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会社が雇用保険へ未加入なのは違法?罰則はある?手続きや注意点も解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

企業が人材を雇用する際には、不要なトラブルを避けるためにも労働法をはじめとした法律を遵守することが非常に重要です。雇用保険への加入も例外ではありません。
そこでこの記事では、BtoB受発注サービス「アイミツ」が、雇用保険の概要や未加入時に会社が受ける罰則、加入に必要な手続きなどを詳しく解説していきます。

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雇用保険とは?

雇用保険とは、労働者の生活・安定的雇用・就職促進のため、失業時や教育訓練受講時に失業給付を支給するための保険制度です。政府により運営される強制保険制度となっており、労働者を雇用する事業に対しては強制的に適用が行われます。雇用保険の被保険者となる労働者の条件は以下の通りです。

・1週間の所定労働時間が20時間以上である
・31日以上の雇用見込みがある


正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣社員等、雇用形態や名称に関わらず、上記要件に該当する雇用されている労働者は本人の意思に関わらず雇用保険被保険者となります。
昼間学生や季節労働者・日雇労働者のほか、家事使用人や法人代表者・取締役、役員等の上記要件に該当しない者や雇用されていない者は、被保険者とはなりません。

会社が雇用保険に未加入だった場合は違法?罰則はある?

会社が労働者を一人でも雇用する場合、会社側は労働者を雇用保険へ加入させることが雇用保険法により義務付けられています。もし会社が雇用保険に加入していない場合には、法令違反・義務違反として以下のような罰則を受ける恐れがあるため注意が必要です。

・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・追徴金・延滞金の納付


法令による罰則だけでなく、会社の社会的信用の失墜・ブランド毀損等を招く原因にもなります。会社が事業を長期的に運営していくうえでの大きなマイナスとなるため、雇用保険は常に適切な運用を心掛ける必要があるでしょう。

雇用保険への加入に必要な手続き

雇用保険の加入手続きを行うべきタイミングは、大きく分けて以下の2種類です。

・はじめて雇用保険の適用事業者となった場合
・新たに労働者を雇用する場合


ここでは、上記各手続きの概要についてそれぞれ解説します。

はじめて雇用保険の適用事業者となった場合

事業所が初めて雇用保険の適用事業となった際には、以下のような手続きを行う必要があります。

・労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の保険関係成立届を労働基準監督署または公共職業安定所へ提出
・保険関係成立日から起算して50日以内に概算保険料申告書を提出
・労働保険料を概算保険料として納付
・事業所設置日の翌日から起算して10日以内に雇用保険適用事業所設置届を職安へ提出
・雇用保険資格取得日の翌月10日までに雇用保険被保険者資格届を職安へ提出


期限の余裕が少ないため、速やかに各種手続きを完了しておく必要があります。

新たに労働者を雇用する場合

雇用保険適用事業となった事業所は、雇い入れを行った労働者が雇用保険の被保険者となる場合は都度雇用保険加入の手続きを行う義務があります。手続きの方法は以下の通りです。

・被保険者となった日が属する月の翌月10日までに公共職業安定所へ雇用保険被保険者資格取得届を提出
・公共職業安定所から被保険者用と事業主用の雇用保険被保険者資格等確認通知書と雇用保険被保険者証が交付される
・通知書と雇用保険被保険者証を労働者へ渡す
・事業主用の通知書は会社側で保管

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労働者の離職に関する雇用保険の手続き

従業員が離職した場合は、雇用保険の対象者ではなくなるため、以下のような手続きを行う必要があります。

■ハローワークへ以下の書類を提出
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書

■従業員へ以下の書類を発行
・離職票
・退職証明書
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票


離職だけでなく、勤務時間減少等により一般被保険者の対象から外れる場合においても、資格喪失の手続きを行う必要があるため注意しましょう。

従業員は加入の有無を確認できる?

雇用保険の加入の有無は、以下のようにさまざまな方法で確認することが可能となっています。

・給与明細をチェック
・会社への問い合わせ
・公共職業安定所への照会


雇用保険への未加入は従業員側が大きな不利益を被る可能性があるため、会社側が問い合わせに応じない場合においても、公共職業安定所への照会で加入手続きの有無を確認することが可能とされています。従業員側が雇用保険手続きの有無を紹介する方法は以下の通りです。

1.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票・本人・住所確認書類を用意
2.公共職業安定所で「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」の用紙を記入して提出

虚偽・隠蔽等により雇用保険の未加入をごまかしても発覚してしまう仕組みとなっています。

従業員から損害賠償を請求される可能性も

従業員が育児休業の給付金や失業手当を貰うには、雇用保険への加入が必須条件となっています。つまり、雇用保険に未加入の会社で勤めている従業員は、当然ながら各種制度を利用することができず多大な不利益を被ることとなるでしょう。
会社側が雇用保険未加入のまま放置していると、このような不利益を被った従業員から損害賠償を請求される可能性もあるため注意が必要です。会社側の債務不履行に基づく損害賠償請求が認められた判例もあるため、不要な訴訟リスクを回避するためにも、雇用保険への加入はきちんと行っておきましょう。

社会保険労務士の費用相場

社会保険労務士との契約には、大きく2つの契約方法があります。顧問契約は毎月継続して社会労務関連の仕事全般を行う契約です。労働保険・社会保険諸法令に基づいた書類の作成、ならびに提出代行を中心に、人事労務に関する相談やアドバイス、細かな指導や情報提供などをメインに行います。
一方、労務手続き+相談業務がセットになったのが、通常の顧問契約です。また社労士事務所によっては顧問契約を個別に分けているところもあります。労務手続きのみ、あるいは相談業務のみという場合には、包括的なプランと比較して30~50%ほど費用を抑えられるでしょう。

社労士は依頼内容や従業員数などによって報酬が変わるので、「依頼前に社会保険労務士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」という方は、以下の記事をチェックしてください。

【まとめ】社労士選びでお悩みならアイミツへ

企業は雇用保険への加入が法律によって義務付けられており、違反した場合は罰則を受けるほか従業員との間でトラブルが起こる恐れがあります。そのため、人材を雇い入れる場合は法令に則り然るべき手続きを行い、不要なトラブルを招かないことが非常に重要です。
しかし、雇用保険制度は複雑であるため、対応が難しい場合やリスクが懸念される場合は、専門家である社会保険労務士へ相談や業務の依頼を行うのがおすすめ。アイミツでは、信頼できる社会保険労務士事務所とのマッチングを支援していますので、お気軽にご相談ください。

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