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著作権登録とは?メリットや登録方法、費用などをわかりやすく解説【2024年最新版】

更新日:2024.01.24

クリエイターを守る制度として注目を集める著作権登録ですが、「メリットや具体的な申請方法は知らない」という方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、著作権登録によって得られるメリットや登録方法、登録に必要な費用についてまとめて解説します。著作権登録を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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著作権登録とは?

小説や音楽、絵画、アニメなどの作品は著作物とも呼ばれており、それらを作り出した人には法的な権利である著作権が与えられます。著作権は著作物が創られた段階で自動的に発生しますが、それだけでは事実関係が周知できないため著作権登録が必要です。
著作権登録ができるのは「文化庁」と「ソフトウェア情報センター」の2つで、登録することによって著作物の発行日や著作者が公示され「誰の著作物であるのか」が明確になります。著作権に関する事実関係の争いが発生した際の事実証明にも役立てらるでしょう。

著作権登録で登録できる5項目

著作権登録では、以下の5つの項目が登録可能となっています。
実名:ペンネームやハンドルネーム、略称、無名などで作品を公開した場合に本名で登録できる
年月日:作品を公開・販売・アップロードした日付を登録する
創作年月日:プログラム限定で創作後6ヶ月以内に登録できる
権利の移動:権利譲渡をはじめとする権利の変動があった際に登録する
出版権の設定など:独占的に著作物を出版できる権利の登録

著作権登録のメリット

続いては、著作権登録によって得られるメリットについて具体的に解説します。

著作権に係る事実関係の証明が容易になる

著作権は作品を創った時点で発生するものですが、それだけで「誰の作品か」を対外的に証明することはできません。著作権登録をすると事実関係の証明が容易となるため、万が一「誰の著作物か」といった問題に発展した際でも「自身の作品である」と主張することができます。
移転の事実も登録・公示できるため、第三者による「誰が著作権を保有しているか」の確認も可能です。

登録内容の確認ができる

著作権登録をすると文化庁の「著作権等登録状況システム」に情報が反映されるほか、登記事項記載書類の交付を受けると誰でも登録内容を確認できるようになります。著作権に関する情報が検索できれば取引先も正しい情報を得やすくなり、スムーズかつ安全な取引につながるでしょう。
なお、プログラムの著作物に関する情報は「ソフトウェア情報センター(SOFTIC)への電話確認となるため、著作権等登録状況システムで検索することはできません。

著作権の移転がスムーズに進む

著作権は著作物を作成した時点で発生するものですが、法律上での有効性を主張するには著作権登録が必要です。著作権を譲渡することになった場合であっても、きちんと登録しておくことで権利関係を明確にすることができます。
著作権移転の手続きを怠ってしまうと、二重譲渡を受けた2番目の譲受人に登録されてしまうおそれがあるため注意が必要です。トラブルに巻き込まれないためにも、速やかに手続きを行いましょう。

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著作権登録の方法

ここからは、著作権登録の手続きの流れを解説します。
①申請書・明細書などを揃える
著作権登録に必要な申請書を作成し、明細書などを準備します。
②登録申請する
書類の用意ができたら文化庁に登録申請します。
③審査
文化庁で登録申請内容を審査が行われます。標準審査期間は30日です。
④登録済通知書の発行
審査を通ると著作権が登録・登録原簿が作成され、登録年月日や登録番号などを記載した「登録済通知書」が発行されます。昨今では申請者がメールアドレスを保有している場合は原則メールでの通知となっています。
なお、申請が却下された場合も理由が記載された書面を発行、もしくはメールによる通知が行われます。

著作権登録で必要な費用

著作権登録にあたっては、以下の費用が発生します。
著作権の移転の登録:1万8,000円/件
著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録:債権金額の4/1,000
著作権を目的とする質権の移転の登録:3,000円/件
無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録:9,000円/件
信託の登録:3,000円/件
第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録:3,000円/件・個
抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録:1,000円/件・個
登録の抹消:1,000円/件・個

著作権登録は外注できる?

著作権登録は自身でも手続きが可能ですが、「なんだか難しそう……」と感じる方には行政書士への外注をおすすめします。行政書士や著作権に関する知識が豊富なだけでなく著作権登録にも精通しているため、著作権に関する相談はもちろん手続きの代行も依頼できます。よりスムーズにかつ確実に手続きを進めたいという場合は、行政書士への外注も視野に入れてみるとよいでしょう。

行政書士に著作権登録を依頼した際のメリット

・トラブル発生を予防できる
著作権に関する知識の豊富な専門家へ依頼することで、確実に手続きを進められるだけでなく、著作権をめぐるトラブルの芽を摘んでおくことができます。
・不安や悩みを解決できる
行政書士は著作権登録のプロフェッショナルであるため、手続きはもちろん著作権に関する不安や疑問、悩みを解消しながらのサポートが可能です。

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まとめ

著作権登録は自身の権利を守るために重要な作業です。著作権に関する事実証明ができれば、万が一のトラブルがあった時でも正当な権利を主張できるでしょう。しかし、著作権登録にはさまざまな書類を用意しなければならず、手続きも複雑なためプロである行政書士への依頼がおすすめです。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う複数の行政書士事務所を無料でご紹介することができます。著作権登録で選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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