会社都合退職があると助成金を受給できない?注意したいポイントを解説【2024年最新版】
キャリアアップ助成金やトライアル雇用助成金など中小企業向けの助成金は少なくありませんが、受給が叶わない可能性もゼロではないのも事実です。
この記事では、会社都合退職が助成金の受給に影響するのか否かについてや、助成金の申請時に注意したいポイントなどを解説します。
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会社都合退職があると助成金を受給できない?
雇用関連の助成金制度の主な目的は、「雇用の安定」や「労働者の処遇改善」です。「会社都合退職があると助成金を受給できない」と聞いたことがある人も多いかもしれませんが、会社都合での退職がある企業は制度の目的と合致しないと判断され、助成金の受給対象外となるケースも少なくありません。
会社都合退職があると受給できない助成金
それでは、会社都合退職があると受給できない助成金について具体的に解説していきます。以下の4つの助成金について受給を検討している方は注意しましょう。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は非正規雇用労働者のキャリアアップ、処遇改善、正社員化を目的とした制度です。従業員の処遇改善や正社員化に向けて具体的な取り組みを行なった企業・事業主に対して助成金が支払われます。
助成金の支給にあたってはさまざまな要件が設けれていますが、キャリアアップ助成金の案内には「当該正社員化日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること※」と記載があるため、会社都合退職のある企業は対象外とされていることがわかります。
※出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内 令和5年度版 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金(旧:キャリア形成促進助成金)は、労働者のキャリアアップや人材育成を促進させるために実施されている制度です。特定訓練コースや一般訓練コースなどさまざまなコースが用意されており、労働者に専門的なスキルや知識を習得させるための職業訓練などを実施した際の経費や賃金の一部が助成金として支給されます。
支給対象となる事業主には制限があり、「訓練実施計画書の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること※」と案内にも記載されているとおり、会社都合退職は支給の対象外です。
※出典:厚生労働省 人材開発支援助成金のご案内(詳細版)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000807259.pdf
中途採用等支援助成金
中途採用等支援助成金は、中途採用の拡大を計画する事業主を対象とする助成金制度です。中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に50万円、さらに45歳以上の労働者の中途採用率拡大目標値である10ポイント以上拡大・該当するすべての労働者の賃金を前職比で5%以上上昇させた事業主には100万円が支給されます。
しかし、支給対象の条件に「当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む。)していないこと※」と記載されているため、こちらも会社都合退職があった場合は対象外です。また、中途採用した申請提出日、あるいは助成金支給決定日までに解雇した場合も支給されません。
※出典:厚生労働省 中途採用等支援助成金 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001081746.pdf
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や母子家庭の母親、障がい者といった就職が困難だと考えられる人々をハローワーク等を通じて紹介してもらい、労働者として継続雇用にいたった事業者に助成金を支給する制度です。母子家庭の母や高年齢者の場合は最大60万円、身体・知的障害者の場合は最大120万円、重度障害者や45歳以上の障がい者、精神障がい者の場合は240万円が支給されます。
支給要件には「採用日前後6か月間に事業主都合による解雇をしていないこと※」とあるので、こちらも会社都合の退職が半年以内にある場合には支給対象外となります。
※出典:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内 https://www.mhlw.go.jp/content/000553237.pdf
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雇用関連の助成金を申請する際に注意したいポイント
最後に、雇用関連の助成金を申請する際に注意したいポイントを紹介します。助成金の活用を検討している方は、以下の2つのポイントを最低限おさえておきましょう。
会社都合退職に何が該当するか確認しよう
雇用関連の助成金の多くは会社都合退職暦のある事業主が対象外となりますが、中には「会社都合退職になにが該当するのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。会社都合退職の具体例としてあげられるのは、以下の4パターンです。
・会社側から希望退職制度を提示し、その制度を利用した退職があった場合
・会社側から退職勧奨を行って退職させた場合
・人員整理を行うとして解雇した場合
・ハラスメントや不利益取扱などを理由とした労働者判断による退職
これらにあてはまる場合は会社都合退職となり、助成金の支給対象外となる可能性が高いので注意しましょう。
支給要件をきちんと確認しよう
雇用関連の助成金を申請する際には、支給要件をきちんと確認しておくことが重要です。一度でも会社都合退職が支給対象外というわけではなく、「申請より6ヵ月以内に」といった期限が設けられていることも少なくないため、助成金を申請するタイミングについても注意しておくとよいでしょう。
また、助成金の支給要件は退職に関するもの以外にもさまざまな項目があるため、対応もれのないよう念入りに確認しておくと安心です。申請してから抜け漏れに気づことがないように、万全の状態を目指しましょう。
社労士への依頼にかかる費用相場
社会保険労務士との契約には大きく2つの契約方法があります。
顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などが主な業務です。労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。
社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
【まとめ】社労士事務所選びに迷ったらアイミツへ
会社都合退職があると助成金の支給対象外になるのかについて解説してきました。雇用関連の助成金は過去に会社都合退職があると対象外となる可能性が高いため、申請を検討している場合には注意が必要です。「自社で申請できる雇用関連の助成金があるか知りたい」「より確実・スムーズに受給したい」という人は、社労士(社会保険労務士)に相談してみてもいいかもしれません。
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