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キャラクターに著作権はない?正しい使用方法や商標権で権利を保護する方法を解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

漫画・アニメに登場するキャラクターをはじめ、各都道府県のご当地キャラや、企業のイメージキャラクターなど、近年はさまざまなキャラクターが登場しています。これらを自身のイラストや制作物に取り入れたい、あるいは自らオリジナルのキャラクターを制作したいという方も多いでしょう。その際、気になるのは著作権を始めとする権利関係です。
そこでこの記事では、営業・バックオフィスなど、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、キャラクターや著作権の定義・概要について触れながら、キャラクター自体に著作権はないのか、キャラクターの正しい使用方法、商標権や意匠権の申請によって権利を保護する方法などについて詳しく解説します。

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キャラクター自体に著作権がない理由

実はキャラクター自体に著作権はありません。以下より、キャラクターや著作権の定義・概要を確認し、その理由を把握していきましょう。

キャラクターとは

キャラクターとは、漫画・アニメ・映画・小説などに登場する動物や架空の人物、およびその外見や名称を含めた抽象的な概念やアイデアを指します。つまり、文章やイラストなどの著作物とは異なり、あくまでそれらを構成する抽象的な概念やアイデアとして扱われるのです。そのため、キャラクター自体は、著作権法にある「思想または感情を創作的に表現したもの」という著作物の要件を満たさないと判断されています。

著作権とは

まず、著作物・著作者・著作権について、以下に整理しておきます。

・著作物:自分の考えや気持ちを作品として表現したもの
・著作者:著作物を創作した人
・著作権:著作者に対して法律によって与えられる権利のこと 


著作権とは、著作者が創作した漫画・小説・イラストなどの著作物について、それらを保護する権利を指します。
著作権で保護できる著作物の要件は、著作権法によれば上述のとおり、「思想または感情を創作的に表現したもの」です。つまり、キャラクターが登場する漫画や小説、イラストなどの具体的な創作物が著作権による保護の対象であって、キャラクター自体は著作権では保護されないのです。

※ 出典:公益社団法人著作権情報センター「著作権とはどんな権利?」http://kids.cric.or.jp/intro/01.html

著作権の原則的保護期間

著作権による著作物の保護は、永遠に続くわけではありません。いつまで続くのかというと、著作権法では著作者の死後70年を経過するまでが原則となっています。この原則による著作権の消滅によって、以後は著作物を社会全体の共有物として誰でも自由に利用できるようにしているのです。※

※ 出典:公益社団法人著作権情報センター「著作権は永遠に保護されるの?」https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html

著作権侵害の罰則

前述のとおり、キャラクター自体に著作権がないとはいえ、例えば、キャラクターが描かれた漫画の1コマをそのまま模倣したりすると、著作権侵害の恐れがあるため注意が必要です。著作権侵害は紛れもなく犯罪であり、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という罰則が定められています。また、個人ではなく企業による著作権侵害の場合では、3億円以下の罰金です。※

※ 出典:公益社団法人著作権情報センター「著作物を無断で使うと?」https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html

キャラクターを使用する方法

既存のキャラクターを法に則して正しく使用するには、著作権者から権利を譲渡してもらう、あるいはライセンス契約を結ぶなどの方法があります。

・著作権者から著作権を譲渡してもらう
著作権者(著作物の権利者)から著作権を譲渡してもらうことで、自らが著作権者になってしまう方法です。ただし、実際には難しいケースも多いと思われます。
・ライセンス契約を締結する
著作権者とライセンス契約を結び、利用許諾を得る方法です。ただし、利用は許諾の範囲内に限られます。
・著作権フリーのキャラクターを使用する
著作権フリーのキャラクターであれば、使用することが可能です。ただし、多くの場合は利用規約が設けられており、使用は規約の範囲内に限られます。

キャラクターを保護する方法

これからキャラクターを制作する方、キャラクターデザインをプロに依頼する予定の方、すでに保有しているキャラクターを守りたい方などに向け、以下よりキャラクターを保護する方法について解説します。

商標権

商標登録を行って商標権を得ることによって、キャラクターを保護することが可能です。商標登録できるのは、キャラクターの「名前」と「図柄」です。多くの場合はこの2つが模倣されるため、両者を商標登録しておくことでそれを防止できます。なお、商標権の存続期間は商標登録の日から10年間となりますが、更新料を支払えば何度でも10年ずつ延長することが可能です。

意匠権

意匠権は、キャラクターの絵柄ではなく、物品のデザインを保護する権利です。そのため、キャラクターが印刷された物品など、キャラクターグッズを保護するには意匠権が有効となります。ただし、新規性が求められる上、あくまで工業的な物品、すなわち大量生産されていることが条件です。意匠権の存続期間は登録出願の日から最長で25年となります。なお、同じキャラクターを用いていても、異なる物品(グッズ)が存在する場合は物品ごとに意匠登録が必要です。

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キャラクターデザインや使用はプロに相談するのが安心!

これまで見てきたとおり、キャラクターにおける権利関係は若干複雑です。そのため、キャラクターデザインはデザイン会社、キャラクターグッズの制作はノベルティ制作会社、それらの保護に関しては弁護士や弁理士など、その道のプロフェッショナルに相談することをおすすめします。特にキャラクターデザインをデザイン会社に依頼する場合は、利用範囲などについても事前に相談できるため、自作する場合に比べて非常に安心です。

デザイン制作の費用相場

つづいては、デザイン制作を外注した際にかかる費用相場をご紹介します。デザイン制作費用の相場は、依頼内容によってさまざまです。アイミツでは、内容別の費用相場に関する記事をご用意しているので、ぜひご覧ください。

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【まとめ】デザイン制作でお悩みならアイミツへ

本記事では、キャラクターや著作権の定義・概要について触れながら、キャラクター自体に著作権がない理由や、キャラクターの正しい使用方法、商標権や意匠権の申請によって権利を保護する方法などについて解説しました。
なお、キャラクターのデザインや、グッズの制作を依頼する会社をお探しの際は、ぜひ「アイミツ」をご利用ください。ご要望をお伺いした上で、おすすめのデザイン制作会社を複数ご紹介します。お気軽にご相談ください。

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