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休業補償とは?休業手当との違いや給付制度の概要、手続きの流れを解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

「休日補償はいつ支給するのか」「休業補償の対象になるのは誰?」「九行補償と休日手当の違いがわからない」といった疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、休業補償の概要や休業手当や傷病手当、傷病手当金との違い、休業補償の手続き〜受け取りまでの流れなどをわかりやすく解説します。休業補償に対する理解を深めたいという方はぜひ参考にしてください。

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休業補償とは?

休業補償とは業務上での怪我や病気などで従業員に療養の必要性が生まれ、労働が困難となり賃金が支払われなくなる際に企業から従業員に支給される災害補償のことです。企業側の過失有無を問わず平均賃金の6割を支払わなければならないことが、労働基準法76条によって定められています。
休業補償の支払い対象は労災保険の加入者である労働者なので、雇用契約を結んでいるすべての従業員が該当します。正社員やパート、アルバイト、契約社員など雇用形態による違いはありませんが、派遣社員の場合は人材派遣会社が雇用主となるため注意しましょう。

休業手当・傷病手当・傷病手当金との違い

休業補償は業務上で怪我や病気が発生した場合に支払われる災害補償のことです。「長時間労働で精神的な疲労も蓄積し、うつ病を発症した」「通勤中の事故で骨折してしまった」といった状況の場合に支払われることになります。業務中の怪我・病気だけでなく、通勤途中なども対象となる点に注意しましょう。
また、中には「休業手当や傷病手当、傷病手当金とはどう違うの?」と考えている人もいるのではないでしょうか。それぞれの違いについて以下の表にまとめたほか、次章でも詳しく解説します。

休業手当・傷病手当・傷病手当金との違い
休業補償(休業補償給付) 休業手当 傷病手当 傷病手当金
保険の種類 社会保険 労災保険 雇用保険 健康保険
支給額 給付基礎日額の6割+休業特別支援金2割 平均賃金の6割以上 賃金日額の4.5~8割 標準報酬日額の3分の2
受給期間 休業の4日目〜休業が続く間中
※休業初日から第3日目までは労働基準法の規定に基づいた休業補償のみ
休業期間中 本来の基本手当を受ける日数 支給開始日から最長で1年半
所得税 対象外 対象 対象外 対象外
従業員側による申請 あり なし あり あり

休業手当

休業手当は使用者(企業)の責任によって休業を余儀なくされた際に従業員に支給されるものです。具体的な例としては、経営悪化による九行や自然災害による自宅待機、ストライキなどがあげられます。休業補償と同様に雇用されている全従業員が対象となるため、すべての正社員とパート、アルバイト、契約社員に支払わなければなりません。しかし、解雇予告期間中や作業所の閉鎖(ロックアウト)、休業中の公休・代休日は休業手当の対象外です。なお、支払い金額は平均賃金の6割以上で、休業期間中は支払い続ける必要があります。

傷病手当

傷病手当はすでに会社を退職し、ハローワークで求職を申し込んだ後の怪我・病気によって15日以上の労働が困難な人を対象に支払われるものです。怪我・病気が14日以内に治癒した場合は傷病手当ではなく基本手当て(失業保険)の対象となるので注意しましょう。
支給額は賃金日額の4.5~8割で、離職日を起点に直前6ヵ月に支払われていた賃金の合計額÷180(日)によって算出します。

傷病手当金

傷病手当金は、業務外の怪我・病気によって勤務が困難となった在職中の従業員に支給されるもので、支給金額は標準報酬日額の2/3です。標準報酬日額は標準報酬月額の1/30として算出される額で、支給期間は休業開始4日目から休業が終了するまでの期間ですが、最大で1年半となっています。
なお、傷病手当とは「離職中・失業中」か「在職中か」という点が大きく異なります。

休業補償給付制度とは?

「休業補償給付制度」は休業補償と混同されがちな制度ですが、どのような違いがあるのでしょうか。以下で詳しく解説していきます。

支給要件

休業補償給付は、業務上の怪我や病気によって働くことができなくなった際に発生の4日後から支給されるものです。業務上・通勤途中に発生した怪我や病気で、働けない状態であること、賃金を受け取っていないことの3つの条件が揃うと支給対象となります。
なお、休業から3日までは待機期間として扱われ、労働基準法の規定にもとづいた休業補償として平均賃金(給付基礎日額)の6割を支払わなければなりません。

支給額

休業補償給付では、給付基礎日額の6割と休業特別支援金2割の計8割が休業した日数分支給されるため、支給金額をする際は給付基礎日額から計算する必要があります。給付基礎日額は、休業前の賃金の締め日から3ヵ月間の賃金総額を労働日数で割って1日あたりの賃金を算出します。賃金総額には残業代も含める必要があるため注意しましょう。
なお、給与が月額20万円で残業代が10万円、労働日数が90日の場合は以下のように計算します。
賃金総額: 20万円×3+10万円=70万円
給付基礎日額: 70万円÷90日=7,778円 (※1円未満の端数は切り上げ)
休業補償日額: 7,778円×80%=6,222円 (※1円未満の端数は切り捨て)

受給可能期間

休業補償給付の権利は、怪我・病気の療養のために休業を余儀なくされ、賃金が発生しない日数に応じて給付される仕組みとなっています。しかし、請求権の発生翌日から2年が経過すると失効してしまうため注意が必要です。
休業期間中は常に補償の請求権がある状態なので、傷病手当金のように受給可能期間が設けられているわけではありません。

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休業補償給付の手続きから受け取りまでの流れ

ここからは、実際に休業補償給付の手続きの流れを5つに分けて解説していきます。
1.事業主が請求書に証明する
2.被災従業員が医療機関を受診し請求書を受け取る
3.被災従業員が労働基準監督署へ請求書を提出する
4.労働基準監督署が調査し被災従業員に決定通知を送る
5.厚生労働省が被災従業員の口座に給付金を振り込む
なお、「自分で手続きするのは難しい」という場合は、社会保険労務士(社労士)への依頼も可能なので、その点も踏まえて検討するとよいでしょう。

1.事業主が請求書に証明する

休業補償給付を受給するためには、まずは請求書の作成が必要です。労働災害の場合は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を、通勤災害の場合は「休業給付支給請求書(様式第16号6)」を作成し、「事業主証明」の欄に記入しましょう。
請求者(従業員)本人による書類作成や手続きが困難な状況の場合は、企業が代行する必要があります。現状のリソースで対応が難しいのなら、社労士に相談してみてもいいかもしれません。

2.被災従業員が医療機関を受診し請求書を受け取る

休業補償給付支給請求書には、事業主だけでなく医師からの証明を記載する欄があります。必要事項を記入した上で医療機関へ提出し、担当医師による証明記載を依頼してください。無事に証明記載を得られたら、記入済みの書類を受け取れば作成が完了です。
このステップについても、請求者本人の対応が難しい場合は企業側が代行して問題ありません。

3.被災従業員が労働基準監督署へ請求書を提出する

事業主ならびに担当医師による証明が記載された請求書を労働基準監督署へ提出すると、記載内容にもとづいた調査が行われます。調査の結果、労災であることが認められた際には休業補償が支払われることとなります。

4.労働基準監督署が調査し被災従業員に決定通知を送る

労災が認められて補償の給付が決定すると、その旨を伝える通知が請求者本人のもとへと送付されます。決定通知は調査後すぐに送られるものではなく、約1ヵ月を要することが多いようです。
怪我や病気の種類や症状の程度によっては調査に時間を要することもあるので、企業側はできるだけ早く手続きを済ませるゆにしましょう。

5.厚生労働省が被災従業員の口座に給付金を振り込む

休業補償給付の支給ならびに支払い金額が確定したら、厚生労働省から請求者本人の口座へ直接補償金が振り込まれます。なお、休業補償による給付金は非課税所得とされているため、確定申告で収入として申告する必要はありません。

休業補償の注意点

休業補償の受給にあたっては、条件によっては給付制限や減額の対象となります。ここでは、休業補償の注意点について解説します。
<休業補償給付が制限される2つの条件>
・刑務所あるいはそれに相当する施設に拘禁されている
・少年院あるいはそれに準ずる施設に収容されている
<休業補償給付が減額される2つの条件>
・故意の犯罪行為で発生した怪我や病気、死亡事故の場合(30%減額)
・正当な理由なく医師の指示に従わず、その結果怪我・病気が悪化するなど療養期間が長引いた場合(休業補償1件あたり10日分減額)
また、休業補償と有給休暇制度の併用も認められていないため注意が必要です。

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社会保険労務士の依頼にかかる費用相場

社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。

顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。

また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。
労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】休業補償の申請は社労士に依頼するのもおすすめ

従業員の業務中・通勤中に怪我や病気が発生してしまった場合、休業補償を行わなければ労働基準法違反となります。スムーズに給付手続きを進めるためにも、社労士に相談するなどして迅速に対応しましょう。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う社会保険労務士事務所を無料で複数ご紹介可能です。会社選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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