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パート社員の雇用契約書の書き方は?項目や記入例についても解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

パート社員の雇用を検討しているものの「雇用契約書の書き方がわからない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、幅広い分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、パート社員向け雇用契約書の必要性やパート労働条件通知書との違い、記載すべき項目などについて解説します。

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パート社員にも雇用契約書は必要?

雇用契約書とは、雇用主(企業)と労働者の間で労働条件に関する契約を交わすための書類で、双方の確認・同意のもとで署名、捺印が必要です。勤務地や勤務時間、業務内容、契約期間などが雇用契約書の基本的な項目とされています。労働契約は口約束でも成立するものの、「言った・言わない」の水掛け論を避けることを目的に法律上では可能なかぎり書面上での確認が求められてられています。雇用契約書は労使間での不要なトラブルを避けるのに必須とも言える書類なので、パート社員やアルバイトの雇用時にもきちんと用意しておくとよいでしょう。

パート労働条件通知書と雇用契約書の違い

雇用契約書と混同されやすい書類に「パート労働条件通知書」がありますが、雇用契約書とはなにが異なるのでしょうか。労働条件通知書は企業が労働者を雇用する際に交付・締結が義務づけられている書類で、契約期間や就業場所、就業時間、休憩時間などについて記載するのが一般的です。一方で、雇用契約書は労使トラブル防止に必要ではあるものの、法律上で作成・締結が義務づけられてはいません。

パート社員の雇用契約書の項目・記入例

ここからは、パート社員の雇用契約書に記載する基本的な項目や記入例を解説していきます。

文書名と当事者

・文書名(タイトル)
雇用契約書の冒頭にに記載します。特に規定はなく、契約の趣旨がわかる内容であれば問題ありませんが「雇用契約書」「労働契約書」などとするのが妥当でしょう。
・当事者の記載
当事者である企業(甲)の名称と、対象となる労働者(乙)の氏名を明記します。

労働契約期間

パート社員の雇用開始日と契約満了日を「労働契約期間」として記載します。更新の有無や判断の基準、無期雇用への転換ルールなどもあわせて記載するのが一般的です。契約更新の判断基準は「本人のスキル」や「業務の進捗状況」などできるだけ具体的に明記しましょう。

就業場所

労働者の就業場所を「甲の本社」「甲のA支店」といったように具体的に記載します。特定の就業場所がない場合は「B地域内」という形で記載するケースもあります。また、パート社員やアルバイトは一般的に転勤はないと考えられますが、少しでも可能性がある場合はその旨も記載してください。

業務内容

「事務職」「ホールスタッフ」「オペレーター」など、労働者が従事する業務内容について記載します。将来的に配置転換の可能性がある場合は、予想される業務の内容も併記しましょう。

労働時間・休憩時間

・労働時間
法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲内で所定労働時間を決めて記載します。なお、常時10人未満の労働者を雇用する商業・娯楽業は「特例措置対象事業所」に該当するため、所定労働時間が週44時間となっています。
・休憩時間
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間
を設けなければなりません。また、時間外労働が発生する場合はその可能性についても併記します。

休日・休暇

労働者に対しては、週に1日以上の休日を与えることが労働基準法によって規定されています。休日が固定の場合はその曜日を記載するほか、就業規則で定められていれば「4週で4休」という変形休日制も認められます。パート社員やアルバイトのように休日が不定期になる場合は「○曜日を起算点として週○日・シフトによる休日を付与」といった形で記載するのが一般的です。また、パート社員も有給休暇を取得可能ですが、付与日数は所定労働日数や勤続年数によって異なるので注意しましょう。

賃金・賞与

日給や月給などの支給単位と基本給、対象となる手当てについて記載します。雇用契約書とパート労働通知書を兼ねる場合は「昇給の有無」と「賞与の有無」についても明記が必要です。賞与については支給時期・支給回数のほか、業績によっては支給がないこともある場合はその旨も併記しましょう。

退職

労働者からの申し出による「任意退職」と、死亡をはじめとするやむを得ない事情による「当然退職」について記載します。パート社員・アルバイトの雇用契約書の場合は退職金の有無に関する明記も必要です。なお、有期契約では期間中の解雇は原則としてできず、解雇の該当事由を記載しても「解雇権の濫用」と判断されると無効となるので注意してください。

雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口には、使用者(企業)が労働者からのクレーム・相談を受ける窓口を記載します。パート社員やアルバイトの雇用契約書が労働条件通知書を兼ねる場合は具体的な記載が求められるため、「本社・総務部」といったように記載しましょう。

「自社にあった社会保険労務士が見つからない」「社会保険労務士事務所選びに時間が割けない」とお悩みの方は、お気軽に「アイミツ」にお問い合わせください。数ある社会保険労務士事務所からあなたの要望にあった会社をピックアップして無料でご紹介いたします。

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パート社員の雇用契約書作成は社労士に依頼するのも◎

パート社員の雇用契約書作成は自社でも作成可能ですが、より実態に即した適切な内容にしたいのなら社会保険労務士(社労士)への依頼がおすすめです。将来的な労使間トラブルを未然に防止する内容にできるので「自社での作成は不安」「不備があったら万一の時に会社が不利になるのでは」とお悩みの場合は外注を検討すべきでしょう。
また、社労士は労務のスペシャリストなので、顧問契約を締結すれば従業員の雇用や労務に関する相談なども可能です。よりよい労働環境を整備し、従業員の満足度や定着率の改善を図る際にも心強いでしょう。

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社労士への依頼にかかる費用相場

社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。

顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。

社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

【まとめ】雇用契約書作成の依頼先に迷ったらアイミツへ

パート社員の雇用契約書の必要性や労働条件通知書との違いとあわせて、雇用契約書に記載する項目・記入例について解説してきました。雇用契約は口頭でも成立しますが、契約書を交わすことで労使トラブルを未然に防止するために重要な役割を担います。自社での作成が不安という場合は、社労士へ作成を依頼するとよいでしょう。
アイミツではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。社労士選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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