雇用形態一覧│各形態の特徴や違い、社会保険の加入についても解説【2024年最新版】
近年では雇用形態が多様化しており、企業にはそれぞれの雇用形態の概要や違い、社会保険加入有無などに関する正しい理解が求められます。
この記事では、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、雇用形態の概要や区分、各雇用形態一覧、雇用形態別の社会保険加入について詳しく解説していきます。
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雇用形態とは
雇用形態とは、企業と労働者が雇用契約を締結する際の種別のことです。現在は正社員のほかにも契約社員や派遣社員、短時間社員、パート社員など雇用形態は多岐にわたり、雇用形態ごとに給与の支給方法や加入対象となる社会保険などが異なります。
働き方改革の推進をはじめとする社会の変化に適応するのはもちろん、労働者のニーズに応えるためにも、企業は雇用形態ごとの特徴や違いを熟知しておく必要があるでしょう。
雇用形態は2つの区分がある
雇用形態は「正規雇用・非正規雇用」と「直接雇用・間接雇用」の区分に大きく分かれます。ここでは、それぞれの概要を解説します。
正規雇用・非正規雇用
正規雇用・非正規雇用それぞれの概要は以下のとおりです。
・正規雇用
雇用期間の期限が定められていない無期雇用のことで、一般的に正社員と呼ばれる雇用形態が該当します。
・非正規雇用
雇用期間の定められている有期雇用のことで、契約社員やパート社員、派遣社員などが該当します。
このように、雇用期間の期限の有無によって正規雇用か非正規雇用かが分かれます。
直接雇用・間接雇用
企業との直接契約の有無によっても、雇用形態の区分は分かれます。
・直接雇用
企業と従業員の間で直接雇用契約を締結して就業することです。正社員や契約社員、パートなど雇用形態を問わず、直接契約している従業員が該当します。
・間接雇用
人材派遣会社と雇用契約を結んだ労働者が派遣先となる企業で就業することで、派遣先企業と労働者が契約関係ではないのが特徴です。
雇用形態一覧
つづいては、雇用形態を一覧形式で解説していきます。
正社員
無期雇用契約によって雇用されている社員のことで、就業規則で定められた所定労働時間の上限で就労します。企業の主戦力として雇用されるのが一般的で、数ある雇用形態の中でもっとも好待遇なのが特徴です。安定感があるので、社会的にも高い信頼を得やすい傾向にあります。
契約社員
契約社員に厳密な法的定義はないものの、一般的には有期労働契約のもとで就労する社員を指すものです。一部の例外をのぞいて同一契約期間の上限は3年と定められており、期間満了とともに労働契約が終了します。
ただし、同一の条件による契約更新は可能となっているため、契約を更新すれば引き続き就労が可能です。
派遣社員(派遣労働者)
派遣社員(派遣労働者)とは、人材派遣会社と企業の「労働者派遣契約」のもとで、派遣先企業で就労する社員のことです。派遣された労働者は派遣先企業の指揮命令を受けて就労しますが、法律上での雇用主は人材派遣会社であり派遣先との契約関係にはありません。企業にとっては人的リソースの過不足に応じて柔軟に利用できるのがメリットでしょう。
パートタイム労働者
パートタイム労働者とは、同じ事業所に勤務する正社員と比較して1週間の労働時間が短い労働者のことです。定型業務を担うことが多く、状況に合わせて人材を確保しやすいことや、人件費を抑えやすいというメリットがあります。しかし、近年はパートタイム・有期雇用労働法によって不合理な待遇差は指導の対象となるため、採用にあたっては注意が必要です。
短時間正社員
短時間正社員とは、フルタイムの正社員と比べて所定労働時間・所定労働日数の短い正社員を指すものです。期間の定めはなく、基本給や賞与、退職金の算定方法などの諸条件は正社員と同様なのが一般的とされています。子育てや介護といった事情により、フルタイム勤務が難しい人材の雇用機会創出になることから、近年は短時間正社員を積極採用する企業も増えています。
業務委託・業務請負契約
業務委託契約・業務請負契約とは、企業が発注した業務の成果打つに対して報酬を支払う契約のことです。雇用契約ではなく個人事業主やフリーランスなどと対等な立場として契約を締結するため、発注者の指揮命令の対象にはなりません。
なお、「業務委託契約」では業務の完成が必須ではないのに対して、「業務請負契約」では完成が必須という違いがあります。
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加入対象の社会保険も雇用形態によって異なる
雇用形態ごとに労働者が加入対象となる社会保険も異なります。ここからは、各社会保険の概要と加入対象について解説していきます。
労働災害保険
労働災害保険とは、業務や通勤中の負傷や疾病、障害、死亡などが発生した際に、労働者もしくは遺族へ保険金を給付する制度です。賃金支払いの対象となる労働者であれば、雇用形態を問わず加入の対象となりますが、業務委託・業務請負契約のもとで働く人はその限りではありません。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業・休業によって収入源を失った際の生活や雇用の安定や再就職支援を目的とした制度です。以下の条件に該当する労働者は、雇用形態に関わらず加入の対象となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
厚生年金保険
厚生年金保険とは、すべての国民に加入が義務づけられている国民年金に上乗せされて支払われる保険のことです。企業と労働者(被保険者)が保険料を折半で負担し、被保険者が65歳以上になった時から年金を受け取れるようになります。厚生年金の対象となる企業の正社員が加入対象で、雇用契約を締結した時点で自動で加入されます。
健康保険
健康保険とは、労働者が病院の受診や薬を処方された際の費用負担を軽減する制度のことです。保険料は企業と被保険者となる労働者が折半で支払います。
加入対象となるのは基本的に厚生年金保険の加入者のみですが、2016年からは適用範囲が拡大され、特定適用事業所に勤務する短時間労働者も一定要件を満たすことで被保険者となります。
社労士への依頼にかかる費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
【まとめ】社労士事務所選びに迷ったらアイミツへ
労働人口が減少する昨今、企業が労働力を確保するためには多様な働き方への柔軟な対応が求められます。それぞれの雇用形態の特徴や違いはもちろん、加入対象となる保険を正しく理解しておくことが重要となるでしょう。「事業の成長で社員が増え、保険加入手続きが負担になっている」といった場合には、社会保険労務士(社労士)に業務を依頼してもいいかもしれません。
アイミツではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。社労士選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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