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雇用保険に事業主は入れる?加入条件を解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

事業主には、保険関連の手続きを行う義務があります。この記事では、労務・雇用保険手続きの委託先を比較検討できる「アイミツ」が、雇用保険とはどのような制度で事業主は加入できるのか解説します。また、加入する際の事業所・被保険者それぞれの条件や注意点についても詳しく解説していきます。

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雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業や休業した場合に、生活の安定や就職の促進のために給付される強制加入の保険です。離職や会社の倒産により収入がなくなった場合や、育児や介護により一時的に休業することになった場合に支給されます。

雇用保険による給付金には、失業した際にもらえる失業給付金、育児による休業の際にもらえる育児休業給付金、労働者のキャリアアップを支援する教育訓練給付金、迅速に再就職ができるよう給付される就職促進給付金などがあります。雇用保険は労働者の雇用全般に関わる保険制度といえるしょう。

雇用保険に加入する事業所の条件

雇用保険は、労働者の生活を守るための保険制度です。したがって、労働者を1人でも雇用している事業者は、事業の規模や業種を問わず適用事業所とみなされます。また事業主の意思に関係なく、原則として雇用保険に加入しなければなりません。

例外として、個人経営の農林畜産業や水産業で、雇用者数が常時5人未満の場合に限り、任意の加入が認められています。事業主は雇用保険加入の対象となる労働者を雇い入れた場合、雇用保険法に基づいた加入手続きを、公共職業安定所(ハローワーク)でおこない、定められた労働保険料を納付することが義務づけられています。

雇用保険の被保険者となる条件

雇用保険の適用事業所に雇われており、かつ以下の条件を満たす場合は雇用保険の加入対象となります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上雇用される見込みがあること


上記に該当する労働者は、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、雇用保険の被保険者です。なお、高校・大学に在籍する学生や、ある季節に限られた期間にのみ雇用される方などは被保険者とみなされず、加入対象外となります。また突発的に22時間働いた週があっても、通常の労働時間が週20時間を下回る場合は加入できません。

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社長などの事業主自身は雇用保険に加入できるのか

会社役員や社長は基本的に雇用保険に加入することはできません。

しかし、会社役員であると同時に従業員としての身分を有する方は、例外的に加入を認められる場合も。例えば、取締役と工場長や支店長を兼任するケースなどが該当します。従業員と同様に業務を行うような労働者的性質が強く、雇用関係があると認められる場合に限り、加入できます。勤務実態や役員報酬、賃金などを考慮した上で手続きを行うと、ハローワークで加入の可否が判断されます。

雇用保険への加入手続きとは

事業主は1人でも従業員を雇った場合、雇用保険の加入手続きをする必要があります。まず保険関係が成立した10日以内に「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出します。そのあと、受理印が押された保険関係成立届の控えと「雇用保険適用事業所設置届」(事業所設置から10日以内)と「雇用保険被保険者資格取得届」(加入条件を満たした日の翌月10日まで)をハローワークに提出します。

手続きが完了すると適用事業所となり、雇用保険に加入できます。以降は加入条件を満たす従業員を雇うたびに、資格取得届のみを提出します。雇用保険未加入の事業主には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるので必ず手続きを行いましょう。

従業員の離職時も手続きが必須

正社員・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず従業員が退職した場合は、退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークに提出しなければなりません。

そのあと、離職票ー1と離職票ー2がハローワークより発行され、会社に郵送されます。離職票ー1は失業手当の振込の際に使用する金融機関の口座情報を記入する用紙です。離職票ー2は、退職する直前6カ月間の給料などが書かれた雇用保険被保険者離職証明書の複写です。いずれも退職者が失業給付金を受け取るために必要な書類なので、届き次第すぐに退職者に郵送しましょう。

また、「雇用保険被保険者証」を会社で保管している場合は、忘れずに返却しましょう。

雇用保険率はどのくらいか

雇用保険料は、雇用保険料率✕賃金総額で算出できます。雇用保険料率は業種により異なり、一般の事業と農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の大きく3つに分けられ、それぞれ異なる保険料率が適用されます。令和5年度の保険料率は、前年度より引き上げられており、一般の事業では1,000分の15.5、農林水産・清酒製造の事業では1,000分の17.5、建設の事業では1,000分の18.5が適用されます。

社会保険に関する手続きは専門家に相談しよう

書類の作成や行政機関への提出など、雇用保険に関する手続きは、社会保険労務士への外注をおすすめします。従業員の入社と退社は同時期に行われる場合も多く、保険関係以外の事務処理も多岐にわたります。社会保険労務士は、労務・社会保険の専門知識や実務経験が豊富なので、迅速かつ正確に保険関連の手続きを行うことが可能です。社労士に手続きを依頼すれば、事業主自身が煩雑な事務手続きを行うことも、労務担当者を雇用する必要がなく、業務負担を軽減できるでしょう。

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社会保険労務士の費用相場

社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。

顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。

また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。
労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】雇用保険における事業主加入の可不可を理解し、目的に合った社労士を選ぼう

雇用保険とは労働者の生活を守るための保険制度であり、1人でも従業員がいる場合、事業主は適用事業所として届け出をしなければなりません。また、被保険者となる従業員には加入条件があり、入社・退社時にそれぞれ雇用保険の手続きが必要です。

アイミツではコンシェルジュが要望や条件をヒアリングした上で、ご希望に合わせた社会保険労務士を無料でご紹介しています。社会保険の手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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