契約社員は社会保険に加入できる?条件も解説【2024年最新版】
契約社員も社会保険に加入できるのか気になっている方も多いでしょう。契約社員であっても条件を満たしている場合は、社会保険に加入しなければなりません。
この記事では、社会保険労務士や税理士など、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、契約社員が社会保険に加入する際の条件や方法について詳しく解説していきます。
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契約社員は社会保険に加入できないは間違い!
2ヵ月以上の雇用が見込まれる場合、契約社員も社会保険に加入しなければなりません。また、2022年には契約社員が社会保険に加入しなければならないタイミングも変更されています。条件をしっかり確認しておきましょう。
そもそも契約社員とは
契約社員とは、雇用期間に定めがある労働契約を締結している従業員を指します。雇用期間があらかじめ決められている雇用契約は、有期雇用契約と呼ばれています。有期労働契約の期間は、原則3年までと定められていますが、契約期間満了後に契約を更新して同じ職場で働き続けることも可能です。一部の専門的な職種では、最長5年の有期労働契約が認められています。
また、労働契約法第18条では、同じ職場での通算の勤務年数が5年を越えた場合、労働者の希望があれば雇用主は、無期雇用契約を結ばなければならないことが定められています。
契約社員が社会保険に加入する条件
契約社員であっても以下の条件を満たす場合は、入社日から厚生年金と健康保険などの社会保険に加入しなければなりません。
・学生ではない
・2ヵ月を超えて雇用する見込みがある
・1ヵ月の賃金が8万8,000円以上
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・会社の従業員数が101名以上
2ヵ月を超えて雇用する見込みがある契約社員は、入社時に厚生年金と健康保険に加入しなければなりません。ただし、社会保険であっても雇用保険と労災保険については、上記とは異なる加入条件が適用されるため、別途確認する必要があります。
適用が拡大されているため要注意
社会保険の適用範囲は、段階的に拡大されています。2022年9月以前は、厚生年金と健康保険の加入義務がある企業の従業員数は、501名以上と定められていました。しかし、10月に101名以上に変更されています。
また、同じ時期に契約社員が社会保険の加入対象となる条件も変更されています。現在は、2ヵ月を超えて雇用する見込みがあることが条件の1つになっていますが、以前は1年を越えて雇用する見込みがあることが条件でした。2024年には、従業員数の条件が51名以上に変更される予定で、対象となる事業者がさらに拡大する見込みです。
社会保険に加入したくないと言われたら?
社会保険に加入している事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所の2種類があります。どちらの事業所であっても、社会保険の適用を受けている場合、条件を満たす従業員全員が加入しなければなりません。
社会保険の加入対象になっているのにもかかわらず、未加入の事業所には、6ヵ月以下の懲役か50万円以下の罰金が科される可能性があります。未納期間中の保険料は最大2年遡って追徴され、対象者全員が翌月末までに現金で支払わなければなりません。退職した従業員の保険料も対象となるため、従業員と連絡が取れない場合、事業所が負担しなければならないことも。
非常に大きな負担になるため、従業員の同意を得られるよう社会保険のメリットを説明し、加入の必要性を理解してもらうことが重要です。
社会保険の加入手続き
社会保険の加入手続きや条件は、保険の種類によって異なります。また、手続きに期限が設定されている場合もあるので、従業員を雇用した際には、早めに準備したほうがよいでしょう。社会保険の加入手続きについて解説します。
健康保険・厚生年金保険
健康保険・厚生年金保険の加入手続きでは、従業員が入社して5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、年金事務所や健康保険組合に提出しなければなりません。書式は年金事務所で入手できるほか、年金機構のホームページでダウンロードすることもできます。従業員が年金受給者であっても、社会保険の加入対象になっている場合は、届け出が必要です。
原則として添付書類は不要ですが、60歳以上の従業員を退職後、1日も空けずにそのまま再雇用する場合、就業規則・退職辞令、雇用契約書の写しなどを添付する必要があります。
雇用保険・労災保険
雇用保険の加入手続きでは、従業員を雇用した翌月の10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。従業員の氏名や個人番号、賃金などの必要事項を記入して、ハローワークに提出します。
労災保険については、従業員ごとの個別の届け出は不要です。従業員を1人でも雇用している場合、基本的に労災保険に加入しなければなりません。雇用保険や労災保険などの労働保険の適用事業所になった場合は、保険関係成立届を提出し、その年度分の概算保険料を申告して納付します。
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社会保険についてわからない場合は専門家に相談しよう
社会保険の手続きについて不明な点がある場合は、社会保険労務士に相談するとよいでしょう。社会保険労務士は労務の専門家です。社会保険に関する専門的な知識を持っている上に、さまざまな事例も把握しています。
社会保険手続きの代行にも対応しているので、書類作成や届け出を社会保険労務士に任せることも可能です。プロに手続きを外注すれば、書類・手続きの不備の心配もないでしょう。社会保険の手続きに不安がある場合は、社会保険労務士への相談をおすすめします。
社会保険労務士の費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。
労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。
「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。
【まとめ】契約社員の社会保険における加入条件を理解し、目的に合った社会保険労務士を選ぼう
契約社員の社会保険の加入手続きや方法について解説しました。契約社員であっても条件を満たす場合は、社会保険への加入が必要です。業務が忙しくて詳細な条件を確認する余裕がないという方は、社会保険労務士事務所の利用をおすすめします。
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