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社員旅行を福利厚生費として落とす条件とは?【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

社員旅行の費用は、一定の条件を満たせば福利厚生費として計上できます。
この記事では、税理士や司法書士など、さまざまな分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」が、社員旅行を福利厚生費として計上するための条件を徹底解説!社員旅行を経費として計上できないケースもご紹介していきます。

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社員旅行は福利厚生費として計上できる?

社員旅行は、福利厚生費として経費に計上できます。福利厚生費とは、従業員が快適に仕事を続けられるように職場環境を整備したり、私生活をサポートする目的で使用される経費です。
福利厚生とは、給与とは別に支給される非金銭的な報酬を指します。福利厚生を充実させると従業員の満足度を高められるだけではなく、人材の獲得にも有利に働くでしょう。ただし、社員旅行の費用を経費として計上するには、一定の条件を満たす必要があります。

社員旅行を経費として扱う重要性

社員旅行が経費として認められない場合、支給された費用が課税対象となる可能性があるため注意が必要です。従業員のために使用した費用であっても、福利厚生費として計上できるとは限りません。経費が福利厚生費として認められるかどうかは、以下3つの視点から判断されます。
・従業員に平等に支給される
・人件費の一部である
・一般的な支給額である

一部の従業員を対象とする場合、福利厚生費とは認められずに課税対象となる可能性があります。使用する額が高額であったり、福利厚生の支給期間が長い場合も、福利厚生費として認められない可能性があります。費用の使い方によっては、経費として計上できない場合もあるので注意しましょう。

福利厚生費として計上できる社員旅行の条件

社員旅行を福利厚生費として計上するには、3つの条件をすべて満たさなければなりません。条件を満たしていない場合、課税対象となる可能性があるため、社員旅行を企画する前に内容をしっかり確認しましょう。

旅行の内容が社会通念上、一般的であると認められる

社員旅行を福利厚生費として計上するには、社員旅行の費用を社会通念上、一般的と判断できる範囲に収める必要があります。明確な基準が設定されているわけではありませんが、国税庁のWebサイトではいくつか事例が紹介されているので、チェックしておくとよいでしょう。
福利厚生費として認められる社員旅行の費用の目安は、1人あたり約10万円です。社員旅行を福利厚生費として計上するのであれば、1人あたりの費用を10万円以下に抑えたほうがよいでしょう。

参加者が全従業員の過半数

先にご紹介したように、福利厚生は従業員に平等に支給されなければなりません。社員旅行が福利厚生費として認められるには、全従業員の半数以上の参加が必要です。
ただし、会社全体で同時に旅行する必要はありません。支社や工場ごとに旅行する場合は、各職場の従業員の半数以上が参加していれば、福利厚生費として計上できます。税務署の監査に備えて、参加者と欠席者の名簿を作成しておくことも重要です。

4泊5日以内の旅行

社員旅行の期間に関しては明確な基準がありますが、国内旅行と海外旅行では期間の捉え方に若干の違いがあります。国内旅行の場合は4泊5日以内、海外旅行の場合は旅行先での滞在期間が4泊5日以内とされています。海外旅行では出発時・帰国時の機内泊はカウントされません。
税務署の監査時に、社員旅行の日程をしっかり説明できるように、旅行の日程表を作成し保管しておくことも重要です。

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福利厚生費として計上できない社員旅行の条件

社員旅行を福利厚生費として計上するための基準を満たしていても、経費として認められないケースもあるため注意しましょう。福利厚生費として計上できない社員旅行の条件を3つご紹介します。

会社役員のみなど限定した参加

会社役員のみが参加する旅行は、福利厚生費として計上できません。社員旅行を福利厚生費として計上する条件である全従業員の半数以上が参加の基準を満たさないため、給与とみなされます。
役員のみの旅行は役員賞与として扱われ、課税の対象となる可能性があります。成績優秀な社員のみを対象とする旅行も給与とみなされ、福利厚生費として計上できないので注意しましょう。また私的な旅行と認められる場合も当然、福利厚生費として計上できません。

不参加の従業員にお金を支給

国税庁によると、社員旅行に参加しなかった従業員に金銭を支給する場合、参加者・不参加者の両方に対して、旅費に相当する額の給与が支給されたものとして扱うとされています。
そのため、社員旅行を福利厚生費として計上することはできません。金銭を支給された従業員はもちろん、社員旅行に参加した従業員の旅費も給与として扱われるのです。また、初めから旅行と金銭の選択が可能な場合も福利厚生とは認められないので注意しましょう。

取引先の接待

取引先の接待を目的として旅行する場合も、旅費を福利厚生費として計上することはできません。社員旅行に取引先の担当者を招待した場合も同様です。
福利厚生費は従業員のために使用される費用のため、取引先など社外の人の旅費は交際費として扱われます。交際費も用途によっては経費として認められず、課税対象となるケースもあるので注意しましょう。また、従業員の家族が同伴する場合も給与として扱われ、課税対象となります。

不安があれば税理士への相談がおすすめ

社員旅行を経費として計上できるか判断するのは簡単ではありません。社員旅行の費用をどのように処理すべきかを判断するには、税務に関する専門的な知識が求められます。
確実に経費として処理したければ、社員旅行を企画する前に税理士に相談しましょう。税務の専門家である税理士に相談すれば、社員旅行が福利厚生の基準を満たしているかだけでなく、旅費の適切な処理方法などを助言してくれます。

税理士の費用相場

税理士の主な業務と、業務別の費用相場をご紹介します。
記帳代行
日々の領収証や請求書をもとに経費や支出のデータを会計ソフトへ入力する業務で、のちのちの決算や税金の申告のベースとなる業務。
記帳代行の料金は一般的にクライアントの売り上げ高や従業員の数によって変動し、一般的な価格帯は月額5,000円~3万円です。
顧問契約
毎月の決算書類(総勘定元帳や試算表)の作成と、決算内容の説明などに加えて税務相談や経営に関するアドバイス、コンサルティングなどの費用が含まれます。平均費用は月額7万7,500円。顧問料金は料金は税理士のスキルや知識に加え、クライアントの年間売り上げ高によって大きく変わります。
申告代行
一年分の記帳と書類作成をまとめて依頼するサービスです。費用も最も安めですが、サービスは最低限のものになります。年額7.5万円〜最大25万円ほどで依頼できるケースが多いようです。

「依頼前に税理士の費用相場についてもっと詳しく知りたい!」とお考えの方は、以下の記事をチェックしてください。

まとめ

社員旅行を福利厚生費として落とすための条件を解説しました。社員旅行を経費として計上したい場合は、条件をしっかり把握しましょう。
税理士探しでお困りの方は、法人向け一括見積もりサービス「アイミツ」へご相談ください。コンシェルジュがご希望の条件を満たす事務所をまとめてご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

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