段は1行ずつ1ヶ月毎遡って記載します。
・基礎日数
被保険者期間算定対象期間において支払対象の基礎となる日数を記載
します。

賃金額

賃金額は月ごとに決められた賃金を記載します。正社員の様に賃金が月給など一定期間で定められている場合はA欄に、パート・アルバイトなど労働日数・労働時間によって賃金が算出される場合や請け負いなどはB欄に記載します。

離職理由

離職理由は6種類19パターンに分かれており、該当するものに〇をします。その上で、具体的事情記載欄に具体的な理由を記載します。なお、ハローワークではこの離職理由によって「特定受給資格者」か「特定理由離職者」に該当するか否かを判断します。失業給付の基本手当は離職理由によって変動するため、企業側は間違いがないように記載しなければなりません。

備考や特記事項

・備考
未払い賃金の有無や参考額、休業期間がある場合はその旨を記載します。
・特記事項
毎月支払う賃金の他に、3ヶ月以内ごとに特別に賃金を支払っている場合に記載します。内容は賃金の支払日、賃金名称、支給総額です。

雇用保険被保険者離職証明書が必要なシーン

雇用保険被保険者離職証明書は提出が必要なシーンと不要のシーンがあり、提出が求められるのは以下の2つです。

・退職者が離職票の交付を請求した場合
退職者が離職票の交付を請求したら、退職日の翌々日から10日以内に管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を提出しなければなりません。企業が期限内に手続きしない場合や離職票発行を拒んだ場合は、雇用保険法施行規則第7条違反で罪に問われることになります。退職者本人も失業給付を受けられないなどの不利益が生じるため、企業は責任を持って速やかに手続きを行いましょう。
・退職時の年齢が59歳以上の場合
定年または継続雇用制度で契約期間を満了した従業員が退職するときに、離職証明書を提出します。

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雇用保険被保険者離職証明書の作成・提出における注意点

雇用保険被保険者離職証明書の作成・提出における注意点は以下の2つです。

・離職理由によって添付書類が違う
雇用保険被保険者離職証明書の提出の際は賃金台帳や労働者名簿、タイムカード、就業規則などの添付書類も併せて提出しなければなりません。しかし、必要な書類は離職理由によって異なるため、内容を確認して間違いがないように準備してください。
・提出期限を必ず守る
離職証明書の提出期限は退職日の翌々日から10日以内と決められており、期限を過ぎると法令違反で6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

社会保険労務士の費用相場

社会保険労務士との契約には、大きく2つの契約方法があります。顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などをメインに行います。
一方、労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

社労士は依頼内容や従業員数などによって報酬が変わるので、「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士選びでお悩みならアイミツへ

雇用保険の離職票の書き方について解説しました。雇用保険被保険者離職証明書は退職者が失業給付を受けるのに必要な重要な書類です。雇用保険被保険者離職証明書の記載は多岐に渡り、離職理由によって添付書類も異なります。手続きは複雑で提出期限も厳守しなければなりません。
もしも自社対応が難しい場合は、労働保険の専門家である社会保険労務士に依頼するのがおすすめです。その際、自社に最適の社労士選びをすることが肝心なので、社会保険労務士選びで相談したい方はアイミツまでお問い合わせください。

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