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労災手続きの流れ|会社側が取るべき対応やポイント【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

労災が発生した場合、会社側が速やかに対応しなければ、大きなトラブルに発展してしまう場合があります。この記事では、社労士事務所などのさまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、労災手続きの流れや会社側が取るべき対応を解説!スムーズに労災手続きを進めるポイントもご紹介します。

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そもそも労災とは何か

労災(労働災害)とは、業務に起因する従業員のケガや病気などを指します。労災は大きく以下の2種類に分けられます。

・業務労災
・通勤労災

業務労災には、業務に従事しているときに負ったケガや病気、死亡事故などが該当します。業務労災は、従業員が会社の支配下にあるか、ケガ・病気と業務の関連性などをもとに判断されます。そのため、事故によるケガだけではなく、過労やパワハラなどによる精神疾患が業務労災として認定されることも。また、勤務時間中の事故だけではなく、通勤時の事故によるケガなども労災です。自宅から勤務先への移動はもちろん、事業所間の移動や単身赴任先から帰省する際の事故なども通勤労災に該当します。

労災保険の対象者

労災保険の加入対象者は、労働者ではなく事業主です。1人でも従業員を雇用している雇用主は、労災保険への加入義務が課されます。労災保険はすべての従業員が対象となるため、正社員やアルバイトなど、雇用形態は関係ありません。派遣社員の場合は派遣先ではなく、派遣元の会社が労災保険に加入する必要があります。通常、事業主や個人事業主は、労災保険による保護を受けられませんが、保護する必要があると認められれば、任意で加入できます。

労災保険の種類

労災保険では、勤務中のケガや病気だけではなく、働けなくなった期間の収入や障害が残ってしまった場合の補償を受けられます。

・療養補償
給付労災によるケガや病気の治療費が補償される給付です。一定の要件を満たせば通院にかかった交通費も補償されます。

・休業補償
給付ケガや病気によって働けなくなった際の収入を補償する給付です。療養に入って4日以上経過すると給付の対象となり、給付基礎日額の80%相当額が給付されます。

・傷病補償年金
療養期間が1年6ヵ月以上で、ケガや病気から回復しておらず、傷病等級第1〜3級に該当する人が給付対象です。

・遺族補償給付
労災によって従業員が死亡した場合、遺族に対して遺族年金や遺族一時金が給付されます。

・障害補償給付
労災によるケガなどによって障害が残った場合、年金や一時金が給付されます。

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労災申請手続きの流れ

労災申請手続きは、大きく2つの段階に分けられます。

1.労災保険給付の請求書作成・提出
2.労働基準監督署長における調査

労働基準監督署へ必要書類を提出すると、労災認定のための調査が実施されます。

労災保険給付の請求書作成・提出

労災によって負傷・病気になった従業員は、事故を雇用主に報告し、労災保険給付の請求書を作成します。請求書は被災した従業員や家族が作成するケースも多いですが、会社側が代行することも可能です。請求書は、対象となる補償によって様式が異なるので、種類をしっかり確認して労働基準監督署へ提出しましょう。請求書は厚生労働省や労働基準監督署のWebサイトでダウンロードできます。申請書類には雇用主の署名が必須です。加えて、雇用主は従業員が死亡・4日以上休業することになった場合、労働者死傷病報告書を提出しなければなりません。

労働基準監督署長における調査

労災保険給付の請求書を提出すると、労働基準監督署長によって、申請した事故が労災に該当するかどうか調査が実施されます。通常、事故によるケガの場合は短期間で調査が終了しますが、病気や過労死などの場合は半年ほどかかるケースも。労災保険給付の請求書が受理されると、労働基準監督署から使用者報告書・関係資料の提出を求められます。報告書・資料の提出後、聞き取り調査を実施。労災に該当するかどうか判断されます。労災の認定に関して不服がある場合は、労働局へ審査を請求することも可能です。

労災が発生した際に会社が取るべき対応とは

労災が発生した際の対応を間違えると、大きなトラブルに発展してしまう恐れがあります。重大な労災が発生した際は、労働基準監督署へすぐに報告しなければなりません。労災発生時に会社がとるべき対応を解説します。

なるべく労災指定病院で受診してもらう

労災によって従業員がケガや病気になった場合は、なるべく労災指定病院で受診しましょう。労災指定病院での受診が難しい場合は、最寄りの医療機関を利用することもできます。指定外の医療機関で受診した場合も補償を受けられますが、一旦自己負担で費用を支払わなければなりません。また、受診する際は、必ず労災であることを伝えておくことも重要です。労災指定病院であれば、自己負担が発生しないため手続きを簡略化できます。

すぐに所轄の労働基準監督署へ連絡する

労災事故によって従業員が死亡したり、深刻なケガを負ったりした場合、雇用主は速やかに労働基準監督署へ報告しなければなりません。特に重大な事故が発生した場合は、報告書類を提出する前に電話で報告しておいたほうがよいでしょう。報告しなかったり、虚偽の報告をした場合、刑事責任を問われるケースもあります。また、労災の申請をしていないと、従業員に損害賠償を請求された際に高額な賠償金を請求される場合もあります。

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労災への対応をスムーズに進めるポイント

労災給付申請などの行政手続きは、慣れていない人にとっては手間のかかる作業です。社労士に労災への対応を依頼すれば、スムーズに手続きを進められます。重大な事故が発生し、何から手を着ければよいのかわからなくなってしまう人も少なくありません。申請書類に不備があれば、補償が受けられなくなる可能性もあります。社労士であれば労災手続きにも精通しているため、書類の不備によるトラブルの心配もありません。社労士は一般の人よりも、労災の手続きに慣れているので、自社で手続きするよりも素早く対応してくれるでしょう。複雑な手続きを社労士に任せれば、社員の負担軽減にもつながります。

【まとめ】社労士事務所選びで迷ったらアイミツへ

労災手続きの流れや会社側が取るべき対応について解説しました。労災が発生した際には、速やかに労働基準監督署へ報告しましょう。一括見積もりサービス「アイミツ」では、実績豊富な労務士事務所を無料でご紹介しています。コンシェルジュがご要望をうかがった上で、条件に合う事務所で一括見積もり!最短翌日には複数の社労士事務所の見積もりを受け取れます。労災手続きでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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